スムーズな退去:原状回復について正しい理解を

投稿者: | 27/04/2023

原状回復とは、借主が賃貸物件を退去する際に、物件を入居時と同じ状態に戻すことを指します。つまり、賃貸物件についての修繕、クリーニング、塗装、カーテンやブラインドの取り外しなど、原状復帰に必要な作業を行うことが求められます。

この原状回復の義務は、賃貸人が借主に対して貸し出す賃貸物件において、常に存在するものとされています。借主が物件に入居する前に行われた、建物や設備の調査書や写真、記録などが残っている場合、借主はその状態を確認し、退去時にその状態に戻す必要があります。

賃貸人は、借主に対して善管注意義務を負っています。これは、賃貸物件を適切に管理し、借主の安全を確保するために行われる義務です。善管注意義務には、賃貸物件を入居前に点検し、瑕疵(かし)を修正することや、借主に対して定期的な点検を行い、必要な修繕を行うことが含まれます。

しかし、原状回復については、借主の責任が大きいとされています。借主が退去時に原状回復を行わない場合、賃貸人は、原状回復にかかる費用を請求することができます。また、原状回復が必要な箇所があった場合には、その修繕費用も借主に請求されることがあります。

具体的な事例としては、借主が壁に穴を開けた場合、壁を修繕する費用が発生します。また、床やカーペットにシミがついた場合には、クリーニング費用が発生します。また、借主がカーテンやブラインドを取り付けた場合には、元の状態に戻すための費用がかかる場合があります。

一方で、原状回復については、賃貸人が借主に対して原状回復を求めすぎた場合には、違法となることがあります。

原状回復とは、建物や敷地を賃貸する場合、契約期間中に変更・改装を行った場合に、退去時に元の状態に戻すことを指します。つまり、借主が入居前の状態に戻すことが求められることです。この原状回復は、借主と賃貸人の間で定められる契約条件の一つであり、賃貸契約を行う際に必ず議論されます。

一方、トラブルとは、原状回復に関するトラブルとしては、借主が元の状態に戻すことができない場合や、借主が負担する費用や範囲について争いが生じる場合などがあります。また、借主が原状回復を怠ったために、賃貸人が補修費用を請求する場合もあります。これらのトラブルを避けるために、借主と賃貸人は、契約書に明確な条件を盛り込むことが大切です。

国土交通省は、原状回復に関するガイドラインを策定しており、建築物や敷地を賃貸する場合の契約の基準を示しています。ガイドラインは、原状回復に関する一般的な問題や、費用負担の原則、改装工事に関する考え方などについて詳しく解説しています。

具体的には、以下のような内容が含まれます。

  1. 契約書に必要な事項の明示
  2. 借主と賃貸人の責任範囲の明確化
  3. 改装工事の扱い方の明確化
  4. 原状回復費用の計算方法の明確化
  5. 修繕費用の範囲や賃貸期間の考慮についての指針

これらのガイドラインに従い、借主と賃貸人は、契約の際に原状回復について十分に議論することが大切です。契約書に明確な条件を盛り込むことで、トラブルを未然に防止することができます。


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