ゴミ屋敷を自分で片付けるコラム

原状回復が不安でも焦らないで|やってはいけない行動と正しい対処法

【人気上昇中】こちらのコラムは、賃貸住宅でお部屋を退去する際の原状回復に関するお役たち情報です。借りていたお部屋を汚した、壊してしまった。退去で大家さんからの請求が心配。そんな入居の方へ、参考になる情報です。

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アパート・マンション・一戸建を借りて住んでいて「いざ部屋を退去するとなると」大家さんから原状回復費が一体いくら請求が来るのか心配になるものです。それが、部屋をゴミ屋敷にしていたならなおさら心配になりますね。ゴミ屋敷にしてしまった部屋の掃除代、夫婦げんかで壊したドア、壁など明らかに借主の責任で退去の時に修理する費用の請求は明らかです。このように退去の際に借主さんが修理代を負担することを原状回復費用といいます。

部屋の退去で賃貸人に責任が問われるケース
①ゴミ屋敷にしてしまった ②家族が孤独死された ③掃除もせず長年たばこを部屋で吸いヤニだらけにした ④ペットを無断で飼って部屋をよこした。

このような場合は、明らかに賃貸人さんに落ち度があり退去の時に指摘され弱い立場に立たされるのは明らかです。しかし、弱い立場だからと言って大家さんから言いなりの請求を受けたくありませんよね。でも回避することはできなくても一方的な請求に待ったをかけることができますので、ぜひ参考にしてください。

​原状回復費用の負担について、借主が「負担しなくてよいケース」と「負担しなければならないケース」を具体的に整理しました。​国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や民法第621条の規定を基に、主な判断基準と事例を以下にまとめます。​

✅ 借主が原状回復費用を負担しなくてよいケース

以下のような損耗や劣化は、通常の使用や経年変化によるものであり、借主の負担義務はありません。​

  • 経年劣化や自然損耗
    例:壁紙や畳の日焼け、家具設置による床の凹み、冷蔵庫やテレビの背面の黒ずみなど。​
  • 通常の生活による汚れや傷
    例:画鋲の小さな穴、家具の設置による床のへこみなど。​
  • 設備の耐用年数を超えた故障
    例:長年使用したエアコンや給湯器の故障など。​

これらは、賃料に含まれる通常の使用による損耗とされ、借主に原状回復義務は生じません。​

❌ 借主が原状回復費用を負担しなければならないケース

以下のような損耗や損傷は、借主の故意・過失、善管注意義務違反などによるものであり、原状回復義務が生じます。​

  • 故意・過失による損傷
    例:タバコのヤニによる壁紙の変色、飲み物をこぼしてできたカーペットのシミ、物を落としてできた床の傷など。​
  • 善管注意義務違反による損耗
    例:結露を放置して発生したカビやシミ、清掃を怠ったことによるキッチンや浴室の汚れなど。​
  • 契約違反による損傷
    例:ペットの飼育禁止物件でのペットによる傷や臭い、無断での壁の塗装や設備の取り替えなど。​

これらの場合、借主は原状回復費用を負担する義務があります。​

原状回復の負担がある場合でも流離費の全角を負担する必要のないケースやすでによっびの価値が0絵になっていて負担する責任がないケースもあます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

勝手な修理はNG!原状回復費を恐れてやってはいけない対応とは

原状回復費の請求が怖いからといって、自分で壊れた部分を修理したり、掃除で隠そうとしたりする方がいますが、実はその判断こそがトラブルの原因になることもあります。賃貸物件はあくまで貸主の所有物。勝手な修理や対応は契約違反となる可能性もあります。この記事では、「やってはいけない原状回復対応」の具体例を、現場の実例とともにご紹介します。

勝手に修理・リフォームして隠さない

原状回復費の請求が怖いあまり、「壊した襖を新品に張り替えればバレないはず」「リフォームしてしまえば請求されないかも」と考え、退去前に自己判断で修理や交換をしてしまう方がいます。しかし、これは賃貸借契約において明確なルール違反です。賃貸物件は貸主の所有物であるため、構造や設備に手を加える際は、原則として大家さんの許可が必要です。見た目を整えようとしたつもりが、勝手に設備を変更したことで逆にトラブルや損害賠償の対象になることもあります。退去前に何かを直したり交換したりしたいと考えた場合は、必ず不動産会社や管理会社に相談を。心配だからこそ自己判断を避け、正しい手順で対応することが大切です。

▶勝手に一部クロスを張り替えて無駄になったAさん夫婦
詳細はクリックで

【事例】豊島区の賃貸マンションにお住まいだったご夫婦からのケースです。退去を前にしたタイミングで夫婦げんかが悪化し、室内の襖と壁に大きな破れや傷が残ってしまいました。原状回復費の請求が不安だった奥様が、知人のリフォーム業者に依頼して、大家さんに無断で壁紙と襖を貼り替えてしまったのです。見た目はきれいになりましたが、後日、管理会社が退去立ち会い時に発覚。「無断改修」と判断され、かえって原状回復費用とは別に、契約違反として修繕費を追加請求される事態に。事前に相談していれば避けられたケースでした。

掃除すればバレない?ゴミ屋敷の汚れはごまかせないことが多い

原状回復費が心配で、「とにかく掃除してきれいに見せれば請求されないはず」と考える方も少なくありません。しかし、長年ゴミをためた状態では、床の腐食や壁の変色・水まわりの劣化など、見た目以上にダメージが深刻なケースが多く、掃除だけでは原状回復とは認められないことがほとんどです。年数にもよりますが、5年程度であれば掃除で対応できる場合もあり、10年程度まではギリギリ対応可能な例もあります。しかし、それ以上になると専門業者がどれだけ丁寧に掃除しても、傷や腐敗を隠すことはできません。大家さんは貸し出すために、床・壁・水回りを一新する大規模な原状回復を行うため、表面だけを整えても無駄になることがあります。高い清掃費用を払っても「無意味な出費」となりかねないため、私たちは掃除で隠す判断をおすすめしていません。

Bさんは業者の言いなりに清掃をたので大失敗
詳細はクリックで

Bさんは、長年ゴミを溜めてしまった賃貸アパートを退去するにあたり、片付け業者に依頼して清掃を実施しました。業者のすすめで特殊清掃も依頼し、数十万円を支払って部屋をきれいにしたつもりでした。しかし、退去立ち会いの際、大家さんから「この状態では次の入居者に貸せない」と言われ、床・壁・水まわりすべてをリフォームする必要があると説明を受けます。結果、大家さんが実施したリフォーム費用のうち、約半額にあたる40万円前後をBさんが原状回復費として請求されました。「掃除すれば大丈夫」という思い込みが、高額な出費につながった例です。

特殊清掃をしても原状回復費はゼロにならないことが多い理由

この10年ほどで「特殊清掃」という言葉が広まり、多くの業者が対応するようになりました。特殊清掃とは、孤独死が発生したお部屋で、死臭の除去や殺菌・除菌・消臭などを専門的に行う清掃サービスです。しかし、これを行ったからといって原状回復費の請求を免れることはほとんどありません。なぜなら、貸主である大家さん側は精神的な抵抗感や再募集時の印象を考慮し、「床・壁・設備をすべて解体して入れ替える」いわゆるスケルトン工事を望むことが多いためです。また、その部屋を再び貸し出す場合には「事故物件」としての告知義務が発生し、借り手がつかない・家賃を下げざるを得ないといったリスクが残ります。そのため、特殊清掃をしたにもかかわらず、原状回復費や逸失利益を遺族に請求されるケースも少なくありません。つまり、特殊清掃だけで全てが済むと思い込むと、後で大きな後悔につながる恐れがあるのです。

▶迷惑を大家さんにかけたので市区朱清掃したけど全く無意味に終わった
詳細はクリックで

Cさんのお父様は、アパートで一人暮らし中に孤独死されました。死後数日経って発見され、室内には強い死臭が残っていました。Cさんは遺品整理と同時に特殊清掃も依頼し、室内の消臭・殺菌作業を実施。費用もかかりましたが、できる限りの対応をしたつもりでした。退去時、大家さんからは「このままでは人に貸せないので、すべてリフォームします」と伝えられました。最終的に原状回復費の請求はありませんでしたが、大家さんからの申し出で“今後は貸さずに空室にする”と告げられたことが心に残ったそうです。特殊清掃をしても、それだけではすべて解決しない現実を感じたといいます。

放置して、請求にも取り合わないでバックレたら

賃貸では連帯保証人を付けて借りています。今にほとんどが賃貸保証会社が利用されています。もし、保証会社を使わず保証人がお身内なら請求はお身内に行います。保証会社の場合は、請求を建て替え、賃貸人に請求、法的措置も行います。居所が分からないと法的措置がとれませんが、不払い情報がリストに残り部屋を借りにくくなるでしょう。 

併せてお読みください
部屋退去で大家の請求無視したら。逃げられる?。その後の行方まで

唯一の対抗措置、これしかありませんから理解しよう

汚したものはお掃除でリカバリーできますが、壊したり、腐敗させてしまったりしたらお掃除でリカバリーできません。戻せないのですが、大家さんにに対して、落ち度を素直に認めてしまいましょう。ただ、落ち度に対しその損害の負担は、国が進めている内容で責任をとるという心構えで対抗します。つまり、悪かった点は認めます。それにより損害も責任を持って支払いを行います。ただ、国の基準に沿った金額であることを主張する。これでしか負担を軽くする方法はありません。

退去の際の修理代の負担請求は、国土交通省のガイドラインがあります

この原状回復費の負担の考え方については、「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、原状回復の定義が定めら公開されています。このガイドラインによれば、借主さんは、故意や過失によって生じた破損や汚損などについては、負担する必要があると定められています。通常に注意し、丁寧に使っていれば、原状回復費は、問題になることはないでしょう。

ただ、部屋をゴミ屋敷にしてしまい傷・汚れ・破損などは、明らかに「善管注意義務違反=通常の使用義務違反」となって原状回復費用の請求は生じることが考えられます。
このように、ゴミ屋敷にしてしまった場合などの原状回復費の責任の範囲、費用の計算方法。大家さんへの交渉などについては、別のページで解説しています。

このガイドラインによれば

お部屋の設備には、それぞれ耐用年数(使用可能な年数)を決めています。エアコン。クロスは6年などと決めそれを過ぎたものについては、大家さんは、賃貸人に請求しないようにしてください。というものです。勿論設備の耐用年数に3年の設備、6年の設備、10年、15年などと決められています。木造モルタルの法定耐用年数は20年です。この年数を過ぎると利用できても価値がないと計算されます。(特例あり)  

このため木造モルタルのアパートに20年暮らしゴミ屋敷で退去するときには、耐用年数過ぎたので計算上大家さんからの請求を受けることがないとされます。ただ、20年経っても十分使用できるのに0円では困るという主張には話し合いの余地が残ります。また、国交省のガイドラインは、法的に効力がなく、指導指針ですがかなり浸透していますので、不動産会社・大家さんも理解をしていただけるようになりました。

ポイント

国土交通省のガイドラインは、ゴミ屋敷にしてしまった方がにとって「大家さんからの請求攻撃の盾となるでしょう」ページ数も多く初めてお読みになると難解かもしれません。何回かお読みになり理論武装しておきましょう。ご理解ができたら心配だった日々か何だったのかとハレバレするはずです。ただ、ゴミ屋敷から抜け出したわけではありませんので。こちらの解説も進めましょう。
内容を見直し改訂いたしました。(2023.7.20改訂)

原状回復・敷金の返還トラブルの相談先は、こちら

原状回復や敷金の返還に関するトラブルが発生した際には、以下の電話番号にも相談することができます。
・国民生活センター:03-3446-1623
・法テラス:0570-078374
・日本消費者協会:03-5282-5319
・不動産適正取引推進機構:0570-021-030
これらの窓口では、専門家が電話相談にも応じており、親身になってトラブルの解決策を提案してくれます。必要なときは、電話を利用して手軽に相談してみてください。

コラム

退去時立ち会いが怖い。その4つの対策

退去時立ち会いを怖いと感じる主な理由には、いくつかの心理的負担や不安が挙げられます。 「高額な請求をされるかもしれない」「叱られるのではないか」というプレッシャーを感じることがあります。また、不当な原状回復費を請求される可能性も大きな不安要素です。特に契約内容や法律に詳しくない場合、納得できない請求に対してはできないと感じることが多いです。 さらに、管理会社や大家との悩みが苦手な人にとっては、対面での交渉自体がストレスにこれらの理由から、立ち会いが怖いと感じてしまうのです。

対策1原状回復の負担について正しい知識を身に付けておく

退去時に不当な原状態回復費用を請求される不安を軽減するためには、法律やルールをしっかりと、理論的準備をしておくことが重要です。このガイドラインでは、通常の使用や経年劣化による損失については、入居者の負担ではなく貸主が負担する権利と保障されています。
例えば、壁紙の日焼けや家具の設置跡、一瞬の使用によるフローリングの傷などは経年劣化として扱われ、入居者の負担には含まれません。意図的な破損は居住者の負担となる可能性があります。これらの基準をしっかりと保管しておいて、退去時に適切な請求を受けずに冷静に繰り返しできます。
さらに、契約書を事前に確認し、敷金精算や原状回復についての特約が記載されていないことを確認することも大切です。これにより、退出時トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることが可能です。

対策2. 高額・納得できない請求を想定して計画を立てておく

退去時立ち会いで高額な原状回復費用を請求された場合に備え、事前に具体的な行動計画を立てておくこと安心です。まず、入居時と退去時の部屋の状態を写真や動画で特に、傷や汚れがある箇所、設備の劣化部分を詳細に記録し、入居期間からの変化を証拠として残します。 これにより、不当な請求に対して具体的な反証が可能です。立ち会い時には、管理会社や大家からの請求内容を冷静に確認します。その場で納得できない場合は、即座にサインや契約をせず、内容を持ち帰って検討する旨を伝えます。国交省の「現状をめぐるガイドライン」をもとに回復、請求が適正かどうかを検証します。
それで必要であれば、納得できない場合には、消費者センターへ相談更に。不動産トラブルに詳しく専門家にご相談します。地域の無料相談窓口や弁護士、不動産協会など有効な相談先です。場合によっては、専門家からアドバイスを受けて、管理会社に正式な主張立てを行うことも検討に入れます。

対策3. 立ち会いに友人などを同席させる

去った時に立ち会いに友人や家族を退席させることで、精神的な安心感が得られます。 一人で管理会社や大家と対面するのは、緊張や緊張を感じる場合が多いですが、そばに信頼があります同席者は、立ち会い時の様子や会話内容を第三者の視点で確認する役割も担います。
また、不当な請求や圧力を受けた場合でも、同席者が冷静に記録やメモを取ることで、後々の証拠として役立ちます。 友人や家族が専門知識を持っていなくても問題はありません。同席を依頼する際には、事前に簡単な説明や役割を共有しておくとさらにスムーズに対応できます。

対策4. 立ち会いの相手と目的を知ると安心

去ったときの立ち会いで不安を軽減するためには、立ち会いに来る相手とその目的を事前に準備することが安心です。まず、立ち会いに来るのが管理会社の担当者なのか、大家本人なそれとも、あるいはその両方なのかを確認します。また、複数人が来る場合もあり、それぞれの役割を把握しておくとより安心できます。立ち会いの主な目的としては、以下のようなものが挙げられます。これらは、すべての内容を重視しているわけではありません。決して入居者のあらさがしではありませんのでむやみの心配は不要です。

残置物の確認: 残された家具や荷物がないか、不用品が処分されているかを確認します。
リフォームの確認:部屋の状態をチェックし、次の入居者に向けたリフォームやクリーニングが必要か判断します。
原状回復の確認: 滞在時との状態の違いを確認し、修繕費用を負担する範囲を決定します。
また、事前に確認した契約内容やガイドラインに基づいて、どこまでが入居者負担でどこから貸与が主負担なのか相手の意図を理解し、合理的に話し合える準備を整えることで、立ち会い時の不安を大幅に軽減できます。

お客さまに代わってお部屋の退去を代行いたします

当社では、原状回復費について大家さんとの交渉は、行っておりませんが、退去の代行で大家さんにカギを返却するところまでは、お客さまに代わり手続きを行っております。

ご利用サービスの範囲

荷物撤去◆お部屋の清掃◆公共料金の解約手続き支援◆カギの返却等
お部屋の荷物の撤去と併せて明け渡しに必要な手続きを一緒に行いお部屋の退去を完了させる手続きを行うサービスです。費用は、原則無料ですが、お役所などに同行する場合は、1時間3,300円の費用をご負担いただきます。

ご利用者の条件

①退去手続きを行うことが不慣れの方②時間の都合が取れない、③遠方で上京できない方  
詳しくお知りになりたい場合は、▶お部屋の退去代行のページをご覧ください

当社でできないこと

弁護士業務に抵触するような交渉事についてはお受けできません。お客さまに解決のヒント・情報を提供することになりますのでご了承ください。

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現状回復・敷金返還に関するトラブルQ&A

20年近く住んでいたので、壁紙や床に傷や汚れが目立ちます。退去時に請求を受ける可能性はありますか?

回答:長期間住んでいた場合、壁紙や床に多少の傷や汚れがつくのは避けられません。通常、住宅の原状回復に関する請求は「正常な使用による経年劣化」と「損傷や汚れによる補修」の区別が重要です。具体的には以下のポイントが影響します:

  • 正常な使用による経年劣化: 通常、20年の使用に伴う壁紙の色褪せや床の摩耗は「経年劣化」として扱われ、原状回復の請求対象とはならないことが多いです。
  • 損傷や汚れ: 明らかに故意または不注意によって生じた傷や汚れ、例えば大きな穴や油汚れなどは、原状回復の対象となり、修繕費用が請求される可能性があります。ただ、国交省のガイドラインによれば、設備などの使用年数を考慮して計算するようにとの指導があります。これによれば、賃貸人の負担額は少額か0円になります。
  • 契約書の確認: 契約書に原状回復に関する詳細な取り決めが記載されている場合、その内容に基づく請求が行われることがあります。契約書に記載された条項や、大家さんや管理会社の規定に従って対応されます。

ペット不可の契約で借りた物件ですが、ペットを飼ってしまい部屋を汚してしまいました。退去時にどのくらいの請求があると思われますか?

回答:ペット不可の契約でペットを飼い、部屋を汚してしまった場合、以下のような請求が考えられます:

  1. 契約違反による請求: ペット不可の契約に違反した場合、契約違反として罰金や違約金が請求される可能性があります。契約書に違約金に関する条項が記載されている場合、その内容に従って請求されることがあります。
  2. 清掃費用: ペットによる汚れや臭いの除去には、専門のクリーニング業者が必要になることが多いです。ペットの臭い取りやカーペット・床の汚れ、壁の傷などの清掃費用が請求される可能性があります。
  3. 修繕費用: ペットによる損傷があった場合(例えば、爪で引っかいた傷や破損など)、その修繕費用が請求されることがあります。特に深刻な損傷がある場合、修繕や交換が必要になることがあります。
  4. 追加の原状回復費用: ペットが原因で通常の清掃や修繕では対応しきれない場合、追加の原状回復作業が必要となり、その費用も請求されることがあります。

予想される費用の目安

  • 清掃費用: 数万円から十数万円程度。ペットによる臭いや汚れの程度によって異なります。
  • 修繕費用: 数万円から数十万円程度。壁の傷や床の損傷によって異なります。
  • 契約違反の罰金: 契約書に記載された違約金の額によります。通常は数万円から数十万円程度です。

実際の請求額は、ペットによる損害の程度や契約書の内容によって異なります。退去前に管理会社や大家さんと相談し、状況を説明して見積もりを取得することをお勧めします。また、ペットに関連する損害を減らすために、可能な限り早めに対応策を講じることが重要です。

退去時にお掃除をきちんと行った場合、敷金は全額返してもらえる可能性がありますか?

回答:敷金が全額返還されるかどうかは、以下の要素によって決まります:

  1. 原状回復の基準: お掃除をきちんと行った場合でも、原状回復の基準を満たしていなければ、敷金から一部が差し引かれることがあります。例えば、壁の傷やカーペットの汚れが経年劣化ではなく損傷と見なされる場合、修繕費用が請求される可能性があります。
  2. 契約内容: 契約書に記載されている原状回復の条項や敷金の取り扱いに基づきます。契約書に原状回復の詳細が記載されている場合、その内容に従って敷金が返還されるかどうかが決まります。
  3. 清掃の範囲: 部屋の清掃が「きちんと行われている」とは、部屋全体の汚れやゴミを取り除き、基本的な清掃が完了している状態を指しますが、専門的な清掃や修繕が必要な場合は、その費用が敷金から差し引かれることがあります。
  4. 追加の損傷: 清掃だけではカバーできない損傷(例えば、大きな穴やペットによる損傷など)がある場合、それに対する修繕費用が請求されることがあります。
  5. 管理会社の判断: 最終的には、管理会社や大家さんが部屋の状態を確認し、必要な修繕や清掃の費用を見積もった上で敷金の返還額が決まります。

全額返還を確実にするためのポイント

  • 契約書を確認: 原状回復や敷金に関する条項を確認し、その内容に従って対応します。
  • 事前チェック: 退去前に管理会社や大家さんに部屋の状態を確認してもらい、指摘された点を修正します。
  • 専門業者の利用: 必要に応じて専門の清掃業者や修繕業者に依頼し、プロの手で原状回復を行います。
  • 記録を残す: 清掃後の部屋の状態を写真などで記録し、退去時にその状態を証明できるようにしておきます。

全額返還の可能性を高めるためには、これらのポイントを意識して準備し、管理会社や大家さんとのコミュニケーションを大切にすることが重要です。

退去時に管理会社から納得できない金額の請求が来たら、どのように対処すればよいですか?

1. 請求内容の確認

  • 請求書を確認: 送付された請求書の詳細を確認し、どの項目に対してどのくらいの金額が請求されているのかを把握します。
  • 契約書の確認: 契約書に記載されている原状回復に関する条項や敷金の取り扱いについて確認し、請求内容が契約に沿っているかを確認します。

2. 管理会社との交渉

  • 説明を求める: 請求内容に不明点や不納得な点がある場合、管理会社に詳細な説明を求めます。請求額の内訳や修繕費用の見積もりなどを確認することが重要です。
  • 交渉する: 請求額が不合理だと感じた場合、理由を説明し、交渉の余地があるか確認します。交渉を通じて、請求額が減額される場合もあります。

3. 見積もりや証拠を集める

  • 専門家の意見: 修繕や清掃に関しては、専門の業者に見積もりを依頼し、管理会社からの請求額と比較します。
  • 証拠の収集: 退去時の部屋の状態を示す写真や、清掃や修繕を行った際の領収書などを集め、請求の根拠に対抗できる証拠を準備します。

4. 正式な書面での対応

  • 文書での確認: 交渉や説明がうまくいかない場合、正式な書面で異議申し立てを行います。請求内容に対する異議を文書で提出し、その結果についての返答を求めます。

5. 第三者機関に相談する

  • 消費生活センター: 地域の消費生活センターに相談し、アドバイスやサポートを受けることができます。
  • 弁護士: 契約に関する専門的なアドバイスが必要な場合、弁護士に相談することも検討します。

6. 法的手段を検討する

  • 調停や訴訟: 交渉や相談がうまくいかず、納得できない請求が続く場合は、調停や訴訟を検討することができます。法的手段を講じる前に、専門の法律相談を受けると良いでしょう。

これらのステップを踏むことで、納得できない請求に対して適切に対応し、問題解決に向けて進むことができます。

ゴミ屋敷の退去で大家さんから高額請求が来た場合、支払いができないのですが、どうしたらよいですか?

回答:一つ一つ丁寧に、誠意をもって解決にあたってください。

  1. 請求内容の確認
    • 請求書の内訳をチェック: どの項目に対してどのくらいの金額が請求されているか詳細に確認します。
    • 契約書の確認: 契約書に記載された原状回復の基準や敷金に関する条項を確認します。
  2. 修繕・清掃の対応
    • 自力で対応: 自分でできる範囲でゴミを整理し、部屋の清掃を行います。
    • 専門業者の利用: 必要に応じて専門の清掃業者や修繕業者に依頼し、費用を抑えられるか確認します。
  3. 大家さんとの交渉
    • 説明と交渉: 高額請求の理由を大家さんに説明し、支払い条件について交渉します。分割払いなどの柔軟な対応を求めることができます。
  4. 支払い困難な場合の対策
    • 支払い計画: 支払いが難しい場合、分割払いなどの支払い計画を大家さんと相談します。
    • 法的アドバイス: 支払いが困難な場合、弁護士に相談して法的アドバイスを受けることができます。法律相談を利用して、支払い方法や交渉のサポートを受けます。
  5. 専門機関の相談
    • 消費生活センター: 地域の消費生活センターに相談し、アドバイスや支援を受けます。
  6. 記録の保存
    • 証拠の保存: 部屋の状態や修繕作業の証拠を写真や書類で保存し、請求に対する証拠を整えておきます。

原状回復・敷金トラブル関連コラム《当社外部サイト》

部屋退去で大家の請求無視したら。逃げられる?。その後の行方まで

部屋を退去した際に大家からの請求が高額で、支払いが難しい場合、無視しても問題は解決しません。無視すると、請求が未払いのまま放置され、最終的には法的手続きや強制執行が行われる可能性があります。まずは請求内容を確認し、大家と交渉して支払い計画を立てることが重要です。法律相談を利用して、適切な対応をし、問題を最小限に抑えることが大切です。逃げるのではなく、適切な手続きを行うことで、後のトラブルを避けましょう。詳しくは「部屋退去で大家の請求無視したら。逃げられる?。その後の行方まで

原状回復トラブルの交渉・和解・賢い解決法

原状回復のトラブルが発生した際には、迅速で賢明な対応が必要です。まずは請求内容を詳細に確認し、契約書と照らし合わせて問題点を明確にします。次に、大家や管理会社と冷静に交渉し、修繕や清掃の範囲について合意を目指します。専門家の意見や弁護士のアドバイスを活用し、合理的な解決策を模索することが重要です。交渉や和解の過程で、証拠をきちんと保存し、書面での確認を怠らないようにしましょう。賢い解決法を選ぶことで、トラブルを円満に解決し、余計なストレスを減らすことができます。詳しくは「原状回復トラブルの交渉・和解・賢い解決法

スムーズな退去:原状回復について正しい理解を

退去時の原状回復は、トラブルを避けるために重要です。まず、契約時に原状回復の基準や敷金の取り扱いについて理解しておくことが基本です。退去前には、部屋の状態を確認し、清掃や修繕を行うことが望ましいです。また、大家や管理会社とのコミュニケーションを密にし、請求内容や修繕費用について明確にしておきましょう。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応が可能になり、スムーズな退去を実現できます。正しい理解と準備が、円滑な退去のカギです。詳しくは、「スムーズな退去:原状回復について正しい理解を

ゴミ屋敷の原状回復は、このページを読んで安心

賃貸物件の原状回復におけるゴミ屋敷問題は、理解と準備がカギです。原状回復費用の負担や請求額はケースバイケースですが、一般的には契約内容や部屋の状態によって異なります。このページでは、原状回復費用の負担や請求の仕組み、請求が緩やかなケースと厳しいケースについて詳しく解説しています。さらに、上手な交渉方法や実際に請求がなかった事例も紹介。例えば、西東京市や葛飾区では原状回復費用が0円だったケースもあり、参考になる情報が満載です。安心して対応するために、ぜひご一読ください。詳しくは「ゴミ屋敷の原状回復は、このページを読んで安心

営業地域のご案内 〜ゴミ屋敷片付けなら専任担当制で〜

〜ゴミ屋敷片付けは立ち合いなして安心〜

ゴミ屋敷の片付けは、必ずしも立ち会いが必要というわけではありません。当社では、カギをお預かりする形での作業にも対応しており、遠方にお住まいの方や多忙で立ち会えない方にも多くご利用いただいています。作業の様子は写真や電話・メールで丁寧にご報告し、大切な物の確認や判断が必要な場面では必ずご連絡を差し上げます。事前のヒアリングでご希望をお聞きし、信頼して任せていただける体制を整えておりますので、どうぞ安心してご相談ください。


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