コラム:ゴミ屋敷を自分で

《改訂》原状回復費の請求が怖いからといって、やっていけないこと

【人気上昇中】こちらのコラムは、賃貸住宅でお部屋を退去する際の原状回復に関するお役たち情報です。借りていたお部屋を汚した、壊してしまった。退去で大家さんからの請求が心配。そんな入居の方へ、参考になる情報です。

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アパート・マンション・一戸建を借りて住んでいて「いざ部屋を退去するとなると」大家さんから原状回復費が一体いくら請求が来るのか心配になるものです。それが、部屋をゴミ屋敷にしていたならなおさら心配になりますね。ゴミ屋敷にしてしまった部屋の掃除代、夫婦げんかで壊したドア、壁など明らかに借主の責任で退去の時に修理する費用の請求は明らかです。このように退去の際に借主さんが修理代を負担することを原状回復費用といいます。

部屋の退去で賃貸人に責任が問われるケース
①ゴミ屋敷にしてしまった ②家族が孤独死された ③掃除もせず長年たばこを部屋で吸いヤニだらけにした ④ペットを無断で飼って部屋をよこした。

このような場合は、明らかに賃貸人さんに落ち度があり退去の時に指摘され弱い立場に立たされるのは明らかです。しかし、弱い立場だからと言って大家さんから言いなりの請求を受けたくありませんよね。でも回避することはできなくても一方的な請求に待ったをかけることができますので、ぜひ参考にしてください。

原状回復費の高額な請求を恐れてやってはいけないこと

勝手に修理・リフォームして隠さない

汚した、壊した、なら新品に取り替えて隠そう。リフォームしてしまえば分からなくなる。これは、やめましょう。
賃貸人が勝手に設備を取り換える行為は、できません。 賃貸では、設備や構造を変更する際には原則として大家さんの許可を得る必要があります。 これは、賃貸物件が大家さんの所有物であり、大家さんが物件の管理・維持に責任を持っているためです。

お掃除で隠そうとしても無駄になることが多い

長年ゴミを溜めていたら腐食も進みお掃除で原状回復でないことが多いです。記させたゴミの状況で異なりますが、5年程度ですとお掃除で対応が可能なケースが多く、最大10年まではお掃除で対応が可能なこともありますが、それ以上の年数のゴミ屋敷ですとお掃除では隠せないでしょう。お掃除を行うことで賃貸契約に違反になるものではありません。ただ、業者さんに高い費用を支払いしても傷・腐敗の箇所を隠すことはできません。大家さんは、人に貸すために、「床を張り替え、壁を張り替え、バス、便器、流し台を交換」という大工事を行うでしょう。掃除しても無駄となるからやめましょうと私たちがアドバイスする根拠です。

特殊清掃も無駄になることが多い

この10年特殊清掃と言う清掃サービスが話題になり取り組まれてる業者さんも多くなりました。特殊清掃は、お部屋で孤独死され死臭を除去、殺菌をする清掃のことですが、孤独死された部屋を特殊清掃して原状回復から逃れることにはなりません。大家さんは、精神的な問題からスケルトンにして新品のお部屋に作り替えて貸したいと考えるかもしれません。また、新たに部屋を貸すときには、告知義務がありなかなか借り手が見つからない。このことを考慮に入れてご遺族の方に原状回復費と部屋を貸せない損害を請求することもあります。と言うことで、特殊清掃をしても原状回復費用の請求が亡くなることはありませんので、無駄になることが多いですね。

放置して、請求にも取り合わないでバックレたら

賃貸では連帯保証人を付けて借りています。今にほとんどが賃貸保証会社が利用されています。もし、保証会社を使わず保証人がお身内なら請求はお身内に行います。保証会社の場合は、請求を建て替え、賃貸人に請求、法的措置も行います。居所が分からないと法的措置がとれませんが、不払い情報がリストに残り部屋を借りにくくなるでしょう。 

併せてお読みください
部屋退去で大家の請求無視したら。逃げられる?。その後の行方まで

唯一の対抗措置、これしかありませんから理解しよう

汚したものはお掃除でリカバリーできますが、壊したり、腐敗させてしまったりしたらお掃除でリカバリーできません。戻せないのですが、大家さんにに対して、落ち度を素直に認めてしまいましょう。ただ、落ち度に対しその損害の負担は、国が進めている内容で責任をとるという心構えで対抗します。つまり、悪かった点は認めます。それにより損害も責任を持って支払いを行います。ただ、国の基準に沿った金額であることを主張する。これでしか負担を軽くする方法はありません。

退去の際の修理代の負担請求は、国土交通省のガイドラインがあります

この原状回復費の負担の考え方については、「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、原状回復の定義が定めら公開されています。このガイドラインによれば、借主さんは、故意や過失によって生じた破損や汚損などについては、負担する必要があると定められています。通常に注意し、丁寧に使っていれば、原状回復費は、問題になることはないでしょう。

ただ、部屋をゴミ屋敷にしてしまい傷・汚れ・破損などは、明らかに「善管注意義務違反=通常の使用義務違反」となって原状回復費用の請求は生じることが考えられます。
このように、ゴミ屋敷にしてしまった場合などの原状回復費の責任の範囲、費用の計算方法。大家さんへの交渉などについては、別のページで解説しています。

このガイドラインによれば

お部屋の設備には、それぞれ耐用年数(使用可能な年数)を決めています。エアコン。クロスは6年などと決めそれを過ぎたものについては、大家さんは、賃貸人に請求しないようにしてください。というものです。勿論設備の耐用年数に3年の設備、6年の設備、10年、15年などと決められています。木造モルタルの法定耐用年数は20年です。この年数を過ぎると利用できても価値がないと計算されます。(特例あり)  

このため木造モルタルのアパートに20年暮らしゴミ屋敷で退去するときには、耐用年数過ぎたので計算上大家さんからの請求を受けることがないとされます。ただ、20年経っても十分使用できるのに0円では困るという主張には話し合いの余地が残ります。また、国交省のガイドラインは、法的に効力がなく、指導指針ですがかなり浸透していますので、不動産会社・大家さんも理解をしていただけるようになりました。

ポイント

国土交通省のガイドラインは、ゴミ屋敷にしてしまった方がにとって「大家さんからの請求攻撃の盾となるでしょう」ページ数も多く初めてお読みになると難解かもしれません。何回かお読みになり理論武装しておきましょう。ご理解ができたら心配だった日々か何だったのかとハレバレするはずです。ただ、ゴミ屋敷から抜け出したわけではありませんので。こちらの解説も進めましょう。
内容を見直し改訂いたしました。(2023.7.20改訂)

原状回復・敷金の返還トラブルの相談先は、こちら

原状回復や敷金の返還に関するトラブルが発生した際には、以下の電話番号にも相談することができます。
・国民生活センター:03-3446-1623
・法テラス:0570-078374
・日本消費者協会:03-5282-5319
・不動産適正取引推進機構:0570-021-030
これらの窓口では、専門家が電話相談にも応じており、親身になってトラブルの解決策を提案してくれます。必要なときは、電話を利用して手軽に相談してみてください。

コラム

原状回復・敷金返還トラブルの相談先はこちら

お客さまに代わってお部屋の退去を代行いたします

当社では、原状回復費について大家さんとの交渉は、行っておりませんが、退去の代行で大家さんにカギを返却するところまでは、お客さまに代わり手続きを行っております。

ご利用サービスの範囲

荷物撤去◆お部屋の清掃◆公共料金の解約手続き支援◆カギの返却等
お部屋の荷物の撤去と併せて明け渡しに必要な手続きを一緒に行いお部屋の退去を完了させる手続きを行うサービスです。費用は、原則無料ですが、お役所などに同行する場合は、1時間3,300円の費用をご負担いただきます。

ご利用者の条件

①退去手続きを行うことが不慣れの方②時間の都合が取れない、③遠方で上京できない方  
詳しくお知りになりたい場合は、▶お部屋の退去代行のページをご覧ください

当社でできないこと

弁護士業務に抵触するような交渉事についてはお受けできません。お客さまに解決のヒント・情報を提供することになりますのでご了承ください。

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現状回復・敷金返還に関するトラブルQ&A

20年近く住んでいたので、壁紙や床に傷や汚れが目立ちます。退去時に請求を受ける可能性はありますか?

回答:長期間住んでいた場合、壁紙や床に多少の傷や汚れがつくのは避けられません。通常、住宅の原状回復に関する請求は「正常な使用による経年劣化」と「損傷や汚れによる補修」の区別が重要です。具体的には以下のポイントが影響します:

  • 正常な使用による経年劣化: 通常、20年の使用に伴う壁紙の色褪せや床の摩耗は「経年劣化」として扱われ、原状回復の請求対象とはならないことが多いです。
  • 損傷や汚れ: 明らかに故意または不注意によって生じた傷や汚れ、例えば大きな穴や油汚れなどは、原状回復の対象となり、修繕費用が請求される可能性があります。ただ、国交省のガイドラインによれば、設備などの使用年数を考慮して計算するようにとの指導があります。これによれば、賃貸人の負担額は少額か0円になります。
  • 契約書の確認: 契約書に原状回復に関する詳細な取り決めが記載されている場合、その内容に基づく請求が行われることがあります。契約書に記載された条項や、大家さんや管理会社の規定に従って対応されます。

ペット不可の契約で借りた物件ですが、ペットを飼ってしまい部屋を汚してしまいました。退去時にどのくらいの請求があると思われますか?

回答:ペット不可の契約でペットを飼い、部屋を汚してしまった場合、以下のような請求が考えられます:

  1. 契約違反による請求: ペット不可の契約に違反した場合、契約違反として罰金や違約金が請求される可能性があります。契約書に違約金に関する条項が記載されている場合、その内容に従って請求されることがあります。
  2. 清掃費用: ペットによる汚れや臭いの除去には、専門のクリーニング業者が必要になることが多いです。ペットの臭い取りやカーペット・床の汚れ、壁の傷などの清掃費用が請求される可能性があります。
  3. 修繕費用: ペットによる損傷があった場合(例えば、爪で引っかいた傷や破損など)、その修繕費用が請求されることがあります。特に深刻な損傷がある場合、修繕や交換が必要になることがあります。
  4. 追加の原状回復費用: ペットが原因で通常の清掃や修繕では対応しきれない場合、追加の原状回復作業が必要となり、その費用も請求されることがあります。

予想される費用の目安

  • 清掃費用: 数万円から十数万円程度。ペットによる臭いや汚れの程度によって異なります。
  • 修繕費用: 数万円から数十万円程度。壁の傷や床の損傷によって異なります。
  • 契約違反の罰金: 契約書に記載された違約金の額によります。通常は数万円から数十万円程度です。

実際の請求額は、ペットによる損害の程度や契約書の内容によって異なります。退去前に管理会社や大家さんと相談し、状況を説明して見積もりを取得することをお勧めします。また、ペットに関連する損害を減らすために、可能な限り早めに対応策を講じることが重要です。

退去時にお掃除をきちんと行った場合、敷金は全額返してもらえる可能性がありますか?

回答:敷金が全額返還されるかどうかは、以下の要素によって決まります:

  1. 原状回復の基準: お掃除をきちんと行った場合でも、原状回復の基準を満たしていなければ、敷金から一部が差し引かれることがあります。例えば、壁の傷やカーペットの汚れが経年劣化ではなく損傷と見なされる場合、修繕費用が請求される可能性があります。
  2. 契約内容: 契約書に記載されている原状回復の条項や敷金の取り扱いに基づきます。契約書に原状回復の詳細が記載されている場合、その内容に従って敷金が返還されるかどうかが決まります。
  3. 清掃の範囲: 部屋の清掃が「きちんと行われている」とは、部屋全体の汚れやゴミを取り除き、基本的な清掃が完了している状態を指しますが、専門的な清掃や修繕が必要な場合は、その費用が敷金から差し引かれることがあります。
  4. 追加の損傷: 清掃だけではカバーできない損傷(例えば、大きな穴やペットによる損傷など)がある場合、それに対する修繕費用が請求されることがあります。
  5. 管理会社の判断: 最終的には、管理会社や大家さんが部屋の状態を確認し、必要な修繕や清掃の費用を見積もった上で敷金の返還額が決まります。

全額返還を確実にするためのポイント

  • 契約書を確認: 原状回復や敷金に関する条項を確認し、その内容に従って対応します。
  • 事前チェック: 退去前に管理会社や大家さんに部屋の状態を確認してもらい、指摘された点を修正します。
  • 専門業者の利用: 必要に応じて専門の清掃業者や修繕業者に依頼し、プロの手で原状回復を行います。
  • 記録を残す: 清掃後の部屋の状態を写真などで記録し、退去時にその状態を証明できるようにしておきます。

全額返還の可能性を高めるためには、これらのポイントを意識して準備し、管理会社や大家さんとのコミュニケーションを大切にすることが重要です。

退去時に管理会社から納得できない金額の請求が来たら、どのように対処すればよいですか?

1. 請求内容の確認

  • 請求書を確認: 送付された請求書の詳細を確認し、どの項目に対してどのくらいの金額が請求されているのかを把握します。
  • 契約書の確認: 契約書に記載されている原状回復に関する条項や敷金の取り扱いについて確認し、請求内容が契約に沿っているかを確認します。

2. 管理会社との交渉

  • 説明を求める: 請求内容に不明点や不納得な点がある場合、管理会社に詳細な説明を求めます。請求額の内訳や修繕費用の見積もりなどを確認することが重要です。
  • 交渉する: 請求額が不合理だと感じた場合、理由を説明し、交渉の余地があるか確認します。交渉を通じて、請求額が減額される場合もあります。

3. 見積もりや証拠を集める

  • 専門家の意見: 修繕や清掃に関しては、専門の業者に見積もりを依頼し、管理会社からの請求額と比較します。
  • 証拠の収集: 退去時の部屋の状態を示す写真や、清掃や修繕を行った際の領収書などを集め、請求の根拠に対抗できる証拠を準備します。

4. 正式な書面での対応

  • 文書での確認: 交渉や説明がうまくいかない場合、正式な書面で異議申し立てを行います。請求内容に対する異議を文書で提出し、その結果についての返答を求めます。

5. 第三者機関に相談する

  • 消費生活センター: 地域の消費生活センターに相談し、アドバイスやサポートを受けることができます。
  • 弁護士: 契約に関する専門的なアドバイスが必要な場合、弁護士に相談することも検討します。

6. 法的手段を検討する

  • 調停や訴訟: 交渉や相談がうまくいかず、納得できない請求が続く場合は、調停や訴訟を検討することができます。法的手段を講じる前に、専門の法律相談を受けると良いでしょう。

これらのステップを踏むことで、納得できない請求に対して適切に対応し、問題解決に向けて進むことができます。

ゴミ屋敷の退去で大家さんから高額請求が来た場合、支払いができないのですが、どうしたらよいですか?

回答:一つ一つ丁寧に、誠意をもって解決にあたってください。

  1. 請求内容の確認
    • 請求書の内訳をチェック: どの項目に対してどのくらいの金額が請求されているか詳細に確認します。
    • 契約書の確認: 契約書に記載された原状回復の基準や敷金に関する条項を確認します。
  2. 修繕・清掃の対応
    • 自力で対応: 自分でできる範囲でゴミを整理し、部屋の清掃を行います。
    • 専門業者の利用: 必要に応じて専門の清掃業者や修繕業者に依頼し、費用を抑えられるか確認します。
  3. 大家さんとの交渉
    • 説明と交渉: 高額請求の理由を大家さんに説明し、支払い条件について交渉します。分割払いなどの柔軟な対応を求めることができます。
  4. 支払い困難な場合の対策
    • 支払い計画: 支払いが難しい場合、分割払いなどの支払い計画を大家さんと相談します。
    • 法的アドバイス: 支払いが困難な場合、弁護士に相談して法的アドバイスを受けることができます。法律相談を利用して、支払い方法や交渉のサポートを受けます。
  5. 専門機関の相談
    • 消費生活センター: 地域の消費生活センターに相談し、アドバイスや支援を受けます。
  6. 記録の保存
    • 証拠の保存: 部屋の状態や修繕作業の証拠を写真や書類で保存し、請求に対する証拠を整えておきます。

原状回復・敷金トラブル関連コラム《当社外部サイト》

部屋退去で大家の請求無視したら。逃げられる?。その後の行方まで

部屋を退去した際に大家からの請求が高額で、支払いが難しい場合、無視しても問題は解決しません。無視すると、請求が未払いのまま放置され、最終的には法的手続きや強制執行が行われる可能性があります。まずは請求内容を確認し、大家と交渉して支払い計画を立てることが重要です。法律相談を利用して、適切な対応をし、問題を最小限に抑えることが大切です。逃げるのではなく、適切な手続きを行うことで、後のトラブルを避けましょう。詳しくは「部屋退去で大家の請求無視したら。逃げられる?。その後の行方まで

原状回復トラブルの交渉・和解・賢い解決法

原状回復のトラブルが発生した際には、迅速で賢明な対応が必要です。まずは請求内容を詳細に確認し、契約書と照らし合わせて問題点を明確にします。次に、大家や管理会社と冷静に交渉し、修繕や清掃の範囲について合意を目指します。専門家の意見や弁護士のアドバイスを活用し、合理的な解決策を模索することが重要です。交渉や和解の過程で、証拠をきちんと保存し、書面での確認を怠らないようにしましょう。賢い解決法を選ぶことで、トラブルを円満に解決し、余計なストレスを減らすことができます。詳しくは「原状回復トラブルの交渉・和解・賢い解決法

スムーズな退去:原状回復について正しい理解を

退去時の原状回復は、トラブルを避けるために重要です。まず、契約時に原状回復の基準や敷金の取り扱いについて理解しておくことが基本です。退去前には、部屋の状態を確認し、清掃や修繕を行うことが望ましいです。また、大家や管理会社とのコミュニケーションを密にし、請求内容や修繕費用について明確にしておきましょう。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応が可能になり、スムーズな退去を実現できます。正しい理解と準備が、円滑な退去のカギです。詳しくは、「スムーズな退去:原状回復について正しい理解を

ゴミ屋敷の原状回復は、このページを読んで安心

賃貸物件の原状回復におけるゴミ屋敷問題は、理解と準備がカギです。原状回復費用の負担や請求額はケースバイケースですが、一般的には契約内容や部屋の状態によって異なります。このページでは、原状回復費用の負担や請求の仕組み、請求が緩やかなケースと厳しいケースについて詳しく解説しています。さらに、上手な交渉方法や実際に請求がなかった事例も紹介。例えば、西東京市や葛飾区では原状回復費用が0円だったケースもあり、参考になる情報が満載です。安心して対応するために、ぜひご一読ください。詳しくは「ゴミ屋敷の原状回復は、このページを読んで安心

運営(一社)家財整理センター

業歴20年・年中無休:クレーム0更新で安心
遺品整理・荷物整理・ゴミ屋敷片付け・家の片付けとメンテナンス
本社:埼玉県入間市上藤沢881-1
インボイスT9030005020032
営業店・ヤード等
所沢市・板橋区・戸田市・春日部市・桶川市・鶴ヶ島市・市川市等
写真・事例記事とフライバシー保護の取り扱い

主な取引実績(敬称略)

  • 不動産関連実績
    日税不動産情報センター・ミサワホーム東関東千葉支社・積水ハウス・住友林業ホームサービス調布店・京友不動産・大成有楽不動産・セキスイハイム不動産・東急リバブル・ドリームオン不動産・岡三興業など多数
  • 福祉関連実績
    獨協医科大学埼玉医療センター・東大和病院・久米川病院・行徳中央病院
  • 生活福祉関連
    板橋区志村福祉事務所・東村山市役所・所沢市役所・新座市役所・志木市役所・西東京市役所・川越市役所・坂戸市役所・ふじみ野市・東久留米市役所・春日部市役所・越谷市役所・草加市役所・川口市役所・川崎市役所・座間市役所・横浜市役所・さいたま市役所その他

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