▶サポート案内(共通)

お引越し・お掃除の情報コーナー/手抜き掃除と原状回復関係についても

「お引越し・お掃除の情報コーナー」では、さまざまなご依頼に対応しています。例えば、引越し前の準備や新居への荷物の運搬、また掃除のための徹底的なクリーニングなど、幅広いニーズにお応えしています。引越しに関しては、スムーズな荷造りや効率的な搬出入の手配、必要な業者の選定をサポートします。また、掃除については、日常的な清掃から、特別なメンテナンス作業まで対応可能です。

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=退去時の原状回復診断を無料で提供中=
当店では、遺品整理、生前整理、お引越しの家財処分などをご依頼いただいたお客様に、退去時の賃貸住宅の原状回復費に関するアドバイスを無料で提供しています。家財撤去後の簡易の原状回復診断を行い、必要な修繕やクリーニングの見積もりをご提供します。私たちはお客様の負担を軽減し、スムーズな退去手続きをサポートします。安心してご相談ください。➡詳しくはこちら

=退去手続き代行サービスも併せてご利用できます=
家財整理やお引越しに関連する家財の処分をご依頼いただいたお客様には、ご希望があれば、退去に関連する事務手続きを無料で行っています。これには、公共料金の精算や鍵の返却などが含まれます。公共料金の精算では、電気、ガス、水道などの各種請求書を確認し、適切な処理を行います。また、退去時には物件の鍵の返却も重要です。当店では、お客様の希望に応じて、これらの手続きを無料で代行いたします。お客様の負担を最小限に抑え、スムーズな退去をサポートいたします。➡詳しくはこちら

お掃除で退去の原状回復の免除は難しいですよ。

ポイント

引っ越しの際の掃除は、基本的に借主の責任が定説になっています。借主の負担とは、経年劣化を除く汚れの清掃を指します。経年劣化とは、自然に生じるキズや汚れであり、原状回復費用には含まれません。例えば、日照による色褪せや家具の設置による凹みが含まれます。退去時の掃除は義務ではありませんが、全く掃除をしないことは大家さんに対する失礼になります。また、掃除を怠った場合、原状回復のためのクリーニング費用が請求される可能性があります。
掃除を行う際には、特に水回りを重点的に清掃することが重要です。台所の油汚れや風呂、トイレの水垢やカビなどは、借主が発生させた汚れとして考えられます。これらは、退去の際に行うばかりでなく日常のお掃除が大切です。汚れを放置すると、原状回復のために敷金が差し引かれる可能性がありますが、退去後に大家さんで新たに入居を募集するためのお掃除を行うのであまり神経質になることもありません。原状回復とお掃除はこちら

賢い引越しポイント

ポイント

賢い引っ越しの進め方には以下のポイントがあります。まず、計画を立てましょう。引っ越し日程や予算、必要な手続きを確認し、リストを作成しましょう。次に、不要な物を整理して処分し、必要な物を見直しましょう。梱包には適切な資材を用意し、ラベルを付けて整理しやすくしましょう。重い家具や大きな荷物は専門業者に頼むと安全かつ効率的です。移転先の住所変更や役所手続きなど、必要な手続きを進めましょう。また、引っ越し前後のサービス(ガス・電気・水道など)の切り替え手続きも忘れずに行いましょう。引っ越し当日は、大切な物や貴重品を手元に置き、順番に作業を進めましょう。詳しく見る

お掃除は目的に合わせて簡易的、目的を決めてて行います

ポイント

無駄になるクリーニングのご提案しておりません。目的に沿って必要に応じた最適なクリーニングをご提案しております。ご依頼にあたっては、スタッフと行くご相談してクリーニングの範囲などをお決めください。また、当店のお掃除は、お部屋の片付けのオプションサービスです。遺品整理・ゴミ屋敷片付け・空き家片付けなどとご一緒にご利用ください。詳しく見る

親の部屋の掃除と片付け、その時の説得のコツ

ポイント

一人暮らしの親の部屋を整理し掃除することは、多くの人にとって大きな負担となることがあります。しかし、定期的な清掃と整理は、部屋を快適で健康的な環境に保つために重要です。以下に、一人暮らしの親の部屋を整理し掃除するための基本的な手順を紹介します。詳しく見る

特殊清掃は、孤独死現場やゴミ屋敷現場でご提供しています

ポイント

特殊清掃は、通常の清掃業務では対応できない特定の状況に対処する専門的な清掃作業です。例えば、自殺や事故現場の清掃、ホームレスの居住スペースの清掃、長期間の放置による汚染地域の清掃などが挙げられます。これらの場所や状況は通常の清掃だけでは不十分であり、専門的な知識や技術、そして特殊な装備が必要とされます。また、感染症のリスクや感情的な負担も大きいため、経験豊富なプロフェッショナルが作業を行います。特殊清掃は公共の安全や衛生を確保する重要な業務であり、専門的なサービスが求められる分野です。詳しく見る

退去のお掃除で問題になるケース

引越しで部屋を明け渡す際の掃除は、一般的に簡易清掃でゴミや塵がない程度で問題ありません。関係することは少ないです。 なぜなら、入居者が退去した後、大家さん側で次の入居者を募集する際には、部屋をリフォームするるか、ハウスクリーニングを行ってから募集を始めるのが一般的だからです。 なお、退去時に掃除が問題になるケースもあります。対処できないような損傷や汚れがある場合です。 通常の範囲で清掃を行うとすれば、多くの場合問題にはなりません。

ただ、入居者がお掃除長年お掃除をしないで、汚し放題にしていれば、善管注意義務違反として原状回復請求を受けるも反論は難しくなります。

▶退去時に責任を問われる可能性があるトイレ

トイレ掃除を怠っている結果、以下のような状態が見られていると、現状回復費用を請求されている可能性があります。

  1. 尿石が発生している
    尿の成分が細菌と結合して固まっている尿石は、便器や排水管に付着している状態です。を置いている場合があります。
  2. 嫌なニオイが発生している
    尿の飛び散りや汚れを放置していることで、アンモニア臭が発生している状態です。
  3. 黒ずみが発生している
    水が流れない時間が長いため、残留汚れに雑菌が繁殖して黒ずみが形成されている状態です。
▶退去時に責任を問われる可能性があるお風呂

お風呂の掃除を怠り、石鹸カスや汚れを放置していると、以下のよう汚れが起きて責任を問われることがあります。

  1. 石鹸カスが一時している石鹸カスが一時的にしている
    ことで、簡単には落ちていない頑固な汚れになっている状態。
  2. カビの温床になっている
    湿気が多いお風呂では、放置されている石鹸カスがカビの発生や増殖をしつこく壁面に付着している
  3. 排水管が詰まっている
    石鹸カスに髪の毛やゴミが溜まっていることで、排水管が詰まっている場合
▶退去時に責任を問われる可能性がある台所周り

排水口の脅威と悪臭を
食べかすや油、洗剤などを放置していることで排水口があり、雑菌が繁殖して恐怖の原因となっている場合。

レンジフードのカビや汚れ レンジ
フードに汚れをためていることで、カビや雑菌が繁殖し、健康リスクを招いている状態。 放置によって設備の劣化が進行している場合にも責任を問うされることがある。

シンクの頑固な白い汚れ
水道水のミネラルや食品カスが固着し、思考に白くこびりついている状態を放置している場合、原回復状態を待っていないとされる可能性がある。

換気扇の故障
油汚れが換気扇に一時し、換気性能が低下している、またはサビや劣化による故障が起きている場合、修理や交換費用が請求されることがある。

室内のホコリによる火災リスク
台所内にホコリや油汚れを溜め込み、それが火災の引きとなるような状態を放置している場合にも責任を問われる可能性がある。

入居者には、善管注意義務が課されており、日常生活の中で嫌いなお掃除であっても、必要な範囲で実施することが求められています。正しく使用・管理する責任を伴うものであり、怠けた場合には、入居者側に責任が発生する可能性があります。例えば、掃除を放棄して使い続けた結果、キッチンの排水口が詰まったり、トイレやお風呂に頑固な汚れやカビが残って設備が破損した場合、それは入居者の管理によるものと見守ります。は別、居住者側の善管注意義務違反として修繕費用や原状回復費用を請求されることがあるため、日常的な清掃を心掛けることが重要とされています。

退去のお引越し・お掃除ミニ情報

退去の時のお掃除は、どこまできれいにすればよいの?
退去時の引越しに際して、どの程度の清掃が必要かについてですが、一般的には次の入居者が入る前に大家さんがプロのクリーニング業者を手配して清掃を行います。このクリーニング費用については、賃貸契約書に借主が負担すると特約が付いている場合は、その規定に従う必要があります。従って、通常は借主が入居時の状態に戻すような大掛かりな清掃を行う必要はありません。借主が行うべきは、日常的な掃除と簡単な清掃、つまりゴミを全て取り除き、目に見える汚れやホコリを取り除く程度です。大がかりな修繕や専門的なクリーニングは、大家さん側で手配されるのが一般的です。そのため、退去時には過度に心配せず、賃貸契約書に従って適切に対応することが重要です。

お掃除を徹底的に行えは、敷金は全額戻りますか?
お掃除を徹底的に行った場合でも、敷金が全額戻るとは限りません。掃除によって完全な原状回復は難しいためです。例えば、入居者が故意または過失で壊した箇所、経年劣化で錆びたり腐食したりした部分、壁の薄汚れなどは掃除だけでは回復できません。これらの修繕費用は、借主が全て負担しなければならないわけではありませんが、賃貸契約書に特約がある場合はその規定に従う必要があります。また、退去時に負担する費用は、入居時に特約で定められている費用と、借主が善管注意義務を怠ったことで発生した修理費用が含まれます。これらの費用は、使用期間に応じた割合で借主が負担することが一般的です。したがって、敷金の全額返還を期待するためには、入居時に契約内容をよく確認し、適切な管理を行うことが重要です。

退去の立会い しないほうがいいですか?
退去時の立会いは義務ではなく、すべての管理会社で必ずしも行われるわけではありません。しかし、立会いはできる限り行った方が良いです。立会いでは、借主と貸主がお互いに部屋の破損や傷の箇所を確認し、それに基づいて原状回復の請求が行われます。立会いを欠席すると、貸主側が一方的に査定を行うことになり、納得できない結果が生じる可能性があります。そのため、立会いに参加できない場合は、事前に部屋の破損や傷の箇所を写真に収めて記録しておくなどの工夫が必要です。これにより、後でトラブルが発生した際にも証拠として利用できます。立会いは、退去後の不必要なトラブルを防ぐためにも重要な手続きですので、可能な限り参加することをお勧めします。

退去の連絡は何日前に行えは良いですか?
退去の連絡は、賃貸契約書に必ず記載されています。一般的には1から2か月前に連絡することが多いです。退去日は月末に限らず、指定することが可能です。ただし、退去日までの家賃は発生しますので、計画的にスケジュールを立てることが重要です。退去立会いがある場合、荷物の撤去が完了し、実質的に引越しが終了してから立会いを行います。そのため、退去日に立会いを設定する必要はありません。例えば、引越し後に数日余裕を持たせて立会い日を設定することで、スムーズに退去手続きを進めることができます。契約書の規定に従い、早めに退去の連絡を行うとともに、退去日のスケジュールを上手に組むことで、トラブルを避けることができます。

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=神奈川でのお部屋の退去に伴う片付け業者をお探しの方へ=横浜市の片付け屋では、荷物の整理と梱包、配達・引っ越し、お掃除、遺品整理の仏壇・人形供養、家具や倉庫の解体撤去など、幅広いサービスを提供しています。お客様のニーズに合わせて、スムーズな退去手続きを無料でサポートいたします。お部屋の片付けから退去まで、安心してお任せください。

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