遺品整理Q&A

遺品整理Q&A=孤独死の遺品整理

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孤独死の遺品整理を業者に頼むといくらぐらいの費用がかかりますか?

A:孤独死の遺品整理を業者に依頼する場合の費用は、一般的な遺品整理料金が基準になります。遺品の廃棄量によって異なり、ワンルームで約7万円から、一軒家全体で約45万円程度が目安です。ただし、孤独死の場合は遺品の買取が難しいため、一般的な料金よりやや高くなることがあります。また、オプションで特殊清掃や供養を依頼すると、さらに費用が加算されます。
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孤独死の遺品整理は誰が責任でやるのですか?

A: 遺品整理は相続財産の一部として扱われるため、相続人が責任を負うことになります。孤独死の場合でも、相続人が存在する場合にはその方々に遺品整理の責任が引き継がれます。相続人が複数いる場合は、全員で話し合い、協力して遺品整理を進めることが一般的です。なお、経済的な負担を理由に相続放棄を行うことも可能であり、その場合は遺品整理の責任を逃れることができます。
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アパートで孤独死された部屋原状回復は、誰が負担するのですか?

A: 民法第896条により、借主の相続人に賃貸借契約における借主の地位が引き継がれるため、大家さんは相続人に原状回復の損害金を請求することができます。ただし、孤独死が自然死(病死)であった場合、これらの請求は難しいでしょう。損害賠償は、相手が故意または過失によって損害を与えた場合に限り請求できるため、自然死の場合は相続人に損害賠償を請求するのは難しいです。
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孤独死したら、必ず特殊清掃をしないといけませんか?

A: いいえ、必ず特殊清掃をする必要はありません。発見が早ければ、死臭は残るものの、害虫や臭いなどの問題が深刻でなければ、通常の清掃で済む場合もあります。ただし、遺体に損傷がなくても、血液や体液が床材に染み込んでいる場合や、床下まで達している場合は、特殊清掃による原状回復が必要となります。状況に応じて適切な対応を判断することが重要です。
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生き別れの親の遺品整理は、子供が行わなくてはいけませんか?

A: 遺品整理と部屋の原状回復については、生き別れた親子であっても法的には相続人として扱われます。そのため、遺品整理や部屋の原状回復の責任は、生き別れた子供たちにあります。相続放棄を行わない限り、子供たちは相続人として遺品整理の責任を負うことになります。一方で、ご遺体の引き取りについては、拒否することができます。引き取り手が見つからない場合は、地域の役所などで無縁仏として圧壊処理していただけます。
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