生活保護×家財処分ガイド

生活保護で家財処分が必要な方へ|民間業者だからこそ任せられる、急ぎ・丸ごと対応

生活保護を受給中の方が施設に入所したり、退去・転居を求められた際、
「家財を処分してください」と役所から案内されることがあります。
ところが、制度上の説明と実際の現場対応には大きな違いがあり、
ご本人やご家族、支援者、福祉の担当者さえも、戸惑うことが少なくありません。

ご家族・支援者・福祉の方に知っていただきたい、生活保護における家財処分の進め方。

私たちは、20年以上にわたり生活保護制度の現場で、
退去・入所・死亡前後の片付けに携わってきました。
このページでは、制度上の原則と、実際の進み方のギャップ、
そして多くの方が「なぜ民間業者を使うのか?」という現実について、
正直に、わかりやすくご説明いたします。

制度の建前と、現場の現実にあるズレ

生活保護制度では、家財の処分が必要な場合、
原則として「市区町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に依頼すること」が求められています。
このルール自体は、制度上まっとうなものであり、公共性の観点からも正しい手続きです。

しかし実際の現場では、制度どおりに進めようとしても対応が難しいケースが少なくありません。

たとえば、一般廃棄物収集運搬業者は「ごみの収集運搬」に限られ、
家の中の分別・梱包・搬出といった実作業は対象外であることがほとんどです。
また、市区町村単位の許可制であるため、小さな自治体では対応できる業者が1~2社程度しかなく、
「すぐに来てくれない」「断られた」というお声もよく耳にします。

その一方で、施設入所や退去・解約が急を要するケースでは、
「日程が合わない」「見積が出せない」となると、
結局ご家族や支援者が対応に困り、民間業者に頼らざるを得ない状況が生まれているのです。

なぜ民間業者に依頼が来るのか?──制度ではなく現場が動かしている事情

実際に当社へご相談が寄せられる背景には、制度ではカバーしきれない**“現場の事情”**があります。
それは、役所の方、ご家族、施設の相談員、不動産関係者など、さまざまな立場の方が共通して抱える「時間」と「責任」の問題です。

● 家賃の二重発生を避けたい

生活保護では、住んでいた部屋の家賃(住宅扶助)は、退去して契約を終了するまで公費で支払われます。
一方で、入所先の施設では新たな利用料が同時に発生するため、家賃と施設費が「二重にかかる」状態が生じます。

このため、役所としても「一日でも早く退去・片付けを終えたい」と考えています。

● 死亡後では制度対象外になるため、「生きているうちに」進めたい

余命が短い、または入院中という状況では、
本人が生きているうちでなければ、生活保護の制度を使った家財処分は認められないというケースがあります。

「もしもの時に備えて、今のうちに部屋を片付けておきたい」という、
ご本人・ご家族・ケースワーカーの共通認識が、民間業者への依頼につながります。

● 地元の大家さんや不動産業者への影響

退去が遅れたり、片付けがスムーズに進まなかった場合、
地元の大家さんや管理会社にとっては大きな負担になります。

こうしたトラブルが増えると、「生活保護の方には貸したくない」と敬遠される空気が強まるため、
福祉担当者としても「なるべく円滑に」「迷惑をかけないように」と配慮されています。

● 結果として、「早くて正確で、話が通じる業者」に依頼が集まる

当社のような業者は、制度の特性を理解し、
ご本人・ご家族・役所・不動産・施設など複数の関係者と調整役として対応することで、
実務上「一番スムーズに終わる手段」として選ばれているのが現状です。

この現場の流れは、制度に反しているのではなく、
制度の枠内で動ける“現実的な調整”として、役所側も理解してくださっています。

📝 ご家族・支援者の方へ
役所のご担当者は、制度の建前として「まずは一般廃棄物業者にご相談を」と説明されます。
これは生活保護制度上の正しい対応であり、私たちもそれを否定するものではありません。
ですが、ご家族の皆さまは、まずご自身の置かれた状況をきちんと率直に伝えることがとても大切です。
退去期限が迫っている
・遠方で現地対応が難しい
・余命が短く、亡くなった後は制度が使えなくなる
・一般廃棄物業者に断られた

こうした「制度では対応しきれない事情」がある場合、ご家族の説明によって、役所側が柔軟に判断してくださることは少なくありません。
無断で進めることは避けていただきつつ、正直に相談すれば、理解を得られるはずです。

当社ができること──制度のルールを守りながら、現場の実務に応える対応

当社では、生活保護制度の趣旨や役所の指導内容を踏まえつつ、
現場で求められている「早く・正確で・柔軟な対応」に応える体制を整えています。
ご本人・ご家族・支援者・福祉担当者の方々が、それぞれの事情に合わせてご依頼いただけるよう、以下のような対応が可能です。

● 見積書の発行(3社見積にも対応)

福祉事務所から「3社の見積を取ってください」と言われた場合、
当社はそのうちの1社として、正式な書式での見積書を発行しています。
現地見積もり・写真見積もり・鍵預かり見積もりなど、状況に応じた対応が可能です。

● 鍵のお預かり/立ち会いなしの作業にも対応

「入所先から出られない」「遠方で立ち会えない」といったご事情がある場合でも、
事前の打ち合わせとお見積もりを行ったうえで、立ち会いなしでの片付け作業が可能です。
鍵の受け取り・管理会社との調整・作業完了報告まで、責任を持って対応いたします。

● 退去のための片付け一式(仕分け・搬出・廃棄・掃き掃除)

生活保護制度に沿って処分すべきものを中心に、
仕分け・搬出・トラック積み込み・指定業者への持ち込み処理など、
一連の家財撤去作業を、必要最小限の内容で無駄なく行います。
ご希望があれば、簡易清掃・供養・郵送対応・証明写真撮影なども追加できます。

● 福祉事務所とのやりとりに慣れた担当者が対応

当社では、生活保護制度に基づく家財処分の案件を、年間100件以上対応しています。
各市区町村の福祉事務所の対応傾向や、必要とされる書類、連絡の流れにも慣れており、
ご家族や支援者の方が**「説明が難しい…」と感じた場合のフォロー**も可能です。

お見積りから作業完了までの流れ

進める前に役所と話し合って決めてください

当社へご相談・ご依頼をいただく前に、まずは生活保護を担当する役所のご担当者と、家財処分の進め方を話し合い、どう進めるかを決めてください。

生活保護制度の中で家財処分を行う場合、次のような選択肢があります。どの方法をとる場合でも、役所の事前確認が不可欠です。

家財処分の主な進め方(4つの選択肢)

  1. ご本人・ご家族が処分を行う
     市区町村のごみ収集ルールに従い、可燃・不燃・粗大ごみに分けて処分します。粗大ごみについては申請して減免措置を受けると無料になります。
  2. 難しい部分だけ業者に依頼し、あとは自分たちで対応する
     たとえば「解体作業や大型家具の運び出しだけ依頼」など、部分的な活用です。担当者と自然相談し業者から見積を取り決済をいただいて発注します。
  3. 市区町村許可の一般廃棄物収集運搬業者に依頼する
     制度上、こちらが「原則」とされています。複数社からの見積取得が基本です。原則複数の業者から取り寄せて決裁をいただき発注します。
  4. 民間業者(当社を含む)に一括依頼する
     一般廃棄物業者では対応が難しい現場や、退去期日が迫っているケースで利用されることが多く、役所も状況により柔軟に認めてくださることがあります。

⚠ ②・③・④の方法を希望される場合は、必ず役所へ事前相談し、見積取得と進め方についての了承(内諾)を得てからご依頼ください。
見積書を提出し、役所の支出決裁が下りてからでなければ、作業発注はできません。
*無断で業者に依頼された場合、費用は公費で支払われず、自己負担になります。ご注意ください。

① ご相談(電話・メール・フォーム)

生活保護制度における家財処分では、役所の許可を得たうえで見積りを取り、決裁を受けてから作業に入るという手順が必要です。以下に、その流れをわかりやすくご案内します。

  • 「役所から見積もりを取ってくださいと言われた」
  • 「退去期限が迫っていて急いでいる」

このような状況の際は、まずはお気軽にご連絡ください。
ご本人以外でも、ご家族・施設関係者・支援者などからのご相談も受け付けています。

※ 一般的に役所からは3社の見積書提出を求められることが多いため、日程調整の際はなるべく集中した日で複数社の対応を組むのがスムーズです。
カードキー・キーボックス等の手配により、お立会いなしでも対応可能です。

② お見積り当日

  • ご指定の日時に訪問します(※時間通りに到着します)
  • 他業者様とのバッティングにご注意ください
  • 所要時間はおよそ20〜30分程度
  • 内容を確認後、その場で正式な見積書を発行いたします

見積書の受け取り方法は、

  • 現地での手渡し
  • 役所へのFAX送信
  • ご家族へのPDF送付
    など柔軟に対応可能です。

③ 役所での決裁後、ご連絡ください

役所からの支出決裁が下りた段階で、すみやかにご連絡をお願いいたします。
あわせて、ご希望の作業日程(退去日・施設入所日など)もお知らせください。

作業当日は、立会いできる方がいる場合は最終確認を30分ほど一緒に行っていただきます
ご都合がつかない場合は、鍵の事前手配だけでも対応可能です。

④ 作業完了・確認・鍵のご返却

作業が完了しましたら、以下のいずれかの方法で完了確認を行っていただきます。

  • 現地にお越しいただいて確認
  • 写真や動画による報告での確認
  • 必要に応じて書面での報告書提出も可能です

カギの返却先が決まっている場合(管理会社・ご家族・役所など)、返却方法も柔軟に対応します。

⑤ 料金のお支払い(役所とのやりとり)

  • 作業費用は、見積書と決裁に基づいて、役所と当社で直接やり取りします
  • ご家族や支援者が立て替える必要はありません

この流れに沿って進めていただければ、無理なく制度内での家財処分が可能です。
ご不明点があれば、いつでもご相談ください。

当社への見積りはこちらから

「制度に詳しい業者を探している」「流れを理解しているところに頼みたい」
そんな方へ──
当社への見積り依頼は、こちらの専用フォームからお申し込みいただけます。

▼[見積りのご相談・お申し込みは柿のリンクから

生活保護 × 家財処分|人気コラム ベスト5

生活保護を受けているご本人・ご家族・支援者の方にとって、
「家財の処分」「退去」「施設入所」などは、とても大きな節目です。

ここでは、当社コラムの中でも特にアクセスの多い人気記事5選をまとめました。
制度の建前と現場の実情、そのギャップに悩む方のために、わかりやすく解説しています。

第1位 =改訂= 生活保護受給者の家財処分の流れ|施設入所から部屋の退去まで

施設入所や長期入院が決まったとき、家賃や家財の問題をどう整理するか。
福祉事務所とのやり取りや見積りの進め方など、実例を交えて詳しく紹介しています。
👉 この記事を読む

第2位 多くの現場で見た現実|生活保護の家財処分で申請が通らない理由

「見積もりを出しても却下された」「一部しか認められないと言われた」──
実際の現場で見た“申請が通らない理由”を、専門業者の立場から分析した内容です。
👉 この記事を読む

第3位 生活保護の方の遺品整理|ご遺族・大家さん・保証人が知っておくべきこと

受給者が亡くなった場合、家財の整理や費用負担はどうなるのか。
制度の限界と、実際に相談が多い「孤独死後の遺品整理」などを取り上げています。
👉 この記事を読む

第4位 生活保護の親が病気・介護に──支える家族の心の負担と、制度の現実

遠方に住む子世帯・介護に悩むご家族が直面する現実。
「できること/できないこと」を整理しながら、支援のヒントをお届けします。
👉 この記事を読む

第5位 生活保護の方も安心して進められる3社見積もり|家財処分業者への頼み方

家財処分にあたり「3社の見積もりを取ってください」と言われたときの進め方。
失敗しないポイントや、役所から許可を得るためのコツをまとめています。
👉 この記事を読む

生活保護家財処分対応地域

営業エリアの詳細については、下記のご案内をご確認いただくか、お気軽にお問い合わせください。
このように、弊社ではサービスの品質維持と適正価格を両立しながら、お客様に最適な対応を提供できるよう努めております。今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

埼玉県全域対応です。ご確認必要は不要です。

埼玉県では、入間市の本店から、桶川市・川越市・所沢市・鶴ヶ島市などの営業所・車両デポなどがあり小回りの良い地域です。下記の地域で対応しております。

上尾市・朝霞市・越生町・三芳町・毛呂山町・入間市・寄居町・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・杉戸町・松伏町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・上里町・・岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑・南区・見沼区・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・白岡市・草加市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・羽生市・飯能市・東松山市・小川町・川島町・滑川町・ときがわ町・鳩山町・吉見町・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・本庄市・三郷市・宮代町・八潮市・吉川市・和光市・蕨市・秩父市・伊奈町・嵐山町

東京都離島を除き全地域で対応しています。

東京地位では、板橋区の営業所や練馬デポ、埼玉営業所との連携で、専任担当者を中心にサポート体制を整えてお待ちしております。

昭島市・あきる野市・足立区・荒川区・板橋区・稲城市・江戸川区・青梅市・大田区・葛飾区・北区・清瀬市・国立市・江東区・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・品川区・杉並区・墨田区・世田谷区・立川市・台東区・多摩市・調布市・豊島区・中野区・奥多摩町・日の出町・瑞穂町・西東京市・練馬区・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・武蔵村山市・日野市・府中市・福生市・文京区・町田市・三鷹市・港区・武蔵野市・目黒区

埼玉・東京以外の方は"対応地域"をご確認ください

神奈川県:横浜、川崎、相模原を中心に、鎌倉まで対応

横浜市、川崎市、相模原市の3点を中心にエリアを下記のように設定し、スムーズな作業のサポート体制を整えてお待ちしております。

厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・鎌倉市・川崎市・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市中原区・川崎市宮前区・相模原市(緑区、中央区、南区)・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市・大和市・横須賀市・横浜市青葉区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・横浜市金沢区・横浜市南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市港南区・横浜市都筑区・横浜市鶴見区・戸塚区・横浜市中区・横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市緑区・横浜市南区・神奈川区

千葉県:東京都および埼玉県寄りの地域を中心に対応

千葉県は、松戸市。野田市、浦安市を起点にチームを組んでフォロー体制を整えお待ちしています。設定エリアは下記になります。ご確認のうえ、ご利用をお待ちしています。

我孫子市・市川市・市原市・印西市・浦安市・柏市・鎌ヶ谷市・白井市・流山市・習志野市・野田市・船橋市・松戸市・八千代市・四街道市・佐倉市・千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)

茨城県・群馬県・山梨県:東京都・埼玉県寄りの一部地域に対応

群馬・茨城・山梨県では、東京・埼玉よりの一部でサービスの提供を行っております。決して外れということで料金・サービスの違いはございませんのでご安心してご利用ください。

【茨城県】常総市・坂東市・守谷市・取手市・つくばみらい市
【群馬県】高崎市・安中市・富岡市・藤岡市・伊勢崎市・前橋市・みどり市・太田市・桐生市・吉岡町・渋川市・館林市・邑楽町
【山梨県】上野原市・大月市・都留市・山梨市・甲州市・笛吹市・甲府市

運営(一社)家財整理センター

片付け屋ライフサービス&ティーワイは、店舗名(屋号)とて利用しております。
業歴20年・年中無休:クレーム0更新で安心
遺品整理・荷物整理・ゴミ屋敷片付け・家の片付けとメンテナンス
本店:埼玉県入間市上藤沢881-1
インボイスT9030005020032
営業店・車両デポ
所沢市・板橋区・戸田市・春日部市・桶川市・鶴ヶ島市・足立区・港区・練馬区
写真・事例記事とフライバシー保護の取り扱い

会社案内

【生活保護 × 家財処分ガイド|地域別の対応情報】

当社では、生活保護制度に基づく家財処分について、地域ごとの制度運用や現場対応に合わせた情報提供を行っています。
お住まいの地域に応じた専用ページをご用意していますので、必要に応じてご覧ください。

▶東京都では、居宅清掃もお受けしています

生活保護を受けている方が、ゴミの堆積により生活環境が著しく悪化してしまった場合、東京都では「居宅清掃」の制度を利用して、清掃費用の支援を受けることができます。
上限は40万円で、事前にケースワーカーとの相談と福祉事務所の承認が必要です。その後、清掃業者3社の見積りを取り、役所が決定した業者に依頼する流れになります。
制度の詳細は「被保護者自立促進事業」に基づいており、ゴミ屋敷問題の解決を支援する仕組みです。

-生活保護×家財処分ガイド

お電話相談は 全店共通/年中無休

03-5843-8387