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生活保護の家財処分。申請しても認めてくれない。支給されないケース

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高齢化と少子化の背景ででしょうか。生活受給者の方が施設等に入所等で旧宅の家財処分の件数も増えているようです。以前なら、受け入れ側の介護施設(特養)も少なく、入所も困難だった方が多く見られたが、最近は介護施設も増え、受け入れ側でも一般の方より、生活保護受給者を歓迎している感じさえしています。それは、ある介護施設の方によれば、年金の受給者より経済的には安定しているからと言う。住居費と病院代等生活に必要な費用は規定内で支給される保証があることか背景です。ただ、一方では、役所の福祉予算も限りがあり、家財所分の支給審査も厳しくなってている感じがしているのです。今回このコラムでは、生活保護受給者が家財処分として申請しても支給されなかった事例についてご案内します。

家財処分費用が支給されるケース、支給にならないケース

家財処分料の支給対象となるのは、次に該当するケースになります。今一度確認して見ましょう。
①借家などに住む保護者が、医療機関や介護老人保健施設、社会福祉施設などに入院または入所し、その期間が6ヶ月を超えて(注釈)、家財の処分が必要となった場合。
②施設への入所や入院により、現居住に戻る見込みが少ないと判断された場合。

ただ、規定通りにすべて実施しているとは言えない箇所があります。最近は、受給者の方が施設入所と同時に、家財処分を行っているケースが見られます。入所から6か月間を待たずに旧宅の部屋の賃貸契約を解約し家賃を二重払いを解消していると思われます。

死亡したら家財処分は支給されません

生活保護受給者が、家財処分などの扶助を受けることができるのは、生前中であって、死亡されるのその時点で保護の対象から外れることになります。自治体では、受給者だった故人の火葬まで行い、後はお身内(相続人)に方に託されます。部屋の残された家財の処分は勿論ですが、退去のための費用についても保護費の残りを充当されますが不足する費用については、法定相続人さんが行うことになります。

当社関連コラム:保護者の死亡後のご遺族の対応

引越しの際の家財処分は認められない

生活保護受給が引越しを行えるケース

生活保護者が引越しを行い、その費用が扶助される場合には、以下のような場合があります。
① 生活保護のために、住居費(家賃)の安い引越しをする場合。
② 引越しに正当な理由がある場合(例、住んでいるアパートの取り壊しや、家族が自立して世帯数が減少が変わり、家賃の上限を超えた場合で安いところに引越しをする場合。

引越しで家財処分は認められない

生活受給者が、①②によって引越しを行うことが認められ、引越しする際に、家財処分の問題が起きるケースは珍しくありません。大きな部屋から、小さな部屋に引越しするケースが多いわけですが、この際、不要な家具が出てしまうからです。でも生活保護受給者が、業者に依頼し家財処分が認められるのは、施設入所等に伴う場合だけです。
この場合は、どのように対処するのでしょうか。これは、ご本人または、お身内の方が、自治体のゴミ処理を使い廃棄するしかありません。この際の粗大ごみの収集費用については、福祉事務所で減免措置を行っています。

家財処分が支給されなかった事例集

生活保護受給で引越しの家財処分ケース

さいたま市で家財処分に困った事例を紹介します。Aさん(30代後半、男性)は、地元のしっかりした会社にいます、数年前に職場の女性と結婚しました。さいたま市一軒家を新築で借りて新生活を始めました。 しかし、数年後に病気が見舞われ、働けなくなり退職しました。 さらに離婚という辛い決断を経て、生活が困難な状況に陥り、最終的には生活守る道を選びなったのですが、
AさんはNPO団体から生活保護の支援を受け、保護が無事に処理され、単身用アパートへの引越しも決まりました。 引越しはNPO法人のスタッフの支援で進められる予定でした。
ただ、ここまでは、順調だったのですが、引越しできても家財処分ができない、できないと家の賃貸契約を解約できません。解約できなければ一軒家の家賃が滞納し借金としてのしかかってきます。どうしたらよいかということで、当社に相談がありました。
しかし、残念ながら、生活保護の扶助では家財処分費用の支援が適用されないことになっています。そのため、別途対応を考える必要がありました。Aさんは、担当のケースワーカーさんに相談したものの「引越し費用の対象になる。家財処分は対象にならない」と一点張りです。ではどうすればという詰め寄ると。「ご自分で町のゴミ処理に従って処理することが原則」と言われたのです。

家財処分の進行中にお亡くなりになったケース

Bさんの事例です。Bさんの父親は生活保護をしていました。先月から、病院に入院し、医師からは退院の見込みはないと告げました。Bさんは、担当のケースワーカーさんと相談後、家財処分を行うことになり、業者の選定に入りました。Bさんは当社と他の業者からの3社の見積もりを取り寄せ、役所に出しました。見積もりは順調集まり、業者は当社に選定され作業はBさんの仕事の休みである土曜日に行う予定でした。
しかし、お問い合わせから2週間のタイムラグがあり、結局不運にもBさんの父親が亡くなってしまいました。 当社で作業を進めることになり準備をしていましたが、作業開始の3日前にBさんから「父が終わったので作業を中止してほしい」との連絡がありました。その後、1時間ほどして再度連絡があり、「Bさんがお金を出す」ですので、予定通り作業をしてほしい」とご依頼をいただき、予定通り作業を行うことになりました。

家財処分の進め方4つのパターン

家財売却の進め方は、市区町村によって考え方が異なる場合があります。一般的には、以下のような方法で進められています。

お身の内の方が自治体のゴミ処理で行う

自治体の粗大ごみ回収や通常のゴミ収集を利用して、家財を処分する方法です。生活保護受給者は、粗大ごみの回収において減免制度を利用できます。減免制度を利用するためには、各自治体によって手続きや必要書類が異なるため、事前に粗大ごみ受付センターや市役所に問い合わせて確認してください。 この制度を利用することで、生活保護者の負担を軽減しながら家財処分を進めることができます。

粗大ごみなどの一部の廃棄を業者に依頼する

お身内の方が家財の一部を廃棄できない場合、廃棄物処理業者に依頼する方法があります。例えば、粗大ごみや解体が必要な家具、自治体が対応していない物品の廃棄などが該当します。このようなケースでは、業者に依頼することが可能です。作業の途中で業者を依頼する場合には、福祉事務所長の決裁が必要となることになりますので、早めにケースワーカーさんとと相談し、業者から見積をとる段取りをとることをお勧めします。

役所の福祉課がシルバー人材センターに依頼している

役所の福祉課が、家財処分の際にシルバー人材センターを活用して手配する場合があります。これは、コストを削減しつつ、高齢者の雇用機会を提供することを目的とした行政の方針特に小規模な市区町村でこの方法が採用されることが多く、比較的安価に家財の整理や処分を進めることができます。
お身内の方は、福祉課が示す方針その後、シルバー人材センターの活用に応じた対応を進めることが求められます。事前に福祉課に相談し、必要な手続きや段階取りを確認しておくことが大切です。

家財処分を民間業者に委託する

お身内の方や役所が家財処分を進められない場合は、専門の民間業者に委託して行います。この方法は、お身内が遠方に住んでいて、作業が困難な場合に利用されます。これは、民間業者に丸投げすることがやむを得ないと判断された場合に限られます。この判断は担当のケースワーカーさんに委ねられているのが現実です。
この場合、担当のケースワーカーさんは、お身内の方に3社の民間の家財処分業者から見積を取り寄せることが求められます。これの業者の選定は、見積もりの中立性を確保するためにお身内の方がネットなどで検索して行わなければなりません。取り寄せた3社からケースワーカーさんは中身を確認してお安い業者を選定いたします。決裁後にケースワーカーさんから発注するように求められ、家財処分がスタートします。

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