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みんな公平に─遺品整理や退去・相続の費用は誰がどう負担すべき?

このコラムは、古家を7人で相続されたご婦人の、ある素朴な疑問から生まれました。
地方から上京され、相続人を代表して当社に遺品整理の見積りをご依頼くださいました。
その際に提示した金額は68万円。するとご婦人は、驚いたようにこうおっしゃいました。「こんなに私が払ったら取り分がなくなっちゃうわよ。家の相続は7人なのに、私だけが負担するの?」
確かにその通りです。遺品整理の費用は、相続税の控除対象にはなりませんが、原則として相続財産から支払うもの、または相続人全員で分担していくべき費用です。
そのことをご説明したところ、ご婦人はきちんとご納得くださり、お見積り通りの金額で正式にご依頼いただきました。
この出来事をきっかけに、「死後に発生する費用は誰がどのように支払うべきか?」を、私たち遺品整理業者の立場からきちんと整理しようと考えました。

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故人の死後の費用は、誰がどのようにして支払うか?

故人が亡くなると、葬儀や遺品整理、部屋の退去費用など、さまざまな“現実的なお金”が発生します。
これらの費用は一体「誰が」「どのお金から」支払うべきなのか――。
相続放棄をするかどうか以前に、まずは“今すぐ必要になるお金”と“使えるお金”のバランスを冷静に把握することが大切です。本記事では、死後にかかる代表的な費用の種類と、それに充てられる相続財産の内容、さらに費用が足りない場合や余る場合の整理のしかたについて、わかりやすく整理していきます。
実務を進めるうえでの基本的な考え方を身につけることで、相続人同士のトラブルを避け、安心して話し合いが進められるようになるはずです。

ここで大切な重要人物としてリーダー必要

遺品整理や家の片付け、相続の手続きには、実務と費用の管理をまとめる“リーダー役”の存在が欠かせません。全体の予算を把握し、誰がどの費用を負担するのかを調整すること。見積もりの取得や業者とのやり取り、家族間の役割分担のとりまとめなど、多くの場面で中心的な調整役になります。リーダーがしっかりと情報を整理・共有することで、感情的な衝突や行き違いを防ぎ、全体の進行がスムーズになります。

📞 連絡方法を決めておきましょう

複数の家族が関わる場合、連絡手段をあらかじめ決めておくと混乱を防げます。LINEグループやメール、電話など、全員が使いやすい方法を選びましょう。電話でやり取りするなら、「○時以降なら通話OK」など、連絡してよい時間帯を共有しておくと安心です。特に忙しい方や遠方にいる方にも配慮し、無理のない形で情報を回せるよう工夫しましょう。

【相続財産】-【かかるお金】= 残る?足りない?

親父、亡くなっちまった…。
葬儀屋の手配して、アパートも解約しなきゃならない。なんだかんだで金がかかる。
親父、預貯金どれだけ残してたんだ?通帳、まだちゃんと見てないけど、そんなに多くはなさそうだよな。
住宅ローンも少し残ってた気がするし、公共料金も未払いあるかも…。
これ、足りるのか?足りなかったら、俺が出すのか?姉貴や弟にも話さなきゃな…。
いくら足りないんだろう。相続税のことも調べないといけないし、なんか頭ぐちゃぐちゃだ。
ちゃんと計算して、整理して、家族ともちゃんと話さなきゃ。でも、どこから手をつければいいんだろう…。

慌てず冷静に整理することをお勧めします

何から手をつけたらいいかわからないときこそ、まずは「出るお金」と「使えるお金」を書き出してみることが大切です。
葬儀費用、遺品整理、部屋の退去や公共料金の精算…想像以上にお金は出ていきます。
一方で、親が残した預貯金、生命保険、家にある現金、売却できそうなものなど、“使えるお金”も見えてくるはずです。
すべて正確に揃っていなくても大丈夫。
まずは予定や見込みで構わないので、ノートやスマホのメモに「出るお金」「使えるお金」をざっくり書き出してみる
それだけで、今後の話し合いがぐっと現実的になり、気持ちも少し落ち着いてきます。
相続は、最初の整理がカギです。

出るお金のリスト一覧

・葬儀・火葬・納骨などの葬送費用
・お布施・会食・返礼品などの付随費用
・入院中の医療費・薬代の未払い
・家賃・管理費・共益費・敷金の清算
・電気・ガス・水道など公共料金の未納
・携帯電話・インターネットなどの契約清算
・クレジットカード・消費者金融などの借金
・遺品整理(外部委託)・清掃
・原状回復・退去にかかる費用
・介護施設の利用料の未払い分
・仏壇・墓石・法要などの宗教的支出

使える・入るお金リスト一覧

・現金(自宅に保管されていたもの)
・銀行口座(預貯金)※引き出しに手続き必要
・株式・投資信託などの金融資産
・自動車・バイク・貴金属・骨董品などの動産
・自宅や土地などの不動産
・生命保険金(受取人が故人自身または相続人の場合)
・会社からの退職金・弔慰金・共済金(条件あり)

実際の進め方の注意実際の進め方で気をつけたいこと

出るお金は、待ったがきかないのが特徴です。
葬儀や遺品整理、退去費用など、支払いを急がれる場面が多く、一時的に誰かが立て替える必要があります
そのため、相続人の間で立替や精算のルールをあらかじめ作っておくことが重要です。
さらに、これらの金額は事前に確定できないことが多いため、まずは予想で予算を立て、後で実費にあわせて修正するという柔軟な進め方が必要になります。

一方、使えるお金は、相続手続きが必要な場合が多く、勝手に引き出せない・使えないという制約があります
こちらもまた、金額の確定が難しく、手続きに時間がかかるため、すぐに使えない前提で準備を進めることが大切です。

余剰が出たら、どう分ける?

死後の費用を支払ったあとに相続財産が余った場合、その“残り”が実際に分ける対象=遺産となります。
このとき、相続人が複数いる場合は、誰が何をどれだけ受け取るかを話し合い、書面に残す「遺産分割協議書」の作成が必要になるケースがあります。とくに、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、相続人全員の合意を証明する必要がある手続きでは、この協議書が求められます。
作成は相続人全員の署名・押印が必要で、実務上も非常に重要な書類です。公平に分けることも大切ですが、事前に費用を多く立て替えた人の負担分をどう精算するかも含め、きちんと合意した内容を形にしておくことが、後の安心につながります。

遺産分割協議書は“残りがある時”だけのものではありません

遺産分割協議書は、余剰財産を相続人同士で分ける場合に必要――そう思われがちですが、実は「財産が余らなかった場合」でも必要になるケースがあります。たとえば、全体の遺産が費用でほとんど消えてしまったとしても、相続人が複数いる場合、「誰が手続きを進めるか」「誰がどの項目を承継しないか」などを明確にするため、協議書が必要になることがあります。
不動産の名義変更や預貯金の解約、ローンの返済処理など、金融機関や登記所が「相続人全員の同意」を求める場面では、書類がなければ手続きが止まってしまうことも。
つまり、“残るか残らないか”にかかわらず、「相続の確認と合意の証明」として協議書は重要なのです。

相続に参加したくないときに協議書を使います

「相続には関わりたくない」「財産はいらない」という人がいても、完全に無関係で済ませることはできません。
遺産を分ける場面では、相続人全員の合意を証明する必要があり、その手段として使われるのが遺産分割協議書です。
たとえ何も受け取らなくても、「他の相続人がすべてを相続することに同意する」という形で協議書に署名・押印することで、今後の手続きから外れることができます。
つまり、関わらないためにこそ協議書が必要になるのです。
これは実務上よくあることで、「関わらない=書かなくていい」と思ってしまうと、かえって周囲に迷惑をかけてしまうこともあります。

不足したら、どうする?

相続財産よりも支出が多く、不足してしまった場合は、その分を相続人が話し合って負担します。
法律で分担割合が決まっているわけではなく、「均等にする」「できる人が多めに出す」など、家族間の合意がすべてになります。
立て替えた人が損をしないよう、支払い明細や領収書を残し、負担の経緯を共有することが大切です。
必要であれば、精算内容を遺産分割協議書に明記することも検討しましょう。

誰が立て替える?話し合いのルールを決めておく

葬儀や遺品整理、退去費用など、急ぎの支払いが発生した場合、相続財産だけでは間に合わないこともあります。
このようなときは、誰かが一時的に費用を立て替えることになりますが、あらかじめ「立替え→後日精算」のルールを家族内で話し合っておくことが大切です。
立て替える人にとって負担が偏らないよう、事前に見込み費用を共有し、領収書を残すことも忘れてはいけません。
誰が、どのタイミングで、いくら立て替えたのかを記録しておくことで、後の遺産分割や精算時のトラブルを防げます。
立替えができる人に任せきりにせず、「後から公平に分ける」前提で進めておくことが、円満な相続の第一歩になります。

足りない分はどう分ける?負担の決め方

相続財産でまかないきれなかった不足分については、相続人同士でどう分担するかを合意に基づいて決める必要があります。
法的に明確な負担割合のルールはないため、均等に負担するか、立場や経済状況をふまえて柔軟に割り振るかは話し合い次第です。
たとえば「最初に動いてくれた人が半分、残りを他の相続人で割る」など、具体的なルールをその都度取り決めることが現実的です。
また、最終的な遺産分割時に「○○が立て替えた費用分を相続分から差し引く」という形で調整することも可能です。
大切なのは、不満や誤解が生まれないよう、費用の内訳・精算の根拠を明確にし、全員で共有しておくことです。

大きく不足することが分かれば…相続放棄も選択肢に

故人の財産よりも借金や未払いが明らかに多いと分かった場合、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄をすれば、故人の財産や負債の一切を引き継がず、法的には「はじめから相続人でなかった」扱いになります。
葬儀費用や遺品整理、退去費用などを自分の負担で支払う前に、「本当に相続するかどうか」を見極めることが重要です。
とくに、預貯金がほとんどなく、ローンや借入れが多い場合は、感情ではなく損得の観点から冷静に判断することが求められます。
ただし相続放棄には厳格なルールがあるため、自己判断ではなく、早めに司法書士や弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

◆ 注意点1:財産や遺品に着手する前に決断を(約200字)

相続放棄を考えている場合は、遺品の整理や財産の処分を始める前に判断することが大前提です。
理由は、「財産を使った」「手を付けた」と見なされると、放棄が認められない可能性があるからです。
たとえば、故人の通帳からお金を引き出したり、遺品を売却したりすると、「相続する意思があった」と判断されるおそれがあります。
放棄を検討するなら、まずは何も動かずに専門家に相談し、慎重に進めましょう。

◆ 注意点2:相続放棄には3か月の期限がある

相続放棄は、故人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
この「3か月ルール」は法律で定められており、原則として一日でも過ぎると放棄は認められません。
迷っているうちに手続きが間に合わなくなることもあるため、「負債が多そう」と感じた段階で、早めに動くことが大切です。
3か月以内であれば、一時的に調査のための手続き(通帳の確認など)は可能とされていますが、判断に迷う場合はすぐに専門家へ。

◆ 注意点3:限定承認という方法もある

「借金はあるけど、もしかしたらプラスの財産もあるかも…」というケースでは、「限定承認」という方法があります。
これは、プラスの財産の範囲内でのみ、借金を引き継ぐという制度で、「相続放棄」と「単純承認(全て引き継ぐ)」の中間にあたります。
ただし、相続人全員が共同で申立てを行う必要があり、手続きもやや複雑なため、一般的にはあまり利用されていないのが実情です。
それでも「損はしたくないけど、放棄するほどでもない」と感じたら、検討に値する方法です。

◆ 参考:相続放棄の相談先と費用の目安

相続放棄は自分で手続きすることも可能ですが、不備なく進めたい場合は司法書士または弁護士への依頼が現実的です。
費用の目安は、不動産を含まないシンプルなケースで一人3万円〜5万円程度です。
経済的に不安がある場合には、法テラス(日本司法支援センター)を通じて無料相談を受けたり、費用の立替制度を利用できることもあります。
「放棄するつもりだったのに期限を過ぎてしまった…」とならないよう、早めの相談が肝心です。

🧭 遺産分割の進め方 ― 基本の3ステップ

1.まずは「何があるか」を整理する

遺産分割の第一歩は、相続財産の全体像を把握することです。通帳や不動産、生命保険の有無、借金などを一覧にし、「何があり、何にいくらかかるか」を見える化します。ここで曖昧なまま進めると、後の話し合いで認識のズレが起きやすくなるため、最初の整理が非常に大切です。

■Point

  • 通帳・保険証書・不動産資料などを確認
  • プラスとマイナスの両方の財産を把握
  • 見込み額でもいいので、一覧化しておく

2.どう分けるかを話し合う

次に行うのが、相続人同士での分配の話し合いです。法定相続分を基本にしつつ、誰が費用をどれだけ立て替えたか、誰が実家を引き継ぐかといった実情をふまえて調整します。不満や誤解を防ぐためにも、やり取りはできるだけ記録に残しながら進めると安心です。

■Point

  • 法定相続分をベースに、柔軟に調整
  • 立替え・負担の公平感も考慮
  • 話し合い内容はメモやLINEで記録を残す

3.決まったら協議書にまとめておく

話し合いの結果は、遺産分割協議書という正式な書類にまとめておく必要があります。金融機関の手続きや不動産の名義変更などで求められる大切な書類です。相続人全員の署名・押印が必要で、1人でも欠けると無効になるため、丁寧に作成・確認して進めましょう。

■Point

  • 協議内容は文書化が必須(口約束NG)
  • 相続人全員の署名・押印が必要
  • 不動産や預金の手続きに不可欠な書類

実家を相続するときの基本ポイント

1. どうする?実家の扱い方

実家を相続するときは、「誰が住むのか」「そのまま残すのか売却するのか」を家族でよく話し合うことが大切です。たとえば誰も住まないのに維持費だけかかる場合は、放置が負担になることも。共有相続は一見平等でも、いざ売却や修繕となったときに意見が割れ、手間やトラブルの原因に。感情面も含めた「これからどうするか」の見通しを立て、無理のない方法を選びましょう。将来後悔しないためにも、今の時点での合意形成が大切です。

実家の相続は、「誰が住むのか」「残すのか売るのか」を家族で話し合って決めます。選択肢は主に以下の4つです:

  • 共有相続:相続人全員で持つ(例:3人で1/3ずつ)。
  • 売却して現金分配:不動産を売ってお金で分ける。
  • 単独相続+代償金:誰か1人が相続し、他の人にお金を払う。
  • 相続放棄:維持費が重い、使い道がないなら放棄も検討。

⚠安易な共有はトラブルのもと。将来どうしたいかを見据えて選ぶのが大切です。

2. 分け方の考え方

実家の相続方法には、それぞれ注意点があります。共有相続は維持費や管理の負担をどうするか、事前に決めておくことが不可欠です。売却の場合は全員の合意が必要なので、時間がかかるケースもあります。単独相続では、他の相続人へ代償金をどのように支払うかの計画を立てましょう。どの方法でも、後から揉めないよう「遺産分割協議書」を作成するのが基本。特に兄弟姉妹が多い場合は、文書での記録が将来的な安心につながります。

  • 共有するなら:維持費や管理の負担をどう分担するか文書化しておく。
  • 売却するなら:相続人全員の合意が必要。不動産会社に査定を依頼してから進める。
  • 単独相続するなら:他の相続人に代償金をどう払うか計画を立てる。

👉 どの方法でも「遺産分割協議書」で合意内容をきちんと残しておくことが大切です。

※共有は一見公平に見えますが、将来的に売却や修繕をする際に全員の同意が必要になります。1人でも反対すれば話が進まず、結果的に「誰も得をしない状態」になりやすいため、慎重に検討を。

3. 遺品と維持費にも注意

実家を相続する際は、中に残された家財の整理=遺品整理も大きな負担になります。思い出の品が多いほど時間も手間もかかり、感情面の整理も含めて簡単ではありません。また、空き家になった家には固定資産税や修繕費、防犯・防災管理など、年間を通してさまざまな費用がかかります。さらに、老朽化が進むと「特定空き家」に指定され、税金や行政からの指導リスクが生じることも。放置せず、早めに現状を確認することが重要です。

  • 遺品整理:家の中の整理は費用も時間もかかります。業者に見積もりを頼むのも手。
  • 維持費の見積もり:固定資産税・修繕費・空き家管理など、年単位でお金がかかる点も忘れずに。

⚠築年数が古い家は、売却前にリフォームや解体が必要になることも。さらに空き家のまま放置すると、自治体から「特定空き家」に指定され、税負担が増すリスクもあります。

4. 迷ったら相談を

実家の相続は、多くの人にとって初めての経験です。不動産登記や名義変更は司法書士へ、税の特例や相続税対策は税理士へ、不動産売却は信頼できる会社に相談するのがスムーズです。さらに、家の整理や不要物の処分は遺品整理の専門業者へ依頼するのも手。無理に自分だけで抱えず、専門家の力を借りながら家族みんなで納得のいく方向に進めていくことが、実家を“残す”にも“手放す”にも大切なステップです。

  • 登記や手続きは司法書士
  • 税金や特例は税理士
  • 売却や査定は不動産会社
  • 整理・処分は遺品整理業者

実家の相続は、感情・お金・将来の暮らしが重なり合う、非常に繊細なテーマです。誰か1人が抱え込まず、必要なところでプロの力を借りて、家族で納得のいく着地点を見つけましょう。

財産の分配でよくあるご質問(Q&A)

Q1. 実家を相続したけど、まだ誰も住んでいません。すぐに何かしないといけない?
A. すぐに売却や引っ越しを決める必要はありませんが、「空き家を放置しない」ことが非常に大切です。ポストの確認や火災保険の切り替え、近隣へのあいさつ、定期的な換気や通電など、最小限の管理は早めに始めましょう。特に長期間空ける場合は、草木の手入れや雨漏りチェックを怠ると、資産価値が下がるだけでなく、近隣トラブルにつながる恐れも。空き家管理サービスを活用するのも選択肢です。

Q2. 兄弟で共有にしたらトラブルになりますか?
A. 共有は一見平等に思えますが、意見の食い違いが出たときにすぐに行き詰まる点がネックです。特に売却や修繕、貸し出しなどは、共有者全員の合意がないと進められません。また、相続人の1人が亡くなると、その配偶者や子どもが新たな共有者となり、関係性がさらに複雑化することも。将来的なリスクを避けるには、共有にする場合でも「将来の処分方法」や「費用分担ルール」をあらかじめ取り決めておくことが重要です。

Q3. 遺品整理っていくらくらいかかるの?
A. 費用は間取り・家財量・立地などにより幅があります。たとえば1LDKなら10万〜25万円、2階建て戸建てなら30万〜80万円程度が一般的な相場です。ただし、ごみ屋敷化していたり、大型家具や特殊清掃を伴うと金額は跳ね上がります。業者によってサービス内容や仕分け対応も異なるため、最低2社以上で相見積もりを取り、比較するのが安心です。見積もり時に作業範囲や買取対応の有無を確認すると、トラブル回避になります。

Q4. 築50年以上の実家。売れるんでしょうか?
A. 築年数が経っている家は、建物にほとんど価値が付かず、土地のみで評価されるケースが多いです。中には「古家付き土地」として購入希望者が見つかる場合もありますが、傾いている・雨漏りがあるなど状態が悪い場合は、更地にして売るのが現実的です。ただし解体費用が100万円以上かかることも。まずは不動産会社に査定を依頼し、「現状のままで売れるか」または「リフォーム・解体の方が良いか」を検討しましょう。

Q5. 相続放棄をしたら家の片付けもやらなくていい?
A. 原則として相続放棄をすれば、その家の所有権も義務も放棄したことになります。ただし、放棄する前に遺品に手を付けると、「相続の意思があった」とみなされるリスクがあります。たとえ好意でも、勝手に片付けや財産の処分をすると、後から放棄が無効になる可能性も。放棄を考えているなら、まずは家庭裁判所に申述し、受理されるまでは物に触れず、必要なら士業や遺品整理の専門業者に相談するのが安全です。

Q6. 相続するとお金がかかるって聞いたけど、具体的にはどんな費用が発生する?
A. 相続には思った以上にお金がかかることがあります。特に気をつけたいのが相続税。これは、遺産の総額が「基礎控除額」を超えた場合に課税されます。
基礎控除額の計算式は:
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば相続人が2人なら、控除額は4,200万円。遺産総額がこれを超えると相続税の申告と納税が必要になります。
その他にも、名義変更時の登録免許税、司法書士費用、不動産の固定資産税、遺品整理や管理費、必要に応じて遺産分割協議書の作成料など、多岐にわたる支出が発生します。現金が少なく不動産だけが残るケースでは、資産を引き継ぎながら負担も始まる、というのが現実です。

Q7. 実家を売ったら税金がかかると聞きましたが本当ですか?
A. はい、相続した不動産を売却すると「譲渡所得税」が発生することがあります。これは、売却価格から取得費・譲渡費用などを引いた「利益部分」に対して課税されるものです。相続の場合は取得費が不明なことも多く、結果的に課税額が大きくなることも。なお、要件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」などの特例を使えるケースもあるため、売却前には必ず税理士や不動産会社に相談し、節税対策を行うのが賢明です。

遺品整理・空き家管理で当社がお手伝いできること一覧

一般の遺品整理でお手伝いしていること

  • 故人の生活用品や家財の仕分け・整理・搬出
  • 形見分けの準備、配送・発送手配のサポート
  • 処分・供養・買取などのご希望に合わせた対応
  • 作業前後の室内清掃や簡易ハウスクリーニング
  • 立ち会い・立ち会い不要など柔軟な作業スタイルの選択可

孤独死・特殊清掃を伴う遺品整理でお手伝いしていること

  • 発見後の室内環境の確認と、遺族への状況説明
  • 特殊清掃(汚染箇所の清掃・除菌・消臭)の実施
  • 遺品の仕分けと、原状回復や退去に向けた準備
  • ご遺族・大家・管理会社との連携調整
  • ご遺族が精神的に負担を抱えずに済むよう全面代行

相続関連での遺品整理でお手伝いしていること

  • 相続放棄を前提とした「手をつけない整理」のご相談対応
  • 遺産分割前の状態維持・写真記録・一覧表作成などの資料提供
  • 専門家(司法書士・税理士・弁護士)との連携支援
  • 相続不動産の活用・売却に向けた室内整理・片付け
  • 相続人間の合意形成を円滑にするための中立サポート

空き家の管理・メンテナンスでお手伝いしていること

  • 定期巡回・通風・簡易清掃・ポスト整理などの基本管理
  • 庭木の剪定・草刈り・外構周りの整理など屋外作業
  • 室内残置物の整理・撤去(リフォーム・売却準備)
  • ご近所からのクレーム防止につながる外観整備
  • 長期空き家の利活用・売却・賃貸を見据えた事前整理

営業地域のご案内 〜遺品整理対応〜

〜優しい遺品整理業者をお探しなら〜

大切な人を見送った後の片付けは、心にも体にも負担がかかるもの。思い出の詰まった品々を前に、どう進めればいいのか迷うこともあるでしょう。
私たちは、そんなご遺族のお気持ちに寄り添いながら、一つひとつ丁寧に対応することを大切にしています。無理に急がせることはせず、ご希望やお気持ちを大切にした“やさしい遺品整理”を心がけています。「安心して任せられる業者を探している」「まずは話だけでも聞いてほしい」――そのようなお気持ちのときは、どうぞお気軽にご相談ください。


東京・埼玉は全域、他県は東京・埼玉より地域になります

埼玉県のサポート地域
全地域で即日でお見積り、作業も対応しています

上尾市・朝霞市・越生町・三芳町・毛呂山町・入間市・寄居町・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・杉戸町・松伏町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・上里町・・岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑・南区・見沼区・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・白岡市・草加市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・羽生市・飯能市・東松山市・小川町・川島町・滑川町・ときがわ町・鳩山町・吉見町・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・本庄市・三郷市・宮代町・八潮市・吉川市・和光市・蕨市・秩父市・伊奈町・嵐山町

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