【サポートしているお身内向けのコラム】
本コラムでは、生活保護をされているお身の方、家財処分が必要になった際のサポートについて解説します。特に高齢者や身体的にサポートが必要な方の場合、ご家族がどのように対応すべきか事前に流れを知っておくことでスムーズに進みます。コラムでは、家財処分の進め方、そのための福祉課との連携、専門業者の活用方法について、具体的な手順や注意点を詳しく説明しました。ご本人とそのご家族が負担を減らしつつ適切に対応できるサポートを福祉課との協力をしながら、安心して家財処分を進められる方法を確認してください。
家財処分の費用を扶助してくれるのは、ケースは次の場合です
家財処分料の支給対象となるのは、次に該当するケースになります。今一度確認して見ましょう。
①借家などに住む保護者が、医療機関や介護老人保健施設、社会福祉施設などに入院または入所し、その期間が6ヶ月を超えて(、家財の処分が必要となった場合。
②施設への入所や入院により、現居住に戻る見込みが少ないと判断された場合。
※これ以外の扶助として、引越し、住居の環境改善のための粗大ゴミを処分する場合は、自治体の粗大ゴミ収集手数料の減免措置があります。
家財処分は早めに進めましょう:体調不良時の注意点
生活保護法では、扶助は生前のみ適用され、受給者がお亡くなりになるとその時点で保護が打ち切られます。故人の火葬までは福祉の支援を受けられますが、それ以降、遺品整理や家財処分に関しては一切関与されません。そのため、家財処分は相続人であるご家族が対応しなければなりません。そのリスクを回避するためには、早めの行動とスピーディーな進め方が必要になります。
生活保護種の施設等の入所から部屋の退去まで
ステップ1:福祉課の担当者と相談
1-退院の見込みがない場合には、福祉課担当者へ報告
病気で入院し、退院の見込みがないと医師から告げられた場合、まずは福祉課の担当者に状況を報告し、医師の診断結果を伝えます。この情報に基づいて、家財処分や部屋の契約解約などの対応を進めることが検討されます。この時の注意ですが、本人が回復して再び部屋に戻る可能性も検討してください。早めに部屋を解約してトラブルになる場合もあります。家財を処分した後に本人が元気に戻った場合、住むところもなくなってトラブルになります。そのため、医師の診断結果に基づいて、慎重に担当者と相談しながら手続きを進めることを大切にです。
2-特別養護老人ホームの手配を進めてもらう
生活保護受給者が65歳を超え、特別養護老人ホームへの入所条件に該当する場合は、福祉課の担当者に相談し、入所手続きを進めてもらいましょう。特養の入所条件は次の2つですが、特例もあります。また、特養への入所には、お部屋の空き情報の入手と交渉・申し込み・待機が必要になりますので、担当者にこまめな情報の提供と入所の必要性を伝えましょう。
要介護認定
介護保険の要認定で「要介護3」以上の認定を受けていることが必要です。これにより、日常生活での介護支援が求められる状態と判断されます。
年齢要件
65歳以上であることも基本条件の一つです。この年齢要件を満たし、かつ要介護3以上であれば、特養入所の対象となります。
ご注意:介護・サポートが大変と言っても福祉課では、各種制度を利用し受給者のサポートに努力していただいておりますが、制度だけでは限界もあります。お身内のサポートが欠かせない場合も、場面も多く生じます。サポートが大変と言うことで、特養への入所も無理に要求しても難しいこともありますから、ご家族の皆さんも可能な限り支援し福祉課の担当者を信頼し結果をお待ちしましょう。
テップ2:施設入所・病院入所の準備
1-精神的なサポートを
新しい環境への適応や身体の変化に伴い、ご本人は不安や孤独感を強く感じることがあります。そのため、家族やサポートスタッフは、ご本人の気持ちに寄り添い、丁寧なケアを提供することが求められます。例えば。面会を通して安心感を与えたり、入所した後も頻繁に連絡することで、孤独感を軽減し精神的な安定を取り組むことが可能です。
2-身の回りの荷物の整理サポートを
施設や病院に入る際、必要最低限の荷物を持ち込むためには、不要な物や家財の整理をサポートすることが重要です。まず、ご本人とともに、入院・入所先での生活に本当に必要なですものを丁寧に確認します。 例えば、衣類や日用品、思い出の品など、精神的な安定に気づく物も慎重に選びます。不要となる可能性が高いため、後々の処分に備えて整理を進めます。この際、家族が協力して、ご本人の意思を尊重しながら整理作業を進めることが大切です。 処分が必要な物は、適切なリサイクルや廃棄手続きを検討し、スムーズに進められるよう準備を整えることが大切でです。
3-空き家になった部屋の管理も
施設や病院に入った後、ご本人の部屋が空き家になる場合、適切な管理が必要です。 残された部屋には、腐敗や害虫の発生を防ぐため、冷蔵庫の生ごみ、食品などを廃棄しておきましょう。お時間が取れるなら、ご本人の商談をいただいた上で不要な家財や生活用品を整理されると将来の家財処分がスムーズに進めることになります。。
さらに、郵便物の整理も忘れずに行い、重要な書類や通知が漏れないようにします。電気や水道の使用状況も確認し、不要な電力消費漏れや水などが発生していないかを定期的に確認してくださいこれらの管理をしっかりと行うことで、後に部屋を手放す際や相続手続きを進める際に、問題が発生することを未然に防ぐことができます。
ステップ3:家財処分が決まったら
複数の片付けターンで進めるか相談して決める
家財処分が必要になった場合、福祉課の担当者の方と。どのように、いつまで家財処分を行い、部屋を解約するかを相談しましょう。家財処分の完了と部屋の退去日を決めることは、ご本人の住居費のやりくりに必要なことです。退去日が確定したなへ小野大家さん・管理会社に退去届を出します。
①すべて家財処分は、ご家族の手で行う
ご家族で家財処分を進める方法です。自治体を利用して家財処分を行う場合手は、かなりの時間もかかるので、時間と体力に余裕がある場合に適しています。階段などがある場合には、荷下ろしに2名以上での作業が必要になりますので人手を考慮して選択しましょう。
②家族かできない部分を専門業者に依頼する
家族ができる範囲で整理を行い、重量物や専門的な処理が必要な部分は業者に依頼する方法です。負担を軽減しつつコストを抑えたい場合に有効です。業者に依頼する作業範囲を事前に決めておくことで、スムーズに進められます。業者を依頼する場合には、業者から見積を複数取り寄せる決裁を受ける必要があるので早めの手配が必要になります。
③専門業者に丸ごと依頼する
家財処分のすべてを専門業者に委託する方法は、家族の負担を先に考えることができます。この方法では、業者がすべての作業を迅速に進めるため、家族が現地に足を運ぶの少なくて済みます。そのため特に遠方に住んでいる場合や仕事などで時間がかからない場合に選択されます。
福祉課の担当者も、依頼者の状況を考慮してこの方法を勧めることが多く、時間的余裕や人手が足りない場合には、専門業者に委託する方向で進めていただけます。
ステップ4:家財処分業者で進める場合
お身内の方が見積りを3社取り寄せる
家財処分を進める際には、業者からの見積りをお身内の方が取り寄せます。 福祉課は、お身内の方にアドバイスを提供することに留まり、実際の見積り作業はお身内が対応することになります。福祉課が見積もりを代行するのではなく、ご家族・ご本人が行いますが、これは、ご本人が福祉事務所長に申請し、承認を受ける形になっているためです。 必要に応じて、福祉課の担当者からは、業者の探し方などの適切なアドバイスを受けることも可能です。
インターネットでの検索と現地見積り
見積もりを依頼する業者を選ぶ際、まずはインターネットを活用して業者を検索することが一般的です。口コミや評判を参考にして、信頼できる業者を選びましょう。決まったら、現地見積りを依頼します見積りは、現地に待ち合わせして行われるために日程的調整が要になります。
見積りを福祉課へ提出と業者決定の流れ
業者から3社の見積りを提出
業者から3社分の見積書が集まると。担当者へ提出します。提出の方法は、①お身内の方が、3社分まとめて届ける。②業者さんが担当者に直節送ってもらう。方法がありますが、業者さんによっては、現地で見積もりされその場で見積書を発行するところや後日発行するところがあります。後日発行の場合は、お身内の方は、放置されるといけませんから、送っていただいたかを確認するとよいでしょう。見積書の提出はファックスで大丈夫ですから、家庭にファックスがない場合は、コンビニから送ると便利です。
福祉課での検討
見積りが提出された後、福祉課の担当者がそれらを数日検討し連絡が入ります。業者の選定基準は、価格で決まります。担当者から「こちらの業者に依頼してください」と連絡が入ります。
選定の業者への発注
福祉課からの選定通知を受けたら、お身内の方が業者の発注します。この際に打ち合わせすることは次の内容になります。
業者への発注後、作業開始に向けての打ち合わせは重要です。以下の内容を業者としっかり確認し、スムーズに進められますように。
スタート日の日時の調整・確定
作業開始日と時間の調整を行い、双方の都合に合わせた日時を確定します。 特に、身内の方立ち会えるかどうかを考慮して、具体的な開始日を決めることが大切です。
特別な作業確認
・立ち会いできない時の対応: 作業中に立ち会えない場合、どのように進めるか事前に業者と相談します。例えば、事前の鍵の受け渡しや作業後の報告方法などを取り決めておきます。
・残す物の確認: 作業に関して、特に大切に読んで欲しい物や残して欲しい物がある場合、それを事前に伝えて確認します。
・届けてほしい用品の確認: 作業に関連して特定の物品(家具、備品など)を届けての場合、それも業者に明示的に指示します。
完了日時の確認
・完了する予定について確認します。完了予定日がずれる可能性がある場合、遅延の連絡方法なども話しておくと良いでしょう。
ステップ5:退去についてのサポート
家財処分のほかに一般の方が行う引越し手続きを行う必要があります。この手続きに伴う費用は、生活保護費用の中でやりくりされますので、お身内が負担する必要はありません。また、退去の手続きをどこまでお身内がサポートするか、福祉課で行っていただけるかは、明確に線引きすることができませんので、コミニュケーションを密にとりながらサポートしていきましょう。
アパートの退去手続きには、いくつかの重要なステップがあります。スムーズに退去するために、以下の一覧に沿って準備を進めましょう。
1.退去通知の提出
通常、退去の1〜2か月前に通知が必要です。契約書で定められた通知期間を確認しましょう。
書面で提出することが一般的で、電話やメールでの通知が可能な場合もあります。
2.退去日と立ち会い・鍵の返却
退去日が近づいたら、管理会社や大家と退去時の立ち会い日を調整します。 立ち会いでは、部屋の状態を確認し、修繕が必要な箇所や敷金の精算が話し合われます。必ずも立ち会いを行われることはありません。カギを管理会社や大家さんに返却することで退去の確認になるケースも多いでしょう。
3.荷物の搬出が終えた残置物の確認と清掃
搬出が完了した後、まず部屋に残った残置物の確認を行います。家具や荷物の置き忘れや撤去漏れがないか、全ての部屋や収納スペース、ベランダなどを細かくチェックします。見落としがちな場所として、押し入れやクローゼット、キッチン下の収納などが挙げられます。残置物があった場合は、すぐに撤去します。次に、掃き掃除を行い、床や廊下をきれいにします。 必要に応じて簡単な拭き掃除も追加すると良いでしょう。 清掃後、管理会社や大家に連絡し、部屋の状態を確認ししておくとスムーズに退去できます。
4.電気・ガス・水道の契約
退去日までに、電気・ガス・水道の契約手続きを行います。それぞれの業者に連絡し、使用停止の手続きを進め、最終的な利用料金を確認・お支払いします。ガスは業者による立ち会いが必要な場合が多いので、事前に予約しておきましょう。多くは、口座から引き落としになっているようです。福坂の担当者と相談し、手続きを進めましょう。
6.新しい住所の変更手続き
市区町村役場で転出届を提出し、住民票を移します。これに伴い、健康保険やマイナンバーカードなどの住所変更も必要です。銀行、クレジットカード、携帯電話会社など、住所変更が必要な各種サービスのご連絡も忘れずに行います。
8.敷金の精算
退去後、敷金が預けられていた場合は、部屋の修繕費用を差し引いた額が返金されます。この清算手続きは福祉課の方で行っていると思います。
多忙なケースワーカーさんのサポートが必要
生活保護者の日常をサポートしている福祉課の担当者(ケースワーカー)は、非常に多忙です。2023年4月の統計によると、全国の生活保護受給者は約1,638,787名です、これを担当するケースワーカーは19,195人配置されています。このため、1人のケースワーカーが約85名を担当しており、社会福祉法で定められた標準人数(市部80名、郡部65名)特に、生活保護受給者がが多い地域では、さらに大きな負担がかかっていることが容易に想像できます。
そこで、受給者を支えるお身内の方々は、可能な限り日常的なサポートを行い、ケースワーカーの負担を軽減することが求められます。例えば、行政との連絡や必要な書類の準備などを手伝うそれで、ケースワーカーがより効率的に支援業務に専念できる環境を整えましょう。
家財処分に関するQ&A
見積りについてのQ&A
①見積りにかかる時間はどのくらいですか?
見積りの希望時間は通常30分程度です。 家財の量や状況により多少前後することもありますが、基本的に短時間で終わります。
②見積書はその場で発行していただけますか?
はい、当社ではその場で見積書を発行いたします。 なお、他の業者さんでは後日発行となる場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。
③お見積りは無料ですか?
はい、弊社ではお見積りは無料で行っております。ご安心してご依頼ください。
④土日や夜でもお見積りしていただけますか?
はい、土日や夜間のお見積りにも対応しております。ご都合に合わせてスケジュール調整いたしますので、お気軽にご相談ください。
作業と代金の支払いのQ&A
①何日前に連絡すれば、作業に入れますか?
通常、1週間以内にご連絡いただけるとスムーズです。お急ぎのご場合でも、3日前にご連絡でスケジュール調整が可能です。
②作業中は立ち会いが必要ですか?
いいえ、作業中の立ち会いは不要です。なるべく、作業の開始時と完了したら一応立ち会いをお願いしています。
③作業終了後にお掃除もお願いできますか?
はい、簡易清掃として掃き掃除を行います。退去に悩まないレベルでの清掃をお約束します。
④施設に持っていくものの整理がまだ終わっていませんが、一緒に作業できますか?
はい、可能です。作業中にお手伝いしながら整理を進めますので、確認が終わった部分から順次作業を致します。
⑤代金の支払いは役所になりますが大丈夫ですか?
はい、代金の支払いについては、役所の担当者と手続きの確認を行いながら進めますので、ご安心ください。
その他のサポートついてのQ&A
①終了後カギを大家さんのところへ返却いただけますか?
はい、作業終了後に大家さんへカギをお届けすることが可能です。また、事前に連絡いただければ、大家さんとの立ち合いの代行も承ります。②作業中、レンタル用介護ベッドの引き取り立ち会っていただけますか?
はい、引き取りの日時を教えていただければ、こちらに立ち会いをいたします。
③雨などでも作業を行いますか?
はい、通常の雨天では作業を行いますが、台風などの悪天候の場合は事前にご相談の上、必要に応じて調整をさせて頂きます。
④追加料金は発生しませんか?
はい、追加料金は発生しません。一度お役所で稟議・決裁された金額は変更できないため、安心してご依頼ください。