遺品整理Q&A

《Q&A》遺品整理を相続放棄した。その後②、催促は・預金は・車は

相続放棄を検討されているご親族の方々へ。このコーナーでは、相続放棄の予備知識を提供し、ネット検索による混乱を避けるための案内を行っています。遺品整理に伴う相続放棄の手続きや注意点について解説するこの記事は、弁護士などの専門家によるものではありませんが、遺品整理の実務に携わり、自身も親族の相続放棄を経験した編集者が担当しています。相続放棄に関する基本的な知識を理解することで、適切な判断とスムーズな手続きを進める一助となれば幸いです。相続放棄に関する具体的な手順や注意点について、詳しく説明していきますので、どうぞお読みください。
(記事執筆:大野勝彦)

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=相続放棄のその後=まとめ

相続放棄の手続きは、書類の提出や必要な証明書の準備をきちんと行えば、比較的スムーズに進めることができます。しかし、その後の管理・保全義務については注意が必要です。相続放棄をしたとしても、相続財産管理人が選任されるまでは相続人に遺産の管理義務があります。

管理・保全義務の期間

相続人は、相続財産管理人が裁判所によって正式に選任されるまで、遺産の管理・保全義務を負います。この間、相続財産が損なわれないよう適切な管理を行わなければなりません。具体的には、故人の現金、貴金属、資産価値のある遺品などを保全し、その価値を保つことが求められます。

債権者の立場に立った管理

債権者からの請求があった場合にも、相続人は適切に対応できるよう準備しておくことが重要です。以下のポイントを押さえておくと良いでしょう:

  1. 記録の保持: 相続財産に関する全ての記録を詳細に保持します。これには、故人の財産の一覧、保全のために行った措置、債権者とのやり取りの記録などが含まれます。
  2. 財産の現状維持: 故人の財産の状態を維持し、損壊や紛失を防ぎます。必要に応じて、専門の遺品整理業者などを利用して、遺産の適切な管理を行います。
  3. 法的手続きの準備: 債権者が裁判所に申立てを行う可能性があるため、その際に必要な書類や証拠をあらかじめ準備しておきます。これにより、申立てが行われてもスムーズに対応できるようになります。

債権者への対応

債権者が債権の回収を行うためには、家庭裁判所に申立てを行い、相続財産管理人が選任される必要があります。申立人は予納金として30万円から60万円、場合によってはそれ以上の費用を納める必要があります。この費用が高いため、債権者が申立てを行わないケースも多く、そのまま放置されることがあります。

相続放棄をした相続人は、債権者からの問い合わせに対しても丁寧に対応し、必要な情報を提供することで、信頼関係を築くことが重要です。相続放棄後も遺産の適切な管理を行い、債権者の立場に立った対応を心がけることで、法的な問題を回避し、スムーズに相続手続きを進めることができます。

相続放棄は、いざという時、準備も必要 ・入院段階で 

相続放棄は、いざという時には事前の準備が肝要です。特に入院段階で、相続する方や法定相続人が身内の債務を抱えている可能性がある場合や、体調不良で近いうちに亡くなる見込みがある場合には、さまざまな準備が求められます。まずは、心の準備が重要です。相続放棄という決断は、法的・精神的に重大なものですので、家族や信頼できる弁護士、司法書士との相談を通じて適切な決定を下すことが必要です。

また、生活費の確保も考慮する必要があります。相続放棄後は、生活に必要な資金がどのように確保されるか、そして現在の生活や将来の経済的な安定をどう維持していくかを計画することが重要です。これには、財務の見直しや必要な手続きの準備が含まれます。

さらに、相続放棄に関する具体的な手続きも把握しておく必要があります。家庭裁判所からの文書や債権者からの督促に対応するためにも、弁護士や司法書士による専門的なアドバイスや支援を受けることが推奨されます。これにより、負担を軽減し、スムーズな手続きを進めることが可能になります。

入院段階での準備は、将来の不安を軽減し、思いがけない事態にも対応できるようにするための重要なステップです。従って、事前に適切な準備を整えておくことが、相続放棄手続きの成功につながると言えます。

相続放棄をするなら事前準備でできること

ポイント①死亡したその日から、現金・預金などの財産や借金の支払いができません。その前に債権者に悪意ある行為はできませんが、預金から、生活費などの引き出しと支払いを行いましょう。(たとえは、配偶者への生活費、病院代など)
ポイント②相続放棄は、相続を知った日(死亡を知った日)から3か月以内です。時間的余裕も多くはありません。事前にどの専門の先生に頼むか選定しておくことも必要です。
ポイント③相続人全員でないと家族間のトラブルが起きることがあります。事前に相続人となる家族と事前に話して合意をしておきましょう。

相続放棄の準備は、早めに進めましょう

葬儀を終えたら、早急に相続放棄手続きを始めることが重要です。相続放棄を行うには、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。この段階で注意すべきことは、故人の現金や預金を使って手続き費用を支払わないことです。まず最初にするべきことは、債権者の確認です。これには、請求書や郵便物、使用していた部屋からの物品の収集が含まれます。完全な確認でなくても構いませんが、最新の情報を集めることが大切です。

相続放棄は自分で行うこともできますが、専門家の助言を受けることをお勧めします。手続きの費用は一般的に相続人1名あたり3万円から5万円が相場です。相続放棄は失敗すると数百万円規模の問題に発展する可能性があるため、専門家に依頼することが賢明です。

相続放棄の準備のポイント

ポイント①死亡後から一切の支払いは、故人のお金・預金を使って支払いしない
ポイント②請求者のリストを至急作ります。社名・住所・電話番号・担当部署と担当者名・金額についてまとめる
ポイント③専門の士業さんと打ち合せし選定する

相続放棄を行った後、家に債権者が督促を止める

  1. 督促状の整理: 家に届いている督促状を整理します。これには、請求書や郵便物などが含まれます。
  2. 相続放棄の受理通知書のコピー: 家庭裁判所から送られてきた相続放棄の受理通知書をコピーします。
  3. 郵送: これらの文書を債権者に対して何度か郵送します。相続放棄の受理通知書を送付することで、債権者には相続放棄が行われたことが通知されます。
  4. 督促の停止: 通常、相続放棄の受理通知書が債権者に届けば、督促は停止される場合があります。ただし、状況によっては対応が異なることもありますので、弁護士や司法書士に相談して適切な対応を確認することが重要です。

債権者からの督促を止めるポイント

ポイント①送っても行き違い、担当部署が変わったなどがありますから。何度でも送るとよいでしょう。
ポイント②リストに漏れていることもありますから、新しく督促が来たらこれも送ります。
ポイント③道義的などの配慮でどうしても支払いを行いたい場合は、故人のお金から支払いをしないでください。
ポイント④預金についてもそのままの放置です。

相続放棄後、遺品整理を行うなら

  1. 遺品整理の必要性: 相続放棄を行った場合でも、感情的な配慮から遺品整理を行うことがあります。ただし、故人の財産に手を付けないことが原則です。使われない物や換金価値のない物は、通常債権者から追及される対象にはなりませんので、家族のポケットマネーで費用を賄うことができます。
  2. 専門家の利用: 遺品整理は専門のプロに依頼することが推奨されます。これにより、資産隠しや遺品の管理についての証明を受けることができ、紛争を防ぐことができます。
  3. 現状回復: アパートなどの物件の現状回復についても、相続人が適切に対応することが可能です。これには、遺品整理を含む清掃や修繕などが含まれます。

相続放棄後の遺品整理や財産の管理については、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。

相続放棄して遺品整理を行うポイント

ポイント①遺品整理・原状回復費用は、故人の小駕籠を使わず家族のポケットマネーから支払いする
ポイント②資産隠しを行わず、部屋の様子と試算常勤も明らかにした書類・写真などを保管する

相続放棄すると、、ほとんどがそのままになってしまう

多くの場合、相続放棄後はそのまま放置されることがあります。債権者は、故人の財産を回収するために家庭裁判所に申し立てを行います。裁判所では、相続放棄財産管財人が選任され、故人の財産を現金化し、債権者に分配します。この手続きには申立人が必要で、そのためには数十万円から数百万円の予納金が必要です。しかし、この費用を超える見込みがない場合、申立人が現れず、結果的に放置されるケースも少なくありません。

債権者が債権の回収を行うためには、以下の手続きが必要になります。

  1. 裁判所に予納金を納める: 債権者は、裁判所に予め指定された予納金を納めます。この金額は、債権の回収手続きの費用やその他の裁判所手数料に充てられます。
  2. 相続財産管財人の選任: 裁判所は、相続財産を管理するための管財人を選任します。この管財人は、相続放棄した相続放棄者ではなく、独立した専門家や信頼できる個人が選ばれます。
  3. 債権の清算手続き: 相続放棄した管財人は、裁判所の指示に従い、債権者からの請求を受け付け、その債権の正当性や額を調査し、必要に応じて債権の清算手続きを行います。これには、債権の確定、債権者に対する通知、債権の支払いまたは拒否の決定などが含まれます。

債権者は、回収の見込みがないと判断される場合、裁判所に対して債権の回収申立てを行いません。これにより、法的手続きが妥当性と費用対効果の観点から厳格に管理されます。

相続放棄したらQ&A

Q:預金はどうしたらよいですか?

相続放棄後、預金については放棄されたものとみなされます。したがって、通常は相続人が処分する必要はありません

Q:車と自動車保険はどうすればよいですか?

車は、相続放棄によって相続人がいなくなり、名義変更もできなくなり、売却ができません。ただ、資産価値がない車については、保管・保全上するのに維持費もかかるため「解体」廃棄しても記録をとることで問題ないと考えられます。また、保険については、そのままにして解約を待ちます。

Q:古い団地を管理も大変なのですがどうしたらよいですか?

相続放棄しても相続財産の管理保全義務が残ります。資産価値が低い不動産も管理しなくてはいけません。これら管理義務から逃れるには、家庭裁判所に費用を負担し清算手続きの申し立てを行うことになります。これによれ、財産をすべて換金・清算していただけます。これで本来の相続放棄が終了したということになるのでしょう。

いつまで、故人の財産を管理保全義務が続きますか?

相続財産管理人が選任されるまで、相続人には遺産の「管理義務」があります。相続人同士が相続放棄の意思を確認し合った場合でも、法的手続きが完了するまではこの管理義務が課せられます。具体的には、以下の点が重要です:

  1. 管理義務の内容: 相続人は、遺産を適切に管理し、その価値を損なわないようにする義務があります。これには、財産の保全、必要な手続きの実施、財産に対する債務の履行などが含まれます。
  2. 相続放棄手続きの完了: 相続人が相続放棄の意思を持っていたとしても、法的手続きである相続財産管理人の選任が行われるまで、この管理義務が継続します。管理人が選任されると、その管理人が遺産を代理管理する責任を負います。
  3. 法的手続の重要性: 相続放棄や管理人の選任は、法的手続きによって行われる必要があります。裁判所を通じて管理人が選ばれ、その後の遺産管理が認められることで、相続人の管理義務は解消されます。

したがって、相続人同士が相続放棄の意思を確認し合った場合でも、法的手続きが完了するまでは遺産の管理義務が相続人に課されます。この期間中は、適切な管理を行うことが重要です。

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