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《Q&A》相続放棄したら遺品整理はできないの? 

相続放棄を検討している場合、遺品整理は通常できません。相続放棄により相続財産を放棄することで、遺産を受け継がないことを選択します。そのため、遺品整理を行う権利や義務も相続人にはありません。ただし、一定の条件(債権者にとって損失が及ばない)で一部整理が認められる場合もありますが、基本的に相続放棄を選択した場合、遺品整理はできない、行わないことが一般的です。

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相続放棄を予定している場合、相続人は故人の遺品整理を行う必要がありません。むしろ、遺品整理を行ってしまうと相続を承認したとみなされる可能性があるため、注意が必要です。民法第921条の「法定単純承認」によれば、相続人が遺品を処分することは、遺産を相続したとみなされる行為となります。具体的には、相続人が故人の遺品を整理、売却、使用するなどの行為を行うと、それが相続を承認したと見なされます。この結果、故人に多額の借金があった場合、その借金も相続することになってしまいます。
相続放棄をする際には、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、その受理が確定するまで故人の遺産や遺品には手を付けないことが重要です。受理が確定すると、相続放棄の効力が生じ、相続人は最初から相続人でなかったことになります。この状態を維持するためには、故人の遺品や財産に関する一切の管理や処分を避けるべきです。
相続放棄を検討している場合、弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを確認することが推奨されます。専門家のアドバイスを受けることで、相続放棄の手続きが円滑に進み、故人の負債を引き継ぐリスクを回避することができます。遺品整理に関しては、相続放棄の手続きが完了するまで手を付けず、慎重に対応することが必要です。

相続放棄を予定しても遺品整理ができる

相続放棄を予定している場合でも、特定の条件下で遺品整理を行うことが可能です。この際、相続人が遺品整理の費用を個人的なお金で負担し、価値のないものを整理することは法的に問題ありません。また、相続財産管理義務を果たし、遺品の廃棄が今後の債権者にとってマイナスにならない場合なら問題がないとされています。
まず、相続放棄を予定している場合、民法第921条に基づき、相続人が遺品を処分すると遺産を相続したとみなされる可能性があります。これを避けるためには、遺品整理を行う前に家庭裁判所に相談し、特定の行為が相続放棄に影響を与えないか確認することが重要です。特に、価値のないものの処分については許可を得ることが推奨されます。
遺品整理の対象を金銭的価値のないものに限定し、相続人の個人的なお金でその費用を負担することが条件となります。例えば、故人の生活必需品や腐敗しやすい食品などの整理が該当します。このようにして遺品整理を行うことで、相続財産を減少させることなく、相続を承認したとみなされるリスクを回避できます。
さらに、相続人には相続財産管理義務があります。この義務を果たし、遺品の廃棄が今後の債権者にとってマイナスにならないように配慮することが必要です。例えば、債権者が関心を持つ可能性のある品物や記録は処分せず、保存しておくことが重要です。
具体的な手順としては、まず家庭裁判所の許可を得て、価値のないものを整理し、個人的な費用で処理します。また、債権者の利益を守るために重要な遺品は処分せずに保存し、必要であれば家庭裁判所や弁護士に相談して適切な処理方法を確認します。
相続放棄の手続きを確実に進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。専門家のアドバイスを受けることで、法的リスクを最小限に抑えつつ、適切に遺品整理を行う

遺品整理するときの注意点


遺品整理にかかる費用は、相続人の個人資産から支払うべきです。相続管理財産から支払うことは避けるべきであり、相続放棄を検討している場合は特に注意が必要です。相続放棄をする場合、相続財産とは切り離された個人的な資産で遺品整理の費用を賄うべきです。

換金価値のある遺品については、換金することなく保管する義務があります。これは相続財産を管理する義務の一環であり、将来的に相続人や債権者にとって重要な資産となる可能性があるためです。そのため、相続人は遺品を適切に保管し、換金することなく価値を維持するよう努める必要があります。

廃棄した遺品については、内容や廃棄の経緯などを記録に残すことが重要です。これは将来的なトラブルを防ぐための措置であり、遺品の廃棄に関する内容を明確に記録しておくことで、不明瞭な点や紛争の発生を回避することができます。特に相続財産を管理する場合は、適切な記録の保持が重要です。

連帯保証人は、相続放棄と関係がなく、部屋の明け渡しの責任があります

賃貸で相続人の一人が部屋の連帯保証人である場合、相続放棄をしてもその相続人は連帯保証人としての責任を負い続けます。これは、連帯保証人として契約に署名した場合、その契約に基づく責任は相続放棄によって解消されないためです。そのため、借主が家賃や損害などの支払い義務を果たさない場合、連帯保証人である相続人がその責任を負うことになります。
このような状況下では、相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任を免れることはできません。そのため、相続人は遺品整理を行う必要があります。遺品整理によって賃貸物件を整理し、家賃未払いや損害賠償などの問題を未然に防ぐことが重要です。また、遺品整理を通じて、借主や関係者との円満な解決を図ることも必要です。
相続人が連帯保証人としての責任を放棄するには、借主との契約を解約し、適切な手続きを行う必要があります。ただし、これには借主や賃貸契約の条件、地域の法律など様々な要因が影響します。そのため、専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを行うことが重要です。

相続放棄しても遺品の持ち出しは可能なケースについて


相続放棄しても、遺品の一部を持ち出すことは可能です。相続放棄をしても、亡くなった人がやりとりしていた手紙や大切にしていた写真など、経済的には価値がないものをもらうことは問題ありません。ただし、少しでも経済的な価値があるかもしれないものについては、隠匿するなどの行為を行うと相続を承認したものとみなされる可能性があります。
相続放棄後も、遺品の中には家族や遺族にとって思い出の詰まった品物があるかもしれません。手紙や写真などの感情的な価値が高いものは、相続放棄をしても遺族が持ち出すことができます。ただし、経済的価値があるかどうかは注意が必要です。経済的価値のないものであれば、問題はありませんが、少しでも価値がある可能性がある場合は、注意が必要です。
経済的価値があるかどうかを判断する際には、専門家の意見を仰ぐことが重要です。遺品の中には見た目や一見価値のないものでも、実際には貴重なものである場合もあります。そのため、相続放棄後に遺品を整理する際には、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。また、遺族が意図的に経済的価値のある遺品を隠匿したり、持ち出したりする行為は、法的な問題を引き起こす可能性があるため、慎重に行動することが重要です。

相続放棄の無料相談先

相続放棄に関する無料相談先はいくつかあります。まず、弁護士事務所や司法書士事務所が相続に関する法的アドバイスを提供しています。ここでは、専門家が相続放棄の手続きや影響について詳細に説明し、個々の状況に合わせたアドバイスを提供します。
また、市役所や法テラスなどの公的機関も無料相談を行っています。市役所では、地域によって相続に関する相談窓口が設置されていることがあります。法テラスは国が設立した法律相談機関であり、相続に関する法的アドバイスや手続きのサポートを提供しています。これらの公的機関では、専門家による無料の相談や法的アドバイスを受けることができます。さらに、家庭裁判所も相続放棄に関する無料相談を行っています。家庭裁判所では、相続手続きや放棄の手続きについての相談や手続きの案内を提供しています。家庭裁判所は相続に関する専門知識を持っており、相続放棄に関する疑問や不安を解決するための相談窓口として利用することができます。
これらの無料相談先を利用することで、相続放棄に関する手続きや影響について詳細な情報を得ることができます。自身の状況に合わせて適切な判断をするためにも、積極的に相談を利用することが重要です。

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