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生活保護者の遺品整理。その現実=ご遺族・大家さん・保証人


生活保護者の遺品整理は、関係者の協力と理解が不可欠です。遺族は故人の遺品を整理する責任がありますが、時にはその負担が大きく、支援を求めることもあります。大家さんは部屋の整理と明け渡しを求める立場であり、責任を果たすために遺族や連帯保証人と協力することが重要です。また、連帯保証人は賃貸契約において責任を負うため、遺品整理や部屋の明け渡しに関連する費用を負担することがあります。これらの関係者が連携し、円滑な遺品整理と部屋の明け渡しを行うことが、故人の遺志を尊重し、関係者間の信頼関係を築く上で重要です。

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生活保護者の死後、ご遺骨の行方

法律・制度の概要

生活保護法において、受給者の方が亡くなった場合、一般的には自治体が費用を負担して火葬を行います。しかし、その後の遺品整理や部屋の明け渡し、遺骨の埋葬などは、生活保護制度の範囲外となります。つまり、生活保護の支給は死亡時に打ち切られるため、そのような手続きや費用は遺族や関係者が負担する必要があります。

遺骨の行方とお引き取り

遺骨の扱いに関しては、生活保護受給者が亡くなった場合、通常は担当ケースワーカーさんが親近者に引き取りを依頼します。しかし、親近者が特定できない場合や連絡が取れない場合、または親近者が引き取りを拒否する場合もあります。
そのような場合、遺骨は一定期間(通常は5年間)保管されます。この間に親族や関係者が現れない場合、地方自治体などの関係機関で適切な手続きの下、埋葬されます。

遺品整理と部屋の退去は、誰が行う

相続人が遺品整理と部屋の明け渡しを行うの基本

生活保護受給者が亡くなった場合、遺品整理や部屋の退去、住まいの明け渡しに関連する費用は、その人の相続財産として法定相続人に引き継がれます。法定相続人は民法で定められており、例えば配偶者や子供などが該当します。
法定相続人は、生活保護受給者の財産を相続することになりますが、生活保護を受けている場合、通常は財産がほとんどないか、財産の価値が非常に低い場合が多いです。そのため、遺品整理や部屋の退去にかかる費用は、相続人が負担し行うことになります。

相続人は、相続を放棄して遺品整理等を回避できます

相続人は、相続を放棄することによって遺品整理や関連費用を回避することができます。相続放棄は、故人から相続する負担が重く、それを回避したい場合に選択されることがあります。相続放棄によって、遺品整理の費用や明け渡しのための費用を負担する必要がなくなります。また、相続放棄することで、受け取れる財産も含めて放棄することになります。相続放棄を行うためには、家庭裁判所に申し立てる手続きが必要です。この手続きには専門家の助言を受けることが望ましいでしょう。

ご遺族が相続放棄の場合、遺品整理を取り合ってくれない場合

遺品整理は、故人の遺品や生前の物品を処理する重要な手続きですが、時にはご遺族間でその責任を巡る問題が生じることがあります。特に、相続放棄を選択した場合、遺品整理に対する責任や負担がご遺族にとって不明確になることがあります。その結果、ご遺族が遺品整理を拒否する場合もあります。
遺品整理の負担を避けるために相続放棄を選んだご遺族が、遺品整理に協力しない場合、残された遺品の処理や部屋の片付けは課題となります。このような状況では、遺品整理を行うための解決策を見つける必要があります。それには、関係者間のコミュニケーションや、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことが重要です。遺品整理の責任や負担について明確に話し合い、解決策を模索することが、円満な遺品整理のための第一歩となります。

ご遺族が取り合わない遺品整理・部屋の明け渡しの流れ

相続人が遺品整理を取り合わない場合、大家さん・連帯保証人は、はいくつかの手段を取ることができます。
部屋の連帯保証人に対して解決を要求する
連帯保証人は、賃貸契約において借り主が負担できない場合に備えて責任を負う立場です。したがって、遺品整理や部屋の原状回復に関連する費用を連帯保証人に求めることができます。
また、連帯保証人が負担しない場合、大家さんはその費用を相続人に請求することができます。相続人が相続放棄を行っていない限り、その費用を請求する権利があります。ただし、相続人が相続放棄を行っている場合、その費用を請求することは難しくなります。
連帯保証人から相続人に請求します
大家さんが相続人からの遺品整理や部屋の明け渡しに関する責任を連帯保証人に求める場合、連帯保証人はこれに応じ、費用を負担します。その後、連帯保証人は相続人に費用の請求を行います。この手続きにより、相続人が遺品整理や部屋の明け渡しに関する責任や費用を回避することはできません
このように、大家さんは部屋の連帯保証人や相続人に対して費用の負担を要求することで、遺品整理や部屋の原状回復に関連する問題を解決することができます。

相続ことも人は、支払いしないと訴訟を受ける

連帯保証人が相続人に請求を行っても、相続人が支払いを拒絶した場合、連帯保証人が訴訟を受ける可能性があります。このような訴訟は、支払いの義務や責任を法的に争うものであり、当事者間の紛争解決を裁判所が調停することになります。連帯保証人が支払いを拒絶した場合、法的な手続きに進む可能性があることを理解し、関連する法律や契約の条項に基づいて行動することが重要です。

施設入所で生前中に部屋退去が要

生活保護を受給している方が高齢や健康上の理由で施設入所や入院が長期化し、帰宅の見込みが薄い場合、ケースワーカーの判断により、住んでいた部屋の家財を処分し、部屋を引き払うことがあります。このような場合、遺品整理や部屋の明け渡しに関連する費用はごくわずかで済むことが一般的です。施設入所や入院によって、部屋に残される家財の価値が低くなり、処分や片付けにかかる費用が軽減されるためです。
このような状況では、遺族や関係者が負担する費用が少なくなり、手続きも比較的スムーズに進行する傾向があります。ただし、具体的なケースや地域によって異なる場合もありますので、関係者は適切な情報収集やケースワーカーとの相談を通じて適切な対応を検討することが重要です。

生活保護受給者の遺品整理・退去費用はいくら

生活保護受給者の遺品整理や退去費用は、お亡くなりになった時の住まいの状況によって異なります。介護施設や病院で亡くなった場合で、すでに家財の処分が済んでいる場合、遺品整理や退去費用は身の回りの品程度で済むことが一般的です。これに対して、借りていた住まいに家財が丸ごと残っている場合は、費用が増加する可能性があります。このような場合、遺族や関係者が遺品整理や部屋の明け渡しに責任を負うことになります。

介護施設で暮らしていた遺品整理の費用相場

生活保護種の方も高齢になり介護が必要になるとケースワーカーさんの申請で介護施設に入所しお世話を受けて暮らしています。この場合は、今まで暮らしていた部屋の家財を処分解約していると遺品整理にかかる費用も身の回りの物程度で僅かの金額で済みます。ほとんど毎月の保護費の残金で賄えているようです。

アパートで暮らしていたら遺品整理の相場

多くの場合は、生活保護者の方は、住居費の支給制限額があるので、家賃が高い都市部では、比較的ワンルームや1DKで暮らす方が多く、地方にお住いの方の場合は、2DKほどの住まいで暮らす方が多く見られます。間取りが広くなりますと家財も多いという傾向がありますので、費用は、多くなります。

アパート・団地の遺品整理料金は、は、下記のページをご参考にしてください。実際の平均を公開していますので、家財が少ない場合は、料金表では高いかもしれません。また、かざいがきっしりという場合は、料金表より割り増しになります。

遺品整理料金

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