相続放棄を検討している場合、遺品整理は通常できません。相続放棄により相続財産を放棄することで、遺産を受け継がないことを選択します。そのため、遺品整理を行う権利や義務も相続人にはありません。ただし、一定の条件(債権者にとって損失が及ばない)で一部整理が認められる場合もありますが、基本的に相続放棄を選択した場合、遺品整理はできない、行わないことが一般的です。
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相続放棄を予定している場合、相続人は故人の遺品整理を行う必要がありません。むしろ、遺品整理を行ってしまうと相続を承認したとみなされる可能性があるため、注意が必要です。民法第921条の「法定単純承認」によれば、相続人が遺品を処分することは、遺産を相続したとみなされる行為となります。具体的には、相続人が故人の遺品を整理、売却、使用するなどの行為を行うと、それが相続を承認したと見なされます。この結果、故人に多額の借金があった場合、その借金も相続することになってしまいます。
相続放棄をする際には、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、その受理が確定するまで故人の遺産や遺品には手を付けないことが重要です。受理が確定すると、相続放棄の効力が生じ、相続人は最初から相続人でなかったことになります。この状態を維持するためには、故人の遺品や財産に関する一切の管理や処分を避けるべきです。
相続放棄を検討している場合、弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを確認することが推奨されます。専門家のアドバイスを受けることで、相続放棄の手続きが円滑に進み、故人の負債を引き継ぐリスクを回避することができます。遺品整理に関しては、相続放棄の手続きが完了するまで手を付けず、慎重に対応することが必要です。
相続放棄を予定しても遺品整理ができる?
相続放棄を予定している場合でも、特定の条件下で遺品整理を行うことが可能です。この際、相続人が遺品整理の費用を個人的なお金で負担し、価値のないものを整理することは法的に問題ありません。また、相続財産管理義務を果たし、遺品の廃棄が今後の債権者にとってマイナスにならない場合なら問題がないとされています。
まず、相続放棄を予定している場合、民法第921条に基づき、相続人が遺品を処分すると遺産を相続したとみなされる可能性があります。これを避けるためには、特定の行為が相続放棄に影響を与えないか確認することが重要です。特に、価値のないものの処分については許可を得ることが推奨されます。
遺品整理の対象を金銭的価値のないものに限定し、相続人の個人的なお金でその費用を負担することが条件となります。例えば、故人の生活必需品や腐敗しやすい食品などの整理が該当します。このようにして遺品整理を行うことで、相続財産を減少させることなく、相続を承認したとみなされるリスクを回避できます。
さらに、相続人には相続財産管理義務があります。この義務を果たし、遺品の廃棄が今後の債権者にとってマイナスにならないように配慮することが必要です。例えば、債権者が関心を持つ可能性のある品物や記録は処分せず、保存しておくことが重要です。
具体的な手順としては、まず家庭裁判所の許可を得て、価値のないものを整理し、個人的な費用で処理します。また、債権者の利益を守るために重要な遺品は処分せずに保存し、必要であれば家庭裁判所や弁護士に相談して適切な処理方法を確認します。
相続放棄の手続きを確実に進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。専門家のアドバイスを受けることで、法的リスクを最小限に抑えつつ、適切に遺品整理を行うことをお勧めします。
相続放棄して遺品整理したらバレる?
▶よくいただく質問:遺品整理したらバレる?
遺品整理が「バレる」かどうかは、故人の財産や不利な状況によります。 特に借金が多く財産が少ないケースでは、当事者(債権者・相続人)が清算手続きを行わないことが多く、この場合、遺品整理が外部に知られるされる可能性は低いです。債権者は、相続放棄された場合は、予納金を家庭裁判所に収め裁判所が相続財産清算人を選任し、財産・負債の調査が行われるからです。
ただし、相続放棄後に遺品を売却する際には注意が必要です。 相続放棄者が故人の財産を自主的に売却すると、「財産隠し」と見なされる可能性があり、相続放棄が無効になったり、単純承認と見なされるリスクがあります。
相続放棄を予定し遺品整理するときの注意点
① 遺品整理にかかる費用は、相続人の個人資産から支払うべきです。相続管理財産から支払うことは避けるべきであり、相続放棄を検討している場合は特に注意が必要です。相続放棄をする場合、相続財産とは切り離された個人的な資産で遺品整理の費用を賄うべきです。
② 換金価値のある遺品については、換金することなく保管する義務があります。これは相続財産を管理する義務の一環であり、将来的に相続人や債権者にとって重要な資産となる可能性があるためです。そのため、相続人は遺品を適切に保管し、換金することなく価値を維持するよう努める必要があります。
③ 廃棄した遺品については、内容や廃棄の経緯などを記録に残すことが重要です。これは将来的なトラブルを防ぐための措置であり、遺品の廃棄に関する内容を明確に記録しておくことで、不明瞭な点や紛争の発生を回避することができます。特に相続財産を管理する場合は、適切な記録の保持が重要です。
連帯保証人は、相続放棄と関係がなく、部屋の明け渡しの責任があります
賃貸で相続人の一人が部屋の連帯保証人である場合、相続放棄をしてもその相続人は連帯保証人としての責任を負い続けます。これは、連帯保証人として契約に署名した場合、その契約に基づく責任は相続放棄によって解消されないためです。そのため、借主が家賃や損害などの支払い義務を果たさない場合、連帯保証人である相続人がその責任を負うことになります。
このような状況下では、相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任を免れることはできません。そのため、相続人は遺品整理を行う必要があります。遺品整理によって賃貸物件を整理し、家賃未払いや損害賠償などの問題を未然に防ぐことが重要です。また、遺品整理を通じて、借主や関係者との円満な解決を図ることも必要です。
相続人が連帯保証人としての責任を放棄するには、借主との契約を解約し、適切な手続きを行う必要があります。ただし、これには借主や賃貸契約の条件、地域の法律など様々な要因が影響します。そのため、専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを行うことが重要です。
相続放棄しても遺品の持ち出しは可能なケースについて
相続放棄しても、遺品の一部を持ち出すことは可能です。相続放棄をしても、亡くなった人がやりとりしていた手紙や大切にしていた写真など、経済的には価値がないものをもらうことは問題ありません。ただし、少しでも経済的な価値があるかもしれないものについては、隠匿するなどの行為を行うと相続を承認したものとみなされる可能性があります。
相続放棄後も、遺品の中には家族や遺族にとって思い出の詰まった品物があるかもしれません。手紙や写真などの感情的な価値が高いものは、相続放棄をしても遺族が持ち出すことができます。ただし、経済的価値があるかどうかは注意が必要です。経済的価値のないものであれば、問題はありませんが、少しでも価値がある可能性がある場合は、注意が必要です。
経済的価値があるかどうかを判断する際には、専門家の意見を仰ぐことが重要です。遺品の中には見た目や一見価値のないものでも、実際には貴重なものである場合もあります。そのため、相続放棄後に遺品を整理する際には、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。また、遺族が意図的に経済的価値のある遺品を隠匿したり、持ち出したりする行為は、法的な問題を引き起こす可能性があるため、慎重に行動することが重要です。
相続放棄の無料相談先
相続放棄に関する無料相談先はいくつかあります。まず、弁護士事務所や司法書士事務所が相続に関する法的アドバイスを提供しています。ここでは、専門家が相続放棄の手続きや影響について詳細に説明し、個々の状況に合わせたアドバイスを提供します。
また、市役所や法テラスなどの公的機関も無料相談を行っています。市役所では、地域によって相続に関する相談窓口が設置されていることがあります。法テラスは国が設立した法律相談機関であり、相続に関する法的アドバイスや手続きのサポートを提供しています。これらの公的機関では、専門家による無料の相談や法的アドバイスを受けることができます。さらに、家庭裁判所も相続放棄に関する無料相談を行っています。家庭裁判所では、相続手続きや放棄の手続きについての相談や手続きの案内を提供しています。家庭裁判所は相続に関する専門知識を持っており、相続放棄に関する疑問や不安を解決するための相談窓口として利用することができます。
これらの無料相談先を利用することで、相続放棄に関する手続きや影響について詳細な情報を得ることができます。自身の状況に合わせて適切な判断をするためにも、積極的に相談を利用することが重要です。
相続放棄を予定して遺品整理を行うご遺族の皆さまへ、弊社からお願い
相続放棄を検討される際、遺品整理は重要なステップの一つです。当社では、これまで多くのご遺族さまからご依頼をいただき、相続放棄を前提とした遺品整理を行ってまいりました。相続放棄の手続きには、専門的な知識が必要ですので、まずは弁護士や司法書士といった相続放棄の専門家と十分にご相談いただくことをお勧めします。専門家のアドバイスを基に、制度を理解しながら進めていただくことが大切です。
当社では、遺品整理において資産価値のない物品の廃棄を専門的に行っております。特に、相続放棄を前提とした遺品整理では、資産価値がないと判断された物品の処分が重要となります。私たちは、古物商としての認可を受けており、廃棄に際しては必要に応じて証明書を発行いたします。この証明書は、後々の手続きで必要になることもあり、安心してご利用いただけるサービスとなっています。
遺品整理は、感情的にも非常に大変な作業です。当社では、お客さまの心情に寄り添いながら、専門スタッフが迅速かつ丁寧に対応いたしますので、どうぞご安心ください。ご不明点やご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
《参考》相続放棄を進める際によくいただく質問
借金の支払い:
故人名義で届く請求書や借金の支払いは、一切行わないでください。例えば、故人の携帯電話やインターネットの利用料金が請求されても、相続放棄を行う意向がある場合は支払いを行わないようにします。支払ってしまうと、相続を承認したと見なされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。そのため、これらの請求書は無視し、放置することが重要です。
家賃:
故人が借りていた住居の家賃についても、支払いを行わず、大家さんや管理会社に対して、相続放棄の手続きを進めていることを伝えます。これは、相続放棄後は故人の債務も含めて一切の責任を放棄するため、賃貸契約も自動的に終了するからです。
公共料金:
電気や水道、ガスなどの公共料金についても同様に支払いを行いません。支払いを行ってしまうと、相続を認めたことになる恐れがあります。そのため、これらの請求は無視し、相続放棄が確定するまで放置します。
銀行預金:
故人の預金口座については、相続放棄の手続きが完了するまでそのままにしておきます。銀行から引き出したりすると、相続を承認したと見なされる可能性がありますので、注意が必要です。
医療費:
入院費用:
故人が入院していた場合、その医療費の請求が来ることがあります。基本的には支払いを行わないでください。ただし、特定の条件下で相続放棄後でも遺産から支払いが可能な場合があります。これは、医療費が故人の遺産から支払われるべき債務として扱われることがあるからです。支払いを検討する場合は、法律の専門家に相談し、慎重に判断してください。
自動車:
名義変更:
故人名義の自動車については、名義変更を絶対に行わないでください。名義変更を行うと、相続を承認したと見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。自動車は、故人名義のままで保管し、処分する場合も相続放棄が確定するまで行動を控えることが重要です。もし、自動車が価値のないものだったり、駐車料金が発生する場合は、解体処分を検討することもありますが、その場合も専門家に相談してから行動するのが安全です。
死亡保険:
受取人が指定されている場合:
死亡保険金は、受取人が故人の遺族として指定されている場合、相続財産とは別に扱われます。そのため、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが可能です。これは法律上、死亡保険金は遺産ではなく、保険契約上の受取人の財産と見なされるからです。受取人として指定されている場合は、忘れずに請求手続きを行いましょう。
その他の請求について:
債権者リスト:
故人のその他の請求については、債権者リストを作成し、相続放棄が受理された後に、証明書のコピーを各債権者に送付する必要があります。これにより、債権者に対して相続放棄が確定したことを正式に通知することができます。この手続きを行わないと、債権者からの請求が続き、トラブルが発生する可能性があります。
宝石・貴金属:
保管:
故人の宝石や貴金属は債権者に帰属するため、これらを勝手に換金したり処分したりしてはいけません。相続放棄をする場合、これらの財産は故人の遺産として扱われ、債権者に返還されるべきものとなります。万が一、債権者からの問い合わせや請求があった場合に備えて、きちんと保管しておくことが重要です。
まとめ
- 債権者の立場での対応:
故人の財産は、相続放棄が確定した場合、債権者に帰属します。そのため、適切に管理・保管し、債権者からの問い合わせに対しても迅速に対応できるように準備しておきましょう。特に、財産の管理を怠ると、後にトラブルの原因となる可能性があります。判断に迷ったら、債権者全員の立場に立って考えてください。すればスッキリ解決できるはずです。 - 借金の支払い:
故人が残した借金については、一切支払いを行わないことが重要です。債権者に対しても、公平に対応するため、どの借金も支払いをせず、相続放棄の手続きが完了するまで待ちます。 - 特別な配慮が必要な場合:
どうしても支払いが必要な場合や、特別な事情がある場合は、故人の財産や預金からではなく、ご遺族の個人的な資金(ポケットマネー)から支払いを検討してください。この際も、専門家に相談しながら進めることが重要です。
このガイドラインに沿って対応することで、相続放棄が適切に進められ、後々のトラブルを防ぐことができます。不明な点や不安がある場合は、法律の専門家に相談することを強くお勧めします。
相続放棄して遺品整理するなら。絶対に守ること
守ること1-専門家に依頼して進めましょう
専門家の先生に手続きを依頼することが重要です。相続放棄の手続き自体は、特に不動産などの複雑な資産がない場合、それほど難しくありません。家庭裁判所にご自身で手続きを行うことも可能です。(不動産があると相続人・債権者が清算の申し立てを行われ、不動産などの財産が換金され、債権者たちに分配されます。)
しかし、相続放棄をする方の多くは、被相続人(亡くなった方)の借金を引き継ぎたくないという理由から手続きを行います。万が一、手続きの過程でうっかりミスが発生し、単純承認として一部相続したことになってしまうと、債権者から指摘を受け、相続放棄が無効になるリスクがあります。その結果、予期せぬ多額の借金を背負うことになる可能性も考えられます。
このようなリスクを避けるためにも、専門家にわずかな報酬を支払って手続きを任せる方が、安全で確実な方法と言えるでしょう。自分で手続きを行うことでリスクを負うのは、賢明な選択ではありません。
守ること2-遺品整理しても敷金などの清算にかかわらない
守るべきことの2つ目は、遺品整理を行ったとしても、敷金などの精算には関与しないことです。特定の条件下で遺品整理を行う際に、部屋を空にすることで、故人が契約時に支払った敷金などが返還される可能性があります。逆に、原状回復費用として支払いを求められる場合もあります。しかし、相続放棄を選択する場合には、これらの金銭のやり取りには一切関与しないことが重要です。敷金の返還を受けたり、修繕費を支払ったりすると、結果として相続を承認したと見なされるリスクがあるため、注意が必要です。
守ること3-遺品整理費用は、親族のポケットマネーで支払う
守るべきことの3つ目は、遺品整理費用は必ず親族のポケットマネーから支払うという点です。遺品整理を行う際、ご遺族自身で部屋の片付けをすることも可能ですが、注意が必要です。特に、部屋に資産価値のある物品があった場合、それを持ち帰ったのではないかと疑われる可能性があります。誰が見ても問題がない状況であれば問題ありませんが、それでも不安が残る場合があります。遺品整理業者に依頼する際には、支払う料金の出どころを明確にしておくことが重要です。親族のポケットマネーで支払うことで、資金の流れをクリアにし、万が一の時にもつじつまが合うようにしておくことが大切です。これにより、余計なトラブルを避けることができます。
守ること4-廃棄の明細と資産価値のあるものをはっきりさせておく
守るべきことの4つ目は、廃棄した物品の明細と資産価値のある物品を明確にしておくことです。まず、部屋や家財の状態を記録するために、詳細な写真を撮影し、資産の明細をリストアップしておくことが大切です。リサイクル可能な家具や貴金属などの資産価値のある物品は、適切に保管する必要があります。
また、部屋に何があり、それらをどのように処分したのかを記録に残しておきましょう。これにより、万が一債権者や裁判所からの問い合わせがあった際にも、適切に対応できるようになります(実際にはほとんどありませんが)。このように、記録を整備しておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
家財リスト見本
○○宅 家財処分廃棄リスト
査定人: 古物商 ○○
- 家財名称: ソファ
- 廃棄または保管: 廃棄
- メーカーなど: IKEA
- 年式: 2015年
- 使用年数推定: 8年
- 廃棄理由: 破損・汚損
- 保管場所: なし
- 査定価格: ¥0
- その他特記事項: 破れが多数あり
- 家財名称: テレビ
- 廃棄または保管: 保管
- メーカーなど: SONY
- 年式: 2015年
- 使用年数推定: 7年
- 廃棄理由: 使用可
- 保管場所: リビング
- 査定価格: 査定落ち0円
- その他特記事項: 画面に小さな傷あり
- 家財名称: ダイニングテーブル
- 廃棄または保管: 廃棄
- メーカーなど: 無印良品
- 年式: 2012年
- 使用年数推定: 11年
- 廃棄理由: 古くなったため
- 保管場所: なし
- 査定価格: ¥0
- その他特記事項: 足部分に傷多数
実際の話として、相続放棄して遺品整理の際に、少額の預金・現金を使って、家賃を支払ったりしたら、バレて単純承認として相続放棄が無効になることはありますか?
相続放棄で一番気になることは単純承認として相続放棄が無効になる行為か否かです。
気を付けたい単純承認として認められる行為
遺品を使う、売ってお金にした
故人の遺品を使用したり、売却して得たお金を自己の口座に預ける行為。これにより、故人の遺産を受け入れたとみなされることがあります。
故人のお金から家賃を支払った
故人の預金口座から、故人が住んでいた家の家賃を支払う行為。相続放棄をしていない場合、この行為が単純承認と見なされることがあります。
債権者から懇願され一部を支払いした
故人の負債があることを知りながら、債権者からの依頼で一部の負債を支払う行為。これも単純承認として認められる場合があります。
故人のキャッシュカードでお金をおろして使った
故人のキャッシュカードを使って現金を引き出し、個人的な支払いに使用する行為。これにより、故人の遺産を受け入れたとみなされることがあります。
故人の名義で契約を継続した故人が契約していた光熱費や通信費の契約を相続開始後も継続し、料金を支払い続ける行為。これも単純承認として見なされることがあります。
しかし、単純承認行為が発覚するのは、裁判所から相続財産の清算業務が行われ指摘を受けるときだけです。相続財産清算人が裁判所から選任され、清算業務がないと実際には、調査が行われませんので、発覚して相続放棄が無効になることはありません。ただ、ないからと言って、資産を隠したり使ってしまって大丈夫ということではありません。債権者は、相続人さんが承認が取り消されれば、全額その取り消された相続人あてに全額を請求する権利を勝ち取ってしまうからです。十分に気を付けましょう。
裁判所から財産の調査と清算業務がないケース
①相続財産がなければ清算人は選任されない
相続財産の有無: 相続財産がまったくない場合、清算人の選任は行われません。裁判所は、遺産が存在しない、またはごく少額である場合には、相続財産管理人を選任する必要がないと判断します。相続財産がないことが明らかであれば、相続手続きは終了します。
②申立てがなければ清算人は選任されない
申立ての必要性: 相続財産管理人(または清算人)の選任は、適切な申立てがなければ行われません。相続人全員が相続放棄をしている場合や、相続人が存在しない場合に、第三者が裁判所に申立てを行う必要があります。申立てがなければ、裁判所は自発的に清算人を選任することはありません。
③予納金を払わないと清算人は選任されない
予納金の支払い: 清算人(または相続財産管理人)を選任するためには、予納金を裁判所に支払う必要があります。これは、遺産の管理や処理に必要な費用を賄うためのものであり、予納金が支払われない場合、清算人の選任は行われません。予納金の額は、遺産の内容や規模によって異なります。予納金は案件ごとで裁判所が決めます。これは清算人の報酬に充当される費用で、30万円から80万円程度が目安になります。
まとめ
- 相続財産がない場合: 清算人は選任されない。
- 申立ての必要性: 申立てがない場合、清算人は選任されない。
- 申立権限: 法律上の利害関係がない者の申立ては認められない。
- 法律上の利害関係: 清算人の申立てには法律上の利害関係が必要で、事実上の利害関係だけでは認められない。
- 予納金: 予納金が支払われないと、清算人の選任は行われない。