▶生活保護・家財処分

生活保護者の方が突然亡くなったら、どうなる。事例と解説

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《記事制作と責任者》
大野大助(おおのだいすけ)
空き家管理士
一般社団法人家財整理センター代表理事
20年間の実務経験後代表理事に就任。
現在、相談業務と現場管理を担当
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家財処分が行われる前に亡くなった事例

ここでご紹介する家財処分の事例は、生活保護受給者が病院でお亡くなりになったお話です。
ご連絡をいただいたのは、娘さんからでした。父親が生活保護を受給し団地に暮らしていたが、体調が悪くなり病院に入院し治療を受けていました。担当のケースワーカーさんからは、もう家に戻ることもないようですから、部屋の家財を片付けた方がよいのではと言われていました。娘さんもお見舞いに行き一応母に確認を取ろうと思ってはいたのですが、一生懸命病気と闘っている様子を見ると家を引き払うことを切り出せないでいて、最近ようやく母に話したとのことでした。ケースワーカーさんとも話し、家財処分の決済を受け弊社にお声がかかりました。

油断して後回しにしてしまったのが失敗でした

娘さんからご連絡をいただきその場で見積もりの日時を決めています。今回もお電話で日時の調整を行いましたが、娘さんも仕事をしているとのこと。こちらも少し繁忙期で忙しく、2週間後の娘さんが休みの日に見積もりを行うことになりました。

お約束の日時に見積もりにお伺い、約束時間より早く着きました。すると先客がいるのです。相見積もりの業者さんと思い、先客の方が終わるまで待機して、帰ったことを確認して部屋に入りました。部屋に入ったら。娘さんご夫婦が出迎えていただけました。ご挨拶し20分ほどで査定し見積書を作成して、金額のご案内を行うと。

実は、昨日母は、亡くなりましたと聞かされました

見積りを通常通り説明していると 話を遮るように「昨日亡くなりました」と聞かされました。先ほど来ていた人は、公団の管理会社の人で退去の打ち合わせでした。突然だったのですが、皆さんに迷惑をかけるので予定通り話を進めるため本日は中止しませんでしたと言いました。

死後の家財処分費用は役所で面倒見てくれない

お悔みを申し上げて、生活保護法の規定で家財処分は支援されない旨をお話しすると娘さん夫婦はすでに承知していました。費用は、私たちが出しますから,片付けてほしいということでしたので、先に提出した見積り金額から10%程値引きしてお受けいたしました。

生活保護者の方が亡くなったら、その後は、相続人の責務です

このような死亡と家財処分のケースは過去多く取り扱ってきました。保護者の方の支援は生前に行われるもので死亡日の翌日から援助を受けることができなくなります。ただ、火葬の費用人の尊厳にかかわることですから支援があります。その後の家財処分や部屋の家賃などは支援が行われませんから注意してください。なぜなら、部屋を明け渡すための家財・家賃・敷金・公共料金などご本人名義の財産と負債はすべて相続財産となり相続人が相続放棄を行わない限り引き継がなくてはいけないからです。

相続人が行う必要があるものまとめ

・火葬の費用は役所で支援していただけますが、遺骨の納骨は関与していただけません。お墓がないときは、永代供養、3万円から5万円で行うとよいでしょう。・部屋の家財処分の費用は、支援していただけません。相続人が相続放棄を行わない限り行う必要があります。・家賃、敷金、公共料金などの精算は、続人が相続放棄を行わない限り行う必要があります。・部屋の引き払う費用は、賃貸保証会社を利用している場合は、相続人に代わり家財処分など行っていただけますが、相続人に請求を行われれますのでご注意してください。

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