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相続放棄したら、スッキリする。負担が軽くなる5つのケースと必須の知識

相続放棄がよく利用される5つのケース

相続放棄を行うことで、精神的・経済的な負担が軽減されるケースがあります。例えば、①故人の借金が多い場合、②資産価値がない空き家を抱えている場合、③家族と疎遠で関わりたくない場合、④相続人同士の争いを避けたい場合、⑤財産を他の相続人に譲りたい場合です。これらの状況に当てはまるなら、相続放棄は賢明な選択肢として検討できます。

ケース1:故人(被相続人)に借金が多い場合

相続には財産だけでなく、借金などの債務も含まれます。故人に多額の借金がある場合、それを相続することになってしまうため、相続放棄をすることでその負債を負わないようにすることができます。この場合、相続放棄は借金を免れる手段として有効です。

ケース1:故人と疎遠で、関係を断っているため関わりたくない場合

長年疎遠だった親族が亡くなった場合、相続する意思がなく、また今後も関わりたくないと考えることがあります。感情的な理由で相続を放棄し、今後も一切の関与を避けるために相続放棄を選択することがあります。

ケース1:他の相続人と関わりたくない場合

相続においては、他の相続人との関係が複雑になることがあります。相続を巡って争いになることを避けたい場合や、他の相続人と関わりたくないという理由で相続を放棄することもあります。

ケース1:自ら相続をしないで、その他の相続人に譲るため

特定の相続人に財産を譲りたい、あるいは自分の生活状況やニーズに照らして相続が不要だと感じた場合、自分の相続権を放棄し、他の相続人がその財産を受け継ぐようにすることも一つの選択肢です。これにより、家族内で円滑に遺産が分配されることもあります。

ケース1:資産価値がない空き家がある場合

相続する不動産が資産価値を持たない、または維持管理費や税金などの負担が大きい場合、相続放棄を選択することがあります。例えば、老朽化が進んで修繕が必要な空き家や、売却しても利益が出ないような不動産を相続すると、固定資産税や管理費が負担となり、経済的なデメリットが生じることがあります。このような場合、相続を放棄して空き家の管理や処分の責任を負わない選択がされることもあります。

あなたが相続放棄するなら大切な知識

相続放棄を検討する際には、事前に必須の知識をしっかりと身に付けることが重要です。相続放棄は単に相続を放棄するだけではなく、財産や債務、法的責任にどのような影響があるのかを理解する必要があります。相続開始後の財産処分や手続きに関する制限、他の相続人への影響など、多岐にわたる要点を把握することが大切です。そのうえで、弁護士や司法書士などの専門家にアドバイスを求め、最適な判断をすることが勧められます。

相続放棄の期限

相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼び、故人の財産や負債の調査を行う期間でもあります。期限を過ぎると、自動的に相続を承認したとみなされるため、慎重に対応する必要があります。延長が必要な場合は、家庭裁判所に申請して熟慮期間を延長することができます。

家庭裁判所への申立手続き

相続放棄を行うには、相続人が自ら家庭裁判所に放棄の申立を行う必要があります。書類としては「相続放棄申述書」や戸籍謄本、故人の財産目録などが必要です。申立が受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったとみなされ、債務や財産に関する責任が免除されます。この手続きは裁判所への出向が必要です。

相続放棄後の財産処分の制限

相続放棄をする前に、相続財産を処分した場合、相続放棄が認められない可能性があります。例えば、故人の財産を売却したり、使ったりすると、それは相続の承認と見なされることがあります。財産の一部を無断で使用したり、債務を返済したりすることも同様です。放棄を考える場合、財産に一切手を付けないことが重要です。

相続放棄の効果(他の相続人への影響)

相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。そのため、放棄した人の次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、第一順位である子供が放棄すると、第二順位である親や第三順位の兄弟姉妹が相続権を持つことになります。次順位の相続人がその影響を受けるため、事前に家族と相談することが望ましいです。

相続放棄と限定承認の違い

相続放棄は、財産も債務も一切相続しない選択です。一方、限定承認は、相続した財産の範囲内で債務を引き受ける方法です。つまり、借金がある場合でも、財産の範囲内で返済を行うことで、個人の財産には影響しません。ただし、限定承認は相続人全員が同意する必要があり、手続きも複雑です。

相続放棄が認められない場合(例外)

相続放棄が必ずしも認められるわけではなく、場合によっては放棄できないことがあります。例えば、相続開始後に故人の財産を処分したり、遺産分割協議に参加した場合、放棄が認められない可能性があります。また、債務を一部でも返済したり、故人の預金を引き出して使うと、相続を受け入れたと見なされる場合があります。

相続放棄後の債務返済義務の免除

相続放棄が家庭裁判所によって認められると、相続人は故人の債務について一切責任を負わなくなります。放棄した相続人は、借金やその他の負債を支払う必要がなくなるため、債権者からの請求にも応じる義務はなくなります。ただし、他の相続人が負債を相続する可能性があるため、放棄の影響を考慮することが大切です。

相続放棄に関する証明書の取得

相続放棄が認められた場合、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得することができます。この証明書は、債権者や関係者に対して相続放棄が正式に受理されたことを証明する書類として利用されます。不動産登記の変更や、債権者とのやり取りでこの証明書を提示することにより、法的に相続放棄が成立していることを示すことができます。

相続放棄の撤回ができないこと

一度相続放棄が認められると、その撤回は原則としてできません。相続放棄をする際には、慎重に財産や債務の状況を把握し、熟考することが重要です。誤解や感情的な理由で放棄してしまうと後悔する可能性があるため、事前に弁護士や専門家に相談して、相続全体の影響を十分に理解したうえで決定することが求められます。

複数の相続人がいる場合の対応

相続放棄は各相続人が個別に行うものであり、他の相続人に影響を与える可能性があります。複数の相続人がいる場合、誰かが放棄すると次順位の相続人に権利が移るため、遺産分割や財産処理が複雑になることがあります。また、全員が放棄すると故人の財産は最終的に国庫に帰属するため、相続放棄の前に家族全体での調整が重要です。

相続放棄後の遺品整理や不動産処分の扱い

相続放棄をした場合、遺品整理や不動産処分については、その責任が放棄されたため、相続人ではない立場となります。つまり、相続放棄者は遺品整理や不動産の処分に関わる権利や義務がなくなります。しかし、現実的には財産の管理や処分を誰が行うのかについては次順位の相続人が対応する必要があります。

これらの知識を理解しておくことが、相続放棄を適切に進めるために重要です。

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