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"実家を相続して売却したら"税金はいくらかかる? 最も分かりやすく解説

実家を相続し、いざ売却しようとしたとき、多くの人が気になるのが「税金はどれくらいかかるの?」という疑問です。実は、売却益(譲渡所得)に対して譲渡所得税や住民税が発生しますが、3,000万円特別控除取得費加算の特例を使えば、大幅に節税できる可能性があります。さらに、相続後の売却タイミングやリフォームの有無によっても税額は変わります。本コラムでは、税金の計算方法を具体的な事例とともに解説し、できるだけ税負担を抑える方法を紹介します。実家を相続した方や、これから売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください!

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コラム記事執筆・監修について
こちらのコラムは、税務に関する専門性の高い内容を含むため、実務経験のある空き家管理士が執筆し、顧問税理士による内容確認・監修を経て掲載しております。正確かつ信頼性のある情報提供を心がけておりますので、どうぞ安心してご覧ください。

実家の家を相続したらどうする?賢く進めるための準備と心がまえ

親の住んでいた実家を相続することになったとき、気持ちが落ち着かない中でたくさんの手続きや判断が求められます。何から手をつけていいか分からない…という方も多いでしょう。ここでは、実家を相続したときにやっておきたいことや、後悔しないための準備について、できるだけわかりやすくご紹介します。また、遺産の分割で安易に家を相続し公開することの無いように資産の価格も計算しておくことも大切ですよ。

▶まずは書類をしっかり整理・保管しましょう
相続にはさまざまな書類が必要になります。突然必要になることもあるので、早めに整理しておくと安心です。
=確認はクリックで=
  • 登記に必要なもの:亡くなった親の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人の戸籍や住民票、印鑑証明書、不動産の権利証、固定資産評価証明書などが必要です。
  • 売却や管理のための書類:固定資産税の納付書、建物の図面、修繕記録、火災保険の契約書、ライフラインの契約書類などもあると便利です。

これらを一か所にまとめておくと、後々の手続きがとてもスムーズになります。


▶登記簿謄本を見て、名義や権利関係を確認
家を相続するなら相続人がたとえ1名でも相続登記(家の名義をあなたに変更する)が必要で義務化されています。登記を行ってくれる方は、司法書士さんになります。忘れずに行いましょう。
=注意点はクリックで=

不動産の登記情報を記した「登記簿謄本」は、法務局で取得できます。
名義が亡くなった親のままなら、相続登記が必要です。2024年からは、相続登記が義務化されており、放っておくと過料が発生する可能性もあります。また、過去に住宅ローンを組んでいた場合は抵当権が残っていることも。ほかの親族と共有名義になっているケースもあるので、しっかり確認しましょう。わからない点は、司法書士などの専門家に相談するのもおすすめです。

▶実家の価値とこれからかかるお金を把握しておく
相続後にどう活用するかを考えるには、実家の資産価値と維持費、手元に残るお金をあらかじめ見ておくと安心です。絵の維持費では、マンションで50~70万円。戸建てで30~50万円かかるようです。
=詳しくはクリックで=

  • 不動産の価値を知る:不動産会社に査定を依頼して、市場価格を確認しましょう。立地や建物の状態によって、大きく変わることがあります。
  • 維持にかかる費用:空き家のままだと、固定資産税や管理費、草刈り、防犯などの費用がかかります。長く放置すると「特定空き家」に指定されるリスクもあります。
  • 売却したときの税金と手取り金額:不動産を売ると、利益に対して譲渡所得税がかかることがあります。税理士に相談し、経費や控除を含めた「最終的に残るお金(手取り金額)」を計算しておきましょう。

▶遺品整理にも時間とお金がかかります
実家には親の使っていた家具や衣類、思い出の品がたくさん残っています。片づけはとても大変で、感情的にも時間的にも負担がかかることがあります。また、ご兄弟が住んでいて荷物を残して自立しているなら一緒に片付ける必要もあるので、これも話し合いし、費用も計算しておきましょう。
=詳細はクリックで=
  • 自分で整理する場合:時間をかけて、一つひとつ丁寧に仕分けていきます。重要な書類や貴重品が紛れていることもあるので慎重に。
  • 業者に頼む場合:遺品整理専門の業者に依頼すると、部屋の広さや物の量によって異なりますが、一部屋あたり7万円前後。一軒家ですと35万円低度考えておく必要があります。数万円〜数十万円ほどかかることがあります。仏壇や人形など供養が必要なものを扱ってくれるかどうかも、事前に確認しておきましょう。
  • リユース・寄付などの活用:まだ使える物はリユースや寄付にまわすこともできます。物と向き合いながら、心を整理する時間にもなります。

~大切な実家だからこそ、ゆっくり丁寧に向き合いたい~
実家の相続は、「財産を受け取る」というだけでなく、「親との思い出を引き継ぐ」という側面もあります。感情も、手続きも、時間も必要な作業ですが、一つひとつ確認しながら丁寧に進めれば、きっと納得のいく形になります。自分だけで抱えこまず、司法書士・税理士・不動産会社・遺品整理業者など、頼れる専門家と連携することで、安心して進めることができます。
大切な実家と心の整理を、やさしく、確実に進めていきましょう。

1️⃣不動産売買の基本的な税金の計算方法

相続した実家を売却すると、親が買った時の金額より高く売れると儲けが出ます。これを譲渡所得と言い、これに対し税金がかかります。
その税金は「譲渡所得税」と「住民税」になります。

譲渡所得の計算式

👉 譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
※売却価格は、家を売った価格になります。
※取得費は、親が買った時の購入費と経費になります。
※譲渡費用は、売った時の不動産業者の手数料などになります。
ここで、気を付けてほしいことは、相続で家を取得してその家を売った場合には、親の状態からさかのぼって計算をすることになります。
また、取得費は、親が購入した時になるため当時の購入時の資料を基にするため、売買契約書などが紛失しているケースが多くあります。その場合は、取得費を次の方法で計算を選択します。

▶取得費の計算
取得費は、不明でも大丈夫

取得費には 「実額法」「概算取得費」 の2つの方法があります。

✅(1)実額法(購入価格がわかる場合)

相続した家の 元の所有者(親など)が購入したときの価格 を取得費として計算します。

📌 計算式
👉 取得費 = 購入価格 + 購入時の諸費用(登録免許税・仲介手数料・不動産取得税など) - 減価償却費

📌

  • 1985年に 親が2,000万円で購入した家 を2024年に売却
  • 土地:1,200万円、建物:800万円(鉄筋コンクリート造)
  • 建物の減価償却(耐用年数47年、1.5%償却)

👉 減価償却費の計算

  • 800万円 × 1.5% × 39年(1985年購入 → 2024年売却)
  • 800万円 × 58.5% = 約468万円

👉 取得費

  • 土地:1,200万円(減価償却なし)
  • 建物:800万円 - 468万円 = 332万円
  • 取得費合計 = 1,200万円 + 332万円 = 1,532万円

💡 「実額法」が使えれば、取得費を高くできるため税金を抑えやすい!

✅(2)概算取得費(購入価格が不明な場合)

もし親が 家を購入したときの価格がわからない場合、または 売買契約書などの証拠がない場合概算取得費 を使うことになります。

📌 計算式
👉 取得費 = 売却価格 × 5%

📌

  • 2024年に 4,000万円で売却 し、取得費が不明な場合

👉 取得費 = 4,000万円 × 5% = 200万円

💡 概算取得費は「5%」と低いため、譲渡所得が大きくなり、税金が高くなるデメリットがある

3️⃣ 取得費加算の特例(相続税を支払った場合)

もし 相続税を支払っていた場合 は、取得費に一部を加算できる「取得費加算の特例」を適用できます。

📌 取得費加算の計算式
👉 加算額 =(相続税額 × 売却した不動産の課税価格 ÷ 相続財産の総額)

📌

  • 相続税として 600万円を支払い、不動産の評価額が 3,000万円
  • 相続財産全体の評価額が 5,000万円

👉 加算額 = 600万円 ×(3,000万円 ÷ 5,000万円) = 360万円

💡 取得費に「360万円」を追加できるため、譲渡所得を減らせる!

4️⃣ まとめ

実額法(購入価格がわかる場合) → 減価償却を考慮
概算取得費(購入価格が不明な場合) → 売却価格の5%のみ
相続税を払った人は「取得費加算の特例」で節税

取得費を正しく計算することで 譲渡所得税を大幅に減らせる ので、購入時の資料がないか確認するのが大切です! 😊

📌 かかる税金(譲渡所得税 + 住民税)

所有期間税率(所得税 + 住民税)
5年以下(短期譲渡)約39.63%
5年超(長期譲渡)約20.315%

💡 「所有期間」は、被相続人(亡くなった方)の取得時点からカウントされるため、親が長く住んでいた場合は「長期譲渡(税率20.315%)」になることが多いです。

こちらの税率は、2025年1月15日現在になります

2️⃣ 相続した実家を売却するときの税金の計算方法

これは、特別控除と言ってきほんの税金計算に対し、例外で優遇している税制になります。

▶3000万円特別控除の役割

3,000万円特別控除は、不動産売却時の譲渡所得税を軽減するための制度です。特に、自宅(居住用財産)の売却時にかかる税負担を減らし、円滑な住み替えを促進する 目的があります。また、相続した実家の売却にも適用されるケースがあり、空き家の発生を抑制し、不動産の有効活用を促す 役割も果たしています。控除額が最大3,000万円と大きいため、適用されれば譲渡所得税をゼロにできる可能性もある 非常に重要な税制優遇措置です。

この制度は、納税者が利用できるもので、「利用しなくてはいけない」ものではありません。そのため納税者が「利用したい」と言う意思の表示を行わないと利用できません。つまり、申告書で控除をしないと税務署から控除してくれません。つまり確定申告を行わないと利用ができないという訳です。

✅ (1) 3,000万円特別控除(売却益を最大3,000万円非課税に)

条件

  • 亡くなった親が住んでいた家(またはその土地)
  • 相続してから売却するまでに「賃貸」などに使っていない
  • 相続開始から3年以内に売却(例:2022年に相続 → 2025年12月31日までに売却)

📌 控除の効果
👉 譲渡所得 3,000万円まで非課税!
例:売却益が 3,500万円 → 課税対象は 500万円のみ

💡 申告期限後でも「更正の請求」(5年以内)で適用できることがある

✅ (2) 空き家の3,000万円特別控除(「被相続人の居住用財産の譲渡」特例)

対象となる場合

  • 被相続人(親)が 一人暮らし だった
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の家
  • リフォームせずにそのまま売る or 解体して更地で売る
  • 相続開始から3年以内に売却する

📌 控除の効果
👉 譲渡所得 3,000万円まで非課税!(通常の3,000万円控除と同じ)

💡 売却前に耐震リフォームすれば適用できることもあるので注意!

✅ (3) 取得費加算の特例(相続税を支払った人向け)

相続税を払った場合、売却時の「取得費」に一部を加算でき、譲渡所得を減らすことができる

📌 使える条件

  • 相続税を支払っている
  • 相続開始から3年以内に売却
  • 相続した資産が土地や建物などである

📌 控除の効果
👉 相続税の一部を取得費に加算して税金を減らせる

💡 「3,000万円特別控除」との併用も可能!

3️⃣ 相続した実家を売却するときの注意点

相続登記をしないと売却できない
遺産分割が完了していないと売却が難しい
賃貸にすると「3,000万円特別控除」が使えない

4️⃣ まとめ

3,000万円特別控除を使えば税金がゼロになることも!
相続税を払った人は「取得費加算の特例」も検討
相続後3年以内の売却が節税のカギ!

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