「相続放棄をするなら、遺品整理はできない?」──そんなお悩みを抱える方へ。
さいたま市で、相続放棄後でも片付けが必要になるケースや、法的に安全に進める方法を解説します。
相続放棄を予定しているけれど、
「部屋を片づけないといけない」
「遺品整理はやっていいのだろうか?」
そうお悩みの方が、さいたま市にもたくさんいらっしゃいます。
たしかに、相続放棄を選んだ場合は、原則として遺品には手をつけないことが基本です。
勝手に整理を進めてしまうと、“相続する意思がある”とみなされる可能性があるためです。
でも、どうしても整理が必要になるケースもあります。
たとえば、亡くなった方が賃貸住宅に住んでいた場合。
その物件の連帯保証人がご家族だったときには、
相続放棄とは関係なく、「保証人」として部屋の明け渡し義務が発生します。
この場合、整理作業は「相続人として」ではなく、「保証人として」の立場で行うことになります。
また、法律上の義務がなくても、
「思い出の品を、自分の手で整理したい」
「隣近所に迷惑がかかる前に片づけておきたい」
そんな感情的な理由で整理を希望される方もいらっしゃいます。
そういったお気持ちがあっても、すぐに作業へ進むのは危険です。
まずは必ず、弁護士や司法書士などの専門家に相談したうえで、法的な立場を明確にすることが大切です。
整理が許される状況かどうかをしっかり確認してから進めましょう。
当社ではこれまで、
「相続放棄を済ませたあとに整理が必要になった」というご相談を多数お受けしてきました。
ご事情をきちんとお伺いし、法律に抵触しない形で進めることを前提に、整理作業のご提案を行っております。
たとえば、
・賃貸退去にともなう保証人としての片づけ
・気持ちの整理として行いたい方への助言付きサポート
・資産価値がある物品についての評価記録・明細の作成
など、状況に応じて対応可能です。
また、評価が必要な品物については、埼玉県公安委員会の古物商許可を持つ当社が、正式な明細書を発行し、トラブルを防ぐ体制も整えています。
「相続放棄したから、もう何もできない」と思い込まずに、
まずは落ち着いて、状況を整理することが大切です。
わからないことがあるときは、
無理に動かず、ぜひ一度ご相談ください。
ご興味のある方へ、当サービスのご案内です
こちらのページは、家財整理センター編集部が「片付け」や「退去手続き」に関する情報をわかりやすくお届けすることを目的に作成した読み物コンテンツです。当社が実際にご提供しているサービス内容や、対応の流れをご覧になりたい方は、下記の本サイトよりご確認いただけます。
また、お部屋の退去にともなう家財の片付け・引越し・お掃除・退去手続き代行などのご相談は、専用のお問い合わせページよりお受けしております。
遺品整理は、どうしても必要最低限の範囲で行わざるを得ない場合があります。
たとえば、住居の明け渡しや、近隣への配慮としての片付けなどです。
しかしその際には、大きな原則を必ず守ってください。
それは、
「相続放棄後に行う行為は、すべての債権者に損害を与えないこと」
これが絶対条件です。
さらに、整理にかかる費用については、
故人の預金や財産を使わず、ご家族の自己負担で対応することが重要です。
たとえば、遺品整理費用を支払うときは、
ご家族の名義の銀行口座から振り込む・クレジットカードで決済するなど、
あとから「故人の資産に手をつけていない」ことが証明できる形で支払うようにしましょう。
こうしておくことで、のちに破産管財人が選任された場合でも、正当な行為として説明がつきます。
それでは、実際に相続放棄後の遺品整理に関して、当社が現場でお受けしてきたよくある質問を紹介します。
相続放棄後の遺品整理|よくあるご質問と回答
▼ ご相談の多い6つの質問をまとめました。
それぞれの回答は、実際のご依頼・現場で対応してきた内容をもとにしています。
Q1:相続放棄をしたあとでも、片付けをお願いしていいんですか?
A:はい、条件を満たしていれば可能です。
相続放棄が完了していても、賃貸物件の連帯保証人である場合や、気持ちの整理として行う場合など、一定の条件下では遺品整理が可能です。専門家への確認を前提に、当社でも対応可能です。
Q2:遺品の中に貴重品や高価なものがあったら、どうなりますか?
A:評価明細書を発行し、記録を残します。
資産価値がある物品については、当社が古物商として適正に評価・記録を行い、後日調査にも備えられるようにしています。
Q3:大家さんや不動産管理会社への説明が心配です。
A:必要に応じた書面や証明書を発行できます。
相続放棄後に保証人として片付けを行う場合、当社では明け渡しの証明書や作業意図を記した資料の発行にも対応しています。
Q4:最初の相談時に、何を用意すればいいですか?
A:相続放棄が分かる書類や、賃貸契約書などがあるとスムーズです。
すべてを揃えていなくても構いません。状況を伺いながら丁寧に進めてまいります。
Q5:車検切れの車があり、名義変更もできません。どうしたら?
A:保全義務として解体対応が可能です。
駐車場代など維持費が発生する場合は、相続放棄者の保全義務の範囲内で、当社が車両を解体し証明書を発行します。自動車税などは支払わず、放置のうえ管財人へ引き継ぎとなります。
Q6:遺品に貴金属がありましたが、どう扱えばいいですか?
A:記録を残し、保管しておいてください。
写真・メモなどを残したうえで、売却や処分は避け、保管しておくのが原則です。家庭裁判所から管財人が選任された際に、速やかに渡せるようにしておきましょう。
=編集人=
相続放棄をしたからといって、すべての行動が制限されるわけではありません。
ただ一方で、少しの判断ミスが「相続した」とみなされてしまうこともあります。
実際、当社にも「こんな場合どうしたら?」というご相談が数多く寄せられています。
大切なのは、気持ちだけで動かず、専門家の確認を経て、冷静に対応すること。
今回のコラムが、同じように悩んでいる方の道しるべになればと思い、私たち編集部が過去の実例をもとにまとめました。
「相続放棄」と「片付け」の狭間で迷われたときは、どうか一人で抱え込まず、声をかけてください。
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〜同一料金・統一サービスで、あとから変わらない安心を〜
当社は、地元密着型の遺品整理業者として、東京都・埼玉県・神奈川県を中心に、地域に根ざした活動を通じて、ご相談から見積り、作業完了までを一貫してサポートいたします。
また、料金とサービス内容はすべて明確にルール化されています。
「同じ条件なら同じ料金、同じ料金なら同じサービス。」──これが当社の基本方針です。現地でご案内した内容は書面にて提示し、後から金額が変わることはありません。どなたにも安心してご利用いただけるよう、公平で誠実な対応を徹底しています
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