一般社団法人家財整理センターがご提供しています
こちらのページは、生活保護法による船橋市の家財処分専用のページになります。
「家財処分」とは、生活保護法により生活保護受給者の方がご病気や体力低下などで施設に入院することに伴い、今のお住まいに戻る見込みが見られないと判断された場合に、お部屋を退去するためにお部屋の家財の廃棄処分を行うことです。お身内の方が家財を廃棄することもありますが、片付け業者に依頼することもできこの場合の家財撤去の費用は一時扶助として支給されます。業者さんへの依頼には、決裁をいただき原則3社から見積を取り寄せて行います。この家財処分をスムーズに行うように設けた専用ページになります。
一般の方が閲覧の場合は、申し訳ありませんが、船橋市の遺品整理・家財整理・ゴミ屋敷清掃の専用ページへ移動ください。移動先では、料金の説明から作業にあたり数々のサービスについて詳細にご案内しております。
お世話しているお身内の方へ
ケースワーカーさんの負担を軽くする配慮もお願いします
生活保護者の方には生活のご支援のためにケースワーカーさんが担当者しております。お打合せは、担当のケースワーカーさんと行いますが、一名の方が担当している人数も多く日々の生活のトラブルの相談に乗るなど大変激務のお仕事のようです。家財処分を行い部屋を明け渡す必要の判断はケースワーカーさんが行っているようです。近くにお身内がいない場合は、ケースワーカーさんが、すべて退去と入居の手配を行っていますが、できるだけ部屋の明け渡しと施設入居をお世話するようにしましょう。
施設入所は、たくさんの手続きがあります
全体の流れは、引越しとほほ変わることがありません。一般的には次のような流れになります。①ご本人への施設入居の説得②施設の選定と調整③片付け業者の見積り手配・選定業務④賃貸の解約通知⑤身の回りの荷物の整理と運搬⑥公共料金の精算⑦お引越し・家財処分立ち合い⑧明け渡し業務・敷金など精算です。このようにたくさんの手続きを進めていく必要がありますので段階を踏んで打ち合わせながら進めていくとよいでしょう。
保護者の方がお部屋の家財を撤去する前にお亡くなりになると家財処分の費用が打ち切られますので、ご本人さんの気持ちも尊重しなくてはいけませんが説得し早めに家財処分をすするようにした方がよいと思います。
業者から見積の取り方について
3社見積もりが必要ですが、業者さんに見積もりのお電話するときは「生活保護者の方の家財処分」であることを事前にお伝えするとよいでしょう。対応できない、やったことがないという業者さんも多くおりますので。また、現地見積りの時は、業者さん同士かぶらないように少なくとも1時間は開けましょう。かぶると気まずい雰囲気になりますので、ご注意ください。また、業者の中には、見積書をその場で発行できずに後日になるというケースも多くありますので、送り先を決めておくとよいでしょう。また、時間にルーズが業者も少なからずおります。念のため時間厳守をお伝えしましょう。
ケースワーカーさんと連絡の取り方
担当者とご連絡を取りご相談を進めるにあたり、連絡の取り方ですが、日中は、担当の保護者の方のお宅訪問して事務所を不在にしていることが多いので、午前8時半から9時。夕方4時過ぎくらい在宅が多いようです。また、担当部署の方に折り返し伝言を頼むのも良いでしょう。ご相談の面会には、なるべく事前予約をしてお伺いしましょう。
お見積り・作業前にお部屋の備え付き備品の確認をお願いします
ケースワーカーさん・お身内の方のお見積り・作業依頼にあたり、お部屋に残す設備の確認をお願いします。こちらでも確認を取ることもありますが、スムーズな退去手続きができるように事前に確認にご協力ください。賃貸契約書で確認を取ることができます。確認方法が分からない場合は、その旨当社スタッフにお話しください。部屋の備品については、先入観で判断しないで管理会社等に確認取ることをお勧めいたします。
民間住宅で判断に迷う設備類
お部屋の主照明器具・ガステーブル・お風呂のふた・給湯器・エアコンなど事前確認が必要です。
公営住宅で判断に迷う設備類
公営住宅は、市営・都営・県営・URなどで違いがありまた建てた年数や用途でも備え付け設備が異なります。下駄箱・給湯器・ふろ釜・網戸・
エアコン(一部備え付けもあり)など。
レンタル品
介護用品・モデムなど。レンタル品は、ご確認の上ご返却手配をお願いします
現地でのお見積りの進め方とお申込み
当社では、お忙しいお身内の方やケースワーカーさん用に専用のお見積りフォームを作り、お電話とメールでお見積り予約がスムーズにできるようにしております。申し込みをいただいたご希望の日時には、最優先で調整に努めています。また。一度予定が決まりますと社内に重大な事態が生じない限り無断変更や突然の変更などを行っておりませんのでご安心してご利用ください。
お電話で見積もりの申し込み

年中無休です。受付時間(午前8時から午後7時)にお電話でいただけますと、その場で日時調整を行えますので簡単です。ただ、最優先で調整を行いますが、第一希望と第二希望をご用意しておいていただくとスムーズに進みます。
時間通りにお伺いに努力しておりますので、他社さんの見積もりと調整を行っていただけます。
メールで見積もりの申し込み
下記のホームにご記入してお送りください。送信いたしますと仮申し込み状態になります。担当者がご希望日時にお伺いできるかをすぐに確認しご連絡をいたします。問題なく調整が取れますと確認のご連絡を電話・メールで行います。ご連絡取れますと本予約になります。
比較的スムーズにとれる日時のご案内
可能な限りお客様の日時を最優先に調整しております。年中無休で営業しておりますので土日・祝日でも大丈夫です。ただ、25日から月末の間はやや混雑しておりますのでご配慮お願いします。
※一般の方の家財処分の見積りは、こちらをお使いください
船橋市の現地見積り受付
家財処分でちょっとしたサービス実施中
お世話しているお身内の方・ケースワーカーさんへ
ちょっとしたお手伝いなら喜んで行いますのでご遠慮なくお申し付けください。
過去には、こんなことお手伝いしました。
・介護用品のレンタル品を取りに来るので渡してあげてください
・撤去終えたら部屋の鍵をこちらに届けてください。
・この家具は、ご近所の方がほしいからと取りに来るので渡してあげてください。
・大家さんが片付け終わったら見に来るので立ち会ってください。
作業中でできることならご遠慮なくスタッフにお申しつけください。
船橋市の生活保護担当部署情報
福祉サービス部 生活支援課
場所:千葉県船橋市湊町2-1-4 (船橋市役所)
交通アクセス
京成線大神宮下駅から徒歩7分。
JR船橋駅から徒歩20分または、JR船橋駅南口から京成バス「ららぽーと」行きバスで「湊町1丁目」下車徒歩約3分。
担当 | 業務内容 | 電話番号 | 窓口 | |
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保護第一係・第十係・第十一係 | 生活保護に関する保護の決定及び実施 | 047-436-2362 | 市役所分庁舎 | |
保護第二係・第三係・第四係・第五係・第六係・第七係 | 生活保護に関する保護の決定及び実施 | 047-436-2360 | 市役所分庁舎 | |
保護第八係・第九係 | 生活保護に関する保護の決定及び実施 | 047-436-2364 | 市役所分庁舎 |
弊社は、2002年に遺品整理・家財処分・ゴミ屋敷の清掃を専門に行う便利屋として誕生しました。多くの遺品整理やゴミ屋敷の片付けのお手伝いの中で各市区町村の生活福祉課さんのご依頼も増え現在担当アリア内のほぼ全域でご依頼をいただいております。生活保護者の家財の整理から廃棄(処分)までお任せください。組織の詳しい内容は、組織案内をご覧ください。
家財処分においては、生活保護者の方にとって大きな負担となることがあります。そのため、できるだけケースワーカーさんの負担を軽くする配慮が必要です。具体的には、部屋の明け渡しと施設入居の手配を生活保護者の方が行うように促すことができます。ただし、身内がいない場合はケースワーカーさんが手配する必要がありますが、できるだけ生活保護者の方が手続きに協力するようにしましょう。
また、施設入所にはたくさんの手続きが必要です。まずはご本人への施設入居の説得から始まり、施設の選定や片付け業者の見積り手配、賃貸の解約通知、身の回りの荷物の整理と運搬、公共料金の精算、お引越し・家財処分の立ち合い、明け渡し業務や敷金の精算など、多岐にわたる手続きを進めていく必要があります。
こうした手続きは、一人ですべて行うことは困難であり、ケースワーカーさんのサポートが必要です。しかし、ケースワーカーさんが担当する人数が多く、大変激務のお仕事であるため、できるだけ生活保護者の方が手続きに協力するように心掛けることが重要です。また、ケースワーカーさんに対しても、できるだけ負担を軽くするような配慮が必要です。
最後に、家財処分や施設入所に関する手続きは、煩雑であり、生活保護者の方にとっては大きな負担となります。そのため、できるだけスムーズに進めるよう、事前に段階を踏んで打ち合わせを行い、生活保護者の方が納得した上で進めるようにしましょう。
船橋市のゴミルール
①家財処分について
船橋市では、家財処分に関するルールが定められています。家財処分とは、家具や家電製品などの大型ごみを処分することを指します。市が指定する処分場所で処分することができますが、事前に予約が必要となります。
家財処分には、有料と無料の2種類があります。無料で処分できるものとしては、布団やマットレス、枕などがあります。有料で処分するものとしては、冷蔵庫やテレビ、エアコン、洗濯機などがあります。有料の場合、処分費用が発生するため、事前に料金について確認しておく必要があります。
また、市が定めるルールに従わずに違法にごみを処分した場合は、罰金が課せられることがあります。違法な処分は環境に悪影響を与えるだけでなく、周囲の迷惑にもなります。家財処分を行う際には、市が定めるルールに従い、適切な処分を心がけましょう。
②船橋市のゴミルールについて
船橋市では、ゴミの分別ルールが定められています。ゴミの種類によって、捨てる場所や日にちが異なるため、正しい分別が必要です。以下に、主なゴミの種類と分別ルールを示します。
・可燃ごみ:普段の生活で出る食べ物の残りや紙くず、プラスチック製品などは、可燃ごみに分別します。収集は、週に2回行われています。
・資源ごみ:缶、びん、ペットボトルなど、再利用が可能なものは、資源ごみに分別します。収集は、週に1回行われています。
・粗大ごみ:大型の家具や家電製品は、粗大ごみとして処分する必要があります。有料での処分となります。
・危険ごみ:電池や蛍光灯などの危険物は、専用の処分方法があります。市が定める日に、指定の場所に持ち込む必要があります。
一般社団法人家財整理センター
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