荷物片付けと撤去

習志野市の家財処分/見積り受付ページ

一般社団法人家財整理センターがご提供しています

こちらのページは、生活保護法による習志野市の家財処分専用のページになります。

「家財処分」とは、生活保護法により生活保護受給者の方がご病気や体力低下などで施設に入院することに伴い、今のお住まいに戻る見込みが見られないと判断された場合に、お部屋を退去するためにお部屋の家財の廃棄処分を行うことです。お身内の方が家財を廃棄することもありますが、片付け業者に依頼することもできこの場合の家財撤去の費用は一時扶助として支給されます。業者さんへの依頼には、決裁をいただき原則3社から見積を取り寄せて行います。この家財処分をスムーズに行うように設けた専用ページになります。

一般の方が閲覧の場合は、申し訳ありませんが、習志野市の遺品整理・家財整理・ゴミ屋敷清掃の専用ページへ移動ください。移動先では、料金の説明から作業にあたり数々のサービスについて詳細にご案内しております。

お世話しているお身内の方へ

ケースワーカーさんの負担を軽くする配慮もお願いします

生活保護者の方には生活のご支援のためにケースワーカーさんが担当者しております。お打合せは、担当のケースワーカーさんと行いますが、一名の方が担当している人数も多く日々の生活のトラブルの相談に乗るなど大変激務のお仕事のようです。家財処分を行い部屋を明け渡す必要の判断はケースワーカーさんが行っているようです。近くにお身内がいない場合は、ケースワーカーさんが、すべて退去と入居の手配を行っていますが、できるだけ部屋の明け渡しと施設入居をお世話するようにしましょう。

施設入所は、たくさんの手続きがあります

全体の流れは、引越しとほほ変わることがありません。一般的には次のような流れになります。①ご本人への施設入居の説得施設の選定と調整片付け業者の見積り手配選定業務賃貸の解約通知身の回りの荷物の整理と運搬公共料金の精算お引越し・家財処分立ち合い明け渡し業務敷金など精算です。このようにたくさんの手続きを進めていく必要がありますので段階を踏んで打ち合わせながら進めていくとよいでしょう。

保護者の方がお部屋の家財を撤去する前にお亡くなりになると家財処分の費用が打ち切られますので、ご本人さんの気持ちも尊重しなくてはいけませんが説得し早めに家財処分をすするようにした方がよいと思います。

業者から見積の取り方について

3社見積もりが必要ですが、業者さんに見積もりのお電話するときは「生活保護者の方の家財処分」であることを事前にお伝えするとよいでしょう。対応できない、やったことがないという業者さんも多くおりますので。また、現地見積りの時は、業者さん同士かぶらないように少なくとも1時間は開けましょう。かぶると気まずい雰囲気になりますので、ご注意ください。また、業者の中には、見積書をその場で発行できずに後日になるというケースも多くありますので、送り先を決めておくとよいでしょう。また、時間にルーズが業者も少なからずおります。念のため時間厳守をお伝えしましょう。

ケースワーカーさんと連絡の取り方

担当者とご連絡を取りご相談を進めるにあたり、連絡の取り方ですが、日中は、担当の保護者の方のお宅訪問して事務所を不在にしていることが多いので、午前8時半から9時。夕方4時過ぎくらい在宅が多いようです。また、担当部署の方に折り返し伝言を頼むのも良いでしょう。ご相談の面会には、なるべく事前予約をしてお伺いしましょう。

お見積り・作業前にお部屋の備え付き備品の確認をお願いします

ケースワーカーさん・お身内の方のお見積り・作業依頼にあたり、お部屋に残す設備の確認をお願いします。こちらでも確認を取ることもありますが、スムーズな退去手続きができるように事前に確認にご協力ください。賃貸契約書で確認を取ることができます。確認方法が分からない場合は、その旨当社スタッフにお話しください。部屋の備品については、先入観で判断しないで管理会社等に確認取ることをお勧めいたします。

民間住宅で判断に迷う設備類
お部屋の主照明器具・ガステーブル・お風呂のふた・給湯器・エアコンなど事前確認が必要です。
公営住宅で判断に迷う設備類
公営住宅は、市営・都営・県営・URなどで違いがありまた建てた年数や用途でも備え付け設備が異なります。下駄箱・給湯器・ふろ釜・網戸・
エアコン(一部備え付けもあり)など。
レンタル品
介護用品・モデムなど。レンタル品は、ご確認の上ご返却手配をお願いします

現地でのお見積りの進め方とお申込み

当社では、お忙しいお身内の方やケースワーカーさん用に専用のお見積りフォームを作り、お電話とメールでお見積り予約がスムーズにできるようにしております。申し込みをいただいたご希望の日時には、最優先で調整に努めています。また。一度予定が決まりますと社内に重大な事態が生じない限り無断変更や突然の変更などを行っておりませんのでご安心してご利用ください。

 お電話で見積もりの申し込み

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年中無休です。受付時間(午前8時から午後7時)にお電話でいただけますと、その場で日時調整を行えますので簡単です。ただ、最優先で調整を行いますが、第一希望と第二希望をご用意しておいていただくとスムーズに進みます。

時間通りにお伺いに努力しておりますので、他社さんの見積もりと調整を行っていただけます。

 メールで見積もりの申し込み

下記のホームにご記入してお送りください。送信いたしますと仮申し込み状態になります。担当者がご希望日時にお伺いできるかをすぐに確認しご連絡をいたします。問題なく調整が取れますと確認のご連絡を電話・メールで行います。ご連絡取れますと本予約になります。

比較的スムーズにとれる日時のご案内

 可能な限りお客様の日時を最優先に調整しております。年中無休で営業しておりますので土日・祝日でも大丈夫です。ただ、25日から月末の間はやや混雑しておりますのでご配慮お願いします。
※一般の方の家財処分の見積りは、こちらをお使いください

習志野市の現地見積り申込み

    家財処分でちょっとしたサービス実施中

    お世話しているお身内の方・ケースワーカーさんへ
    ちょっとしたお手伝いなら喜んで行いますのでご遠慮なくお申し付けください。
    過去には、こんなことお手伝いしました。
    ・介護用品のレンタル品を取りに来るので渡してあげてください
    ・撤去終えたら部屋の鍵をこちらに届けてください。
    ・この家具は、ご近所の方がほしいからと取りに来るので渡してあげてください。
    ・大家さんが片付け終わったら見に来るので立ち会ってください。
    作業中でできることならご遠慮なくスタッフにお申しつけください。

    習志野市の生活保護担当部署情報

    生活相談課
    所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
    電話:047-453-9205 FAX:047-453-9309

    習志野市の家財処分をご検討の方へ

    習志野市のこのページは、生活保護法に基づく家財処分に特化したページです。家財処分とは、生活保護受給者が施設に入院することに伴い、今後のお住まいに戻る見込みがないと判断された場合に、お部屋の家財を廃棄することです。家財を廃棄するためには、片付け業者に依頼することができます。この場合、業者にかかる費用は一時扶助として支給されます。依頼に際しては、決裁をいただき、原則として3社から見積もりを取り寄せます。

    この専用ページは、家財処分をスムーズに進めるために設けられました。習志野市が提供する生活保護制度を利用する方々が、より円滑に手続きを進めることができるように、必要な情報を提供しています。具体的には、家財処分の手続きに必要な書類の一覧や、片付け業者に依頼する場合の手順などが記載されています。

    習志野市は、生活保護制度を通じて、市民の生活支援に取り組んでいます。生活保護受給者の方々が、安心して生活を送ることができるよう、総合的な支援を行っています。この専用ページも、その一環として、生活保護受給者の方々が家財処分に関する手続きを円滑に進めるために、提供されたものです。

    習志野市ゴミ処理ルール

    習志野市において家財処分を行う際のゴミルールと利用法について、以下に説明いたします。

    1. ゴミの分別

    習志野市では、家財処分を行う際には、ゴミの分別が必要です。具体的には、不燃ごみ、粗大ごみ、リサイクルごみの3種類に分別します。

    不燃ごみには、家電製品やプラスチック類、金属類などが含まれます。粗大ごみには、家具や家電製品、マットレスなどが含まれます。リサイクルごみには、ペットボトルや缶、新聞紙などが含まれます。

    1. ゴミの収集日と出し方

    習志野市では、不燃ごみと粗大ごみは、事前に市の指定する日に出すようになっています。リサイクルごみは、市の指定する日に分別して回収してもらうことができます。

    不燃ごみは、市の指定する日の朝7時までに、指定のゴミ袋に入れて出すようにしてください。粗大ごみは、市の指定する日の前日までに申し込んでおけば、指定の場所に出すことができます。

    1. 処分場の利用

    習志野市では、不燃ごみや粗大ごみを処分する場合、市が指定する処分場を利用する必要があります。市が指定する処分場で処分することで、適切な処理が行われ、地域環境の保全につながります。

    1. 不法投棄の防止

    家財処分を行う際には、不法投棄を行わないように注意が必要です。不法投棄を行うと、罰則が科せられるだけでなく、地域環境を汚染し、健康被害や景観の損失など、様々な問題を引き起こします。家財処分を行う際には、市の指定する方法に従って処分するようにしてください。

    弊社は、2002年に遺品整理・家財処分・ゴミ屋敷の清掃を専門に行う便利屋として誕生しました。多くの遺品整理やゴミ屋敷の片付けのお手伝いの中で各市区町村の生活福祉課さんのご依頼も増え現在担当アリア内のほぼ全域でご依頼をいただいております。生活保護者の家財の整理から廃棄(処分)までお任せください。組織の詳しい内容は、組織案内をご覧ください


    一般社団法人家財整理センター
    (法人番号9030005020032)
    本社】埼玉県入間市上藤沢881-1
    電話】04-2941-4496 
    年中無休・午前8時から午後7時

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