相続放棄は、3つの重荷――お金・時間・人間関係――からあなたを解放します。
相続放棄の手続きは、単に「財産を受け取らない」だけではありません。
実は、借金や不要な不動産、複雑な相続手続き、さらには他の相続人との人間関係のトラブルまで、幅広い負担から自分を守るための大切な選択肢です。
正しく放棄することで、「高額な費用がかかるのでは?」「遠方の実家の管理はどうする?」といった悩みも手放せます。
このページでは、相続放棄によって“スッキリできる5つのケース”を取り上げながら、最低限知っておきたい注意点もわかりやすく解説しています。
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相続放棄で私たちがお手伝いできること
相続放棄をお考えの方に向けて、当社では専門的なサポートを提供しております。相続放棄の手続きには期限があり、適切な準備が必要です。私たちは、ご遺族の負担を軽減し、スムーズな手続きをサポートします。
▶私たちがお手伝いできること
相続放棄をお考えの方に向けて、当社では専門的なサポートを提供しております。相続放棄の手続きには期限があり、適切な準備が必要です。私たちは、ご遺族の負担を軽減し、スムーズな手続きをサポートします。
✅ 遺品整理と財産調査
相続放棄をする際、故人様の財産状況を把握することが重要です。通帳、借用書、不動産関連書類などを整理・探索し、相続放棄の判断に役立つ情報をご提供します。
✅ 重要書類の探索・整理
相続放棄には、銀行・保険会社・役所などへの届出が必要です。当社では、必要な書類(通帳、借金関連の書類、契約書など)を整理し、スムーズな手続きに貢献します。
✅ 弁護士・司法書士のご紹介
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申立てをする必要があります。専門的な手続きが必要な場合は、信頼できる弁護士や司法書士をご紹介し、安心して相続放棄が進められるようサポートいたします。
✅ 不要品の整理・処分
相続放棄をすると、故人の財産を一切引き継がないため、遺品の処分を遺族が行うことは適切でないことが多いため。相続放棄を検討されている方に処分が必要になる前の整理・分別をお手伝いします。
✅ 相続放棄後の対応についてのアドバイス
相続放棄をしても、故人の財産がすぐになくなるわけではありません。貸主・金融機関・役所などからの問い合わせに対応するための一般的なアドバイスを一般的なことと体験したことをお話しさせていただきます。
相続放棄が利用される主なケース
ケース:故人(被相続人)に借金が多い場合
相続には財産だけでなく、借金などの債務も含まれます。故人に多額の借金がある場合、それを相続することになってしまうため、相続放棄をすることでその負債を負わないようにすることができます。この場合、相続放棄は借金を免れる手段として有効です。
相続放棄で解放されること:
- 金融機関や消費者金融からの返済請求
→ 相続を放棄することで、借金を引き継ぐ法的義務が完全になくなります。 - 故人が保証人となっていた債務の引き継ぎ
→ 故人が第三者の借金の保証人でも、その責任を負わずに済みます。 - 借金の調査・明細確認・交渉などの手間
→ 詳細な債務内容を調べたり、債権者とやり取りする必要がなくなります。 - 債権者からの電話・郵便対応
→ 放棄後は「関係者ではない」と伝えれば対応義務もなくなります。 - 借金返済による自分の生活への影響や不安
→ 家計や将来設計に悪影響を与えるリスクを未然に回避できます。
ケース:故人と疎遠で、関係を断っているため関わりたくない場合
長年疎遠だった親族が亡くなった場合、相続する意思がなく、また今後も関わりたくないと考えることがあります。感情的な理由で相続を放棄し、今後も一切の関与を避けるために相続放棄を選択することがあります。
相続放棄で解放されること:
- 感情的なしがらみ・義理からの負担
→ 長年の距離や事情を尊重し、無理に関係を再開する必要がありません。 - 遺品整理・手続き参加などへの精神的ストレス
→ 突然の死後対応での戸惑いや感情的負担を受けずに済みます。 - 親族間での連絡や相談のやりとり
→ 他の相続人との連絡を断つことで、関係悪化や心労を避けられます。 - 故人の過去のトラブルに巻き込まれるリスク
→ 債務や保証、訴訟など、知らない問題への関与を回避できます。 - 関係を再構築しなければならないプレッシャー
→ 「放棄したので関係がない」と明言でき、余計な葛藤を持たずに済みます。
ケース:他の相続人と関わりたくない場合
相続においては、他の相続人との関係が複雑になることがあります。相続を巡って争いになることを避けたい場合や、他の相続人と関わりたくないという理由で相続を放棄することもあります。
相続放棄で解放されること:
- 遺産分割協議による争いごと
→ 相続協議の席に参加せず、対立やトラブルを完全に回避できます。 - 相続人間のトラブルや人間関係のストレス
→ 仲が悪い親族とやり取りする必要がなく、穏やかな距離を保てます。 - 意見の不一致による長期的な交渉負担
→ 揉めごとが長期化しても、自分は巻き込まれずに済みます。 - 弁護士や調停を交えた複雑な手続き
→ 法的な交渉や手間を引き受けず、時間とお金の浪費を防げます。 - 遺産の公平な分配を求められる義務感
→ 誰にどれだけ渡すべきかなどの悩みから解放されます。
ケース:自ら相続をしないで、その他の相続人に譲るため
特定の相続人に財産を譲りたい、あるいは自分の生活状況やニーズに照らして相続が不要だと感じた場合、自分の相続権を放棄し、他の相続人がその財産を受け継ぐようにすることも一つの選択肢です。これにより、家族内で円滑に遺産が分配されることもあります。
相続放棄で解放されること:
- 財産を誰に譲るかを巡る意見調整
→ 家族内の調整役を担わずに済み、関係悪化のきっかけを回避できます。 - 手続きへの関与や相続税の心配
→ 財産の受け取りや申告、納税の義務が一切発生しません。 - 自分の生活や家計に影響を与える可能性
→ 資産・負債を持ち込まず、今の生活リズムを変える必要がありません。 - 不要な財産(処分困難なもの)を抱えるリスク
→ 維持費や管理手間がかかる財産を引き受けずに済みます。 - 家族内の公平感を意識した気遣いや葛藤
→ 誰かに譲ると決めたら、心の重荷もすっと軽くなります。
ケース:資産価値がない空き家がある場合
相続する不動産が資産価値を持たない、または維持管理費や税金などの負担が大きい場合、相続放棄を選択することがあります。例えば、老朽化が進んで修繕が必要な空き家や、売却しても利益が出ないような不動産を相続すると、固定資産税や管理費が負担となり、経済的なデメリットが生じることがあります。このような場合、相続を放棄して空き家の管理や処分の責任を負わない選択がされることもあります。
相続放棄で解放されること:
- 老朽空き家の管理責任と修繕費用
→ 崩壊リスクや近隣トラブルに対応する義務がなくなります。 - 固定資産税や都市計画税などの納税義務
→ 年間数万円~十数万円の税負担を回避できます。 - 空き家の売却・解体・登記変更などの手間
→ 相続登記や処分に関する煩雑な手続きから完全に解放されます。 - 不法侵入・苦情などトラブル対応の負担
→ 放棄すれば、所有者としての責任は一切発生しません。 - 不動産を処分できずに放置する罪悪感
→ 手放した選択により、心の負担も軽くなります。
相続放棄しても解放されないこと(避けられないこと・やらなければならないこと)
● 遺体の引き取りや火葬の手配
相続放棄をしても、「親族」としての義務は残ります。
死亡届の提出や火葬許可申請、納棺・火葬の立ち会いなどは、親族が行う必要があります。自治体によっては、身元引受人や届出義務者としての責任が求められます。
● 死亡届の提出と役所手続き(初期対応)
死亡後7日以内の届出は、法的に「親族等の届出義務者」が提出しなければなりません。
相続放棄とは関係なく、これらの初期対応は避けて通れないケースが多く、放棄によって免除されるわけではありません。
● 故人の住居に関する対応(賃貸・持家を問わず)
たとえ放棄しても、すぐに誰かが動かないと家が荒れ、近隣や管理会社とのトラブルになることも。
特に故人が賃貸に住んでいた場合は、家主との連絡・鍵の返却・残置物撤去などが発生し、「誰かがやらなければならない」状態になります。
● 賃貸物件の明け渡し義務(保証人である場合)
故人が賃貸契約をしており、申込時に放棄者自身が連帯保証人となっていた場合、
相続放棄をしても保証人としての債務は有効とされ、原状回復費や滞納家賃を請求されるリスクがあります。
● 介護施設や病院との費用清算(契約者・身元引受人の場合)
施設や病院と本人(被相続人)との契約とは別に、親族が入所時の連絡先や身元保証人になっていると、
その立場で費用を請求される場合があります。これは相続とは無関係の契約上の責任です。
● 相続財産の保全義務(放棄申述が受理されるまで)
相続放棄を申し立てても、裁判所に受理されるまでは法的には「相続人」です。
この間に遺品を処分・売却・持ち出すなどすると、「単純承認」と見なされ、放棄が無効になることがあります。
基本的には「触らずに、現状維持」が保全義務の基本です。
● 次順位相続人や関係者への連絡(事実上求められる)
放棄により自分が相続人でなくなっても、次順位相続人(兄弟姉妹など)に「放棄したこと」や「今後の手続き」を
知らせる役割を事実上求められることがあります。法律上の義務ではありませんが、現実的に必要になることが多いです。
● 放棄した後も行政・施設・管理会社から連絡が来ることがある
相続放棄をしても、連絡先が放棄者しかいない場合、行政や不動産管理会社、病院・施設から「親族としての対応」を求められるケースがあります。
完全に無視すると、問題が長期化したり周囲へ迷惑がかかる場合もあるため、最低限の説明対応は求められることがあります。
📝 まとめ
相続放棄をすれば「財産や借金」は引き受けずに済みますが、親族としての義務や一時的な保全責任は残ります。
「放棄すればすべて終わり」ではないことを理解し、手続きと行動のタイミングを間違えないことが重要です。
相続放棄するならあなたにとって大切な知識
相続放棄を検討する際には、事前に必須の知識をしっかりと身に付けることが重要です。相続放棄は単に相続を放棄するだけではなく、財産や債務、法的責任にどのような影響があるのかを理解する必要があります。相続開始後の財産処分や手続きに関する制限、他の相続人への影響など、多岐にわたる要点を把握することが大切です。そのうえで、弁護士や司法書士などの専門家にアドバイスを求め、最適な判断をすることが勧められます。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼び、故人の財産や負債の調査を行う期間でもあります。期限を過ぎると、自動的に相続を承認したとみなされるため、慎重に対応する必要があります。延長が必要な場合は、家庭裁判所に申請して熟慮期間を延長することができます。
家庭裁判所への申立手続き
相続放棄を行うには、相続人が自ら家庭裁判所に放棄の申立を行う必要があります。書類としては「相続放棄申述書」や戸籍謄本、故人の財産目録などが必要です。申立が受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったとみなされ、債務や財産に関する責任が免除されます。この手続きは裁判所への出向が必要です。
相続放棄後の財産処分の制限
相続放棄をする前に、相続財産を処分した場合、相続放棄が認められない可能性があります。例えば、故人の財産を売却したり、使ったりすると、それは相続の承認と見なされることがあります。財産の一部を無断で使用したり、債務を返済したりすることも同様です。放棄を考える場合、財産に一切手を付けないことが重要です。
相続放棄の効果(他の相続人への影響)
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。そのため、放棄した人の次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、第一順位である子供が放棄すると、第二順位である親や第三順位の兄弟姉妹が相続権を持つことになります。次順位の相続人がその影響を受けるため、事前に家族と相談することが望ましいです。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄は、財産も債務も一切相続しない選択です。一方、限定承認は、相続した財産の範囲内で債務を引き受ける方法です。つまり、借金がある場合でも、財産の範囲内で返済を行うことで、個人の財産には影響しません。ただし、限定承認は相続人全員が同意する必要があり、手続きも複雑です。
相続放棄が認められない場合(例外)
相続放棄が必ずしも認められるわけではなく、場合によっては放棄できないことがあります。例えば、相続開始後に故人の財産を処分したり、遺産分割協議に参加した場合、放棄が認められない可能性があります。また、債務を一部でも返済したり、故人の預金を引き出して使うと、相続を受け入れたと見なされる場合があります。
相続放棄後の債務返済義務の免除
相続放棄が家庭裁判所によって認められると、相続人は故人の債務について一切責任を負わなくなります。放棄した相続人は、借金やその他の負債を支払う必要がなくなるため、債権者からの請求にも応じる義務はなくなります。ただし、他の相続人が負債を相続する可能性があるため、放棄の影響を考慮することが大切です。
相続放棄に関する証明書の取得
相続放棄が認められた場合、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得することができます。この証明書は、債権者や関係者に対して相続放棄が正式に受理されたことを証明する書類として利用されます。不動産登記の変更や、債権者とのやり取りでこの証明書を提示することにより、法的に相続放棄が成立していることを示すことができます。
相続放棄の撤回ができないこと
一度相続放棄が認められると、その撤回は原則としてできません。相続放棄をする際には、慎重に財産や債務の状況を把握し、熟考することが重要です。誤解や感情的な理由で放棄してしまうと後悔する可能性があるため、事前に弁護士や専門家に相談して、相続全体の影響を十分に理解したうえで決定することが求められます。
複数の相続人がいる場合の対応
相続放棄は各相続人が個別に行うものであり、他の相続人に影響を与える可能性があります。複数の相続人がいる場合、誰かが放棄すると次順位の相続人に権利が移るため、遺産分割や財産処理が複雑になることがあります。また、全員が放棄すると故人の財産は最終的に国庫に帰属するため、相続放棄の前に家族全体での調整が重要です。
相続放棄後の遺品整理や不動産処分の扱い
相続放棄をした場合、遺品整理や不動産処分については、その責任が放棄されたため、相続人ではない立場となります。つまり、相続放棄者は遺品整理や不動産の処分に関わる権利や義務がなくなります。しかし、現実的には財産の管理や処分を誰が行うのかについては次順位の相続人が対応する必要があります。
これらの知識を理解しておくことが、相続放棄を適切に進めるために重要です。
実務面のバランスを取りつつ、遺品整理業者として案内する形で作成しています。
相続放棄と遺品整理。これだけ知っておけば安心
Q1. 相続放棄をしたのに、遺品整理をしても大丈夫ですか?
A. 基本的にはNGですが、最低限の整理や確認は認められる場合があります。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになるため、原則として遺品(相続財産)には手を付けられません。しかし、通帳や印鑑の回収、鍵の保管、公共料金の停止など「相続財産の保存行為」に該当する範囲の行動は認められる場合があります。判断が難しいケースでは、家庭裁判所や弁護士への確認をお勧めします。
Q2. 相続放棄した実家の片付けは、誰が責任を持つのですか?
A. 相続放棄をした人には責任がなく、最終的には「管理責任者」や自治体が関与することもあります。
全員が相続放棄した場合、その家や遺品は「管理者不在の相続財産」として残ります。この状態では誰も勝手に処分できず、利害関係者や債権者が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることになります。それまでは事実上放置となり、ゴミや損壊などの問題が出ることもあるため、弁護士などに早めに相談するのが現実的です。
Q3. 相続放棄前に遺品の一部を売ってしまった場合、問題になりますか?
A. はい、相続を認めたと見なされ「単純承認」になる恐れがあります。
相続放棄をしても、それ以前に遺品の売却や換金を行っていると、「相続財産の処分」として相続を承認したと見なされてしまいます(民法921条)。そのため、売却・買取などは放棄後ではなく、放棄手続き前には避けるべきです。特にリサイクル業者への引き渡しなども注意が必要です。
Q4. 故人の携帯電話やインターネット契約はどうすればいいですか?
A. 契約名義が故人である以上、早めに解約や名義変更を行う必要があります。
相続放棄を予定している場合でも、携帯電話やネット回線の契約は「保存行為」の一環として停止や解約手続きをすることは可能です。放置すると料金が発生し続けるため、死亡届のコピーなどを準備し、契約会社に連絡しましょう。相続放棄の意思があることを伝えると、特別な対応をしてもらえることもあります。
Q5. 故人に固定資産税や住民税の未納があった場合はどうなりますか?
A. 相続放棄をすれば納税義務は発生しませんが、放置すれば差し押さえなどの手続きに進みます。
税金も相続財産に含まれるため、相続放棄をすれば支払い義務はなくなります。ただし、誰も管理しない状態が続くと、自治体は固定資産税の徴収や差し押さえに動く可能性があります。税金の通知が来た時点で、放棄予定であることを役所に相談しておくとスムーズです。
Q6. 故人の入院費や治療費の請求が届きました。支払わなければなりませんか?
A. 相続放棄をすれば、入院費などの未払い医療費についても支払う義務はなくなります。
医療費も故人の債務にあたるため、相続人が支払う義務を負うのは相続を承認した場合です。相続放棄をすれば、これらの支払い義務も免れます。ただし、病院側から請求が来た場合は、相続放棄をした旨を文書などで伝えることで対応できるケースがほとんどです。万が一、連帯保証人となっていた場合は別途責任が生じることがあるため、注意が必要です。
Q7. 故人の通帳や貴金属はどう扱えばよいですか?
A. 勝手に開封・売却・移動するのはNGです。保存・保管の範囲にとどめましょう。
通帳や印鑑、貴金属、現金などはすべて「相続財産」にあたります。相続放棄を予定している場合は、開封や移動、売却などは避けるべきです。ただし、紛失や盗難を防ぐために鍵をかけて保管しておくなどの「保存行為」は問題ありません。どうしても判断に迷うときは、弁護士への相談をおすすめします。
Q8. 相続放棄したのに、債権者から督促の連絡がきました。どうすれば?
A. 相続放棄を証明する書類を提示すれば、支払いを拒否できます。
債権者は、相続人が相続放棄をしたことを知らないまま請求してくることがあります。このような場合は、家庭裁判所から発行された「相続放棄受理証明書」のコピーを送り、請求の対象ではないことを明確にしましょう。それでも督促が続く場合は、内容証明で通知するか、弁護士に相談するのが安全です。
Q9. 故人が借りていた部屋の家賃や原状回復費、大家さんには支払うべきですか?
A. 相続放棄をすれば支払い義務はありません。ただし、連絡と鍵の返却などは丁寧に行いましょう。
家賃の未納や原状回復費も相続財産に含まれる債務の一つです。相続放棄をすれば、これらを支払う法的義務はなくなります。ただし、連絡せずに放置するとトラブルになりやすいため、相続放棄予定であることを伝え、速やかに鍵の返却など最低限の対応をするのが望ましいです。トラブルが懸念される場合は、弁護士に同行してもらうと安心です。
Q10. 銀行口座が凍結されていますが、手続きできますか?
A. 相続放棄をする予定であれば、勝手に手続きせず放置するのが原則です。
銀行口座の凍結は、死亡届などにより通常自動で行われます。相続放棄を検討している場合、その口座からお金を引き出したり、手続きに関与したりすることで「相続を承認した」と見なされる恐れがあります。放棄後は受理証明書を銀行に提示し、相続人でないことを伝えることで関与を避けられます。
Q11. 故人宛ての郵便物や宅配便はどうすればよいですか?
A. 届け先の変更や受け取り拒否が可能です。開封や転送は注意が必要です。
故人宛ての郵便物は、郵便局にて「受取人死亡」の理由を伝え、受取拒否が可能です。また、同居家族であれば転送手続きを行うこともできますが、開封や内容確認をすることで相続人としての行動と見なされる場合もあるため、注意が必要です。不安がある場合は、先に相続放棄を済ませておくと安全です。
Q12. 相続放棄の手続きは自分でもできますか?どこに依頼すればよいのでしょうか?
A. 自分で手続きすることも可能ですが、不安な場合は司法書士・弁護士に依頼するのが一般的です。
相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に書類を提出することで行えます。自分で書類を準備し郵送または持参することも可能ですが、不備があると受理されない場合もあるため注意が必要です。不安な場合は、家庭裁判所の手続きに慣れている司法書士や弁護士に依頼するのが安心です。費用は数万円〜十数万円程度が一般的です。
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