生活保護に関わるすべての方へ
生活保護制度の是非や、その運用のあり方については、さまざまな議論があることは承知しています。
しかしこのページでは、その議論はいったん脇に置き、ただ一つの願いを込めて情報をお届けします。
──どんな状況にある方であっても、
人生の終わりを、不安なく、悔いなく、そしてできる限り公平に迎えられるように。
制度には矛盾や限界があるかもしれません。
けれど、今ある制度を最大限に活かすことで、誰もが等しく備えられる舞台を整えることはできる──
私たちは、そう信じて日々現場に向き合っています。
このページでは、生活保護を受けている方やご家族が、介護や入院、退去や片付けといった課題に直面したとき、
少しでも迷わず進めるよう、実務の視点から情報をまとめました。

~~最近の介護施設の話題の一コマ~~
「最近、介護施設側が生活保護の人を歓迎してるって知ってた?」
姉はNPOで生活保護世帯の支援をしていて、そんな話をふと漏らした。
「毎月ちゃんと保護費が支給されるし、医療費も補助されるから、むしろ一般の人より安心って、施設の人も言ってたわよ」
たしかにそうかもしれない。
でも、もし親が介護状態になって、生活保護を受けていたら──
自分は何をしてあげられるんだろう。
どこまで関わればいいのか、誰に相談すればいいのか。
制度は整っていても、「支える家族の不安」は、誰にも見えにくいものだ。
今回は、そんな不安と現実に向き合うためのヒントをまとめました。
親が生活保護を受けている──介護が必要になったら?

「親が介護を必要としている。でも生活保護を受けているし、私が何か費用を負担しないといけないのでは……」
そんなふうに不安を感じる方もいるかもしれませんが、介護費用の自己負担が求められることは基本的にありません。
生活保護受給者であっても、介護サービスは介護保険制度を通じて受けられます。
ただし制度上、原則として65歳未満の方は「要介護状態」であっても施設入所が難しいのが実情です。
そのため、自宅での生活を続けざるを得ず、近くにお身内がいれば、その支援を必要とする場面が出てきます。
現実として、「制度上は支援されているが、十分ではない」というギャップがあり、
日々の介護をどう支えるかは、ご家族にとって重い課題となることもあります。
一方で、65歳を過ぎ、施設入所の条件が整えば、生活保護の方でもスムーズに入所が進むケースが増えてきました。
施設側も「費用が確実に支払われる」「医療扶助がある」などの理由から、生活保護者を歓迎する傾向があります。
ご本人にとっても安心、ご家族にとっても介護負担と生活不安の軽減につながる──
施設入所は、状況が整えば早めに検討しておきたい選択肢のひとつです。
■補足
※生活保護を受給されている方が入所できる介護施設は、原則として公費負担の対象となる「特別養護老人ホーム(特養)」などに限られます。
特養とは、要介護3以上の方が対象となる公的施設であり、入所には介護度や緊急性など一定の基準が設けられています。
また、65歳未満の方でも、病状により医療機関での長期入院が医療扶助として認められるケースもあります。
詳しくは、福祉課またはケースワーカーにご相談ください。
※介護施設への入所や、治療のための長期入院などでご自宅に戻る見込みがなくなった場合、
これまで暮らしていた住まいの**家財を整理し、住宅の契約を終了させる必要が生じることがあります。このような手続きは、原則としてご本人またはご親族によって行われますがお一人での対応が難しいときは、福祉課の担当者と連携しながら進めることになります。
【ご参考】生活保護 × 介護サポートの「年齢別ステージ」
ご家族からよく聞かれるのが、「親が生活保護を受けていて、介護が必要になったらどうすれば?」というご不安です。
制度はあるものの、年齢や状況によってできること・できないことが大きく変わります。
下記に、おおまかなステップをわかりやすくまとめました。
🔹65歳未満
→ 介護保険は使えず、施設入所もほぼ対象外。
→ 障害認定がある方は福祉サービスを使えることも。
→ ただ実際は、近くの家族の支援が頼りになる場面が多く、「ここが一番苦しい時期」といわれます。
🔹65歳以上・元気なうち
→ 自宅生活に問題はなくても、突然の体調悪化で介護が始まるケースも。
→ 地域包括支援センターなど、相談先だけでも把握しておくと安心です。
🔹65歳以上・日常生活に不便が出てきたとき
→ 要介護1〜2と認定されれば、介護サービスが無料で受けられます(生活保護の方は全額公費)。
→ ヘルパー・デイサービスなどを活用し、まずは自宅での介護生活が始まります。
🔹要介護3〜/施設入所の検討が始まるとき
→ 施設側も「生活保護者は医療・費用が安定」として積極的に受け入れる例も増加。
→ ご本人も安心、支えるご家族の負担も大きく軽くなります。
💬 「今はまだ大丈夫」なうちから、情報を知っておくだけで、いざというときに慌てずに済みます。
ご心配な場合は、役所だけでなく私たちにもお気軽にご相談ください。
病気や入院のとき、家族ができること・すべきこと
生活保護を受けているご親族が入院したとき、
「病院の手続きはどうなる?」「お金はかかる?」「退院後はどうするの?」と、不安を感じるのは自然なことです。
実際には、医療扶助という制度があるため、生活保護受給者の医療費は原則全額公費でまかなわれます。
診察・入院・手術・薬代まで、自己負担はありません。
ご家族が医療費を負担する必要もありません。
ただし、問題になるのは「退院後」の行き先です。
高齢や病状のために一人暮らしが難しくなったとしても、
すぐに施設に入れるとは限りません。
介護度や受け入れ施設の空き状況、本人の意向など、複数の条件が重なり、「いったん自宅に戻す」判断をされることもあります。
このとき、遠方に住んでいるご家族は特に戸惑います。
「何かあっても駆けつけられない」「病状もよく分からない」──
そんな声は、現場でもよく耳にします。
ケースワーカーと病院の相談員が調整してくれるとはいえ、ご家族からの情報や希望を伝えておくことで、より現実的な退院後の支援プランを組みやすくなります。
「私の生活はどうなるのか」と思うことを責めないでください
親の体調が悪化し、介護や入院の手続きに向き合うなかで──
ふと頭をよぎるのが、「自分の生活はどうなってしまうのだろう」という不安です。
この先どこまで関わることになるのか。自分の時間や仕事、家庭は守れるのか。
そう思ってしまった自分を、「冷たい」「親不孝だ」と責めてしまう方も少なくありません。
でも、それはとても自然な感情です。
介護や支援は、制度が整っているとはいえ、実際には**「家族の善意」が前提になってしまう場面**が多くあります。
特に生活保護を受けている場合、ご本人が「頼れるのは身内しかいない」と考える傾向もあり、
「支えなければ」という気持ちがプレッシャーになることも。
ご家族自身が疲れ果ててしまっては、長く続く支援は難しくなります。
まずは、自分の心が折れそうになっていることを、認めてあげてください。
その上で、「どこからは制度に頼ってよいのか」「何をしない選択もあり得るのか」──
そうした判断を、他人の価値観ではなく、自分自身のペースで整理していくことが大切です。
「迷惑かけたくない」と言う親の本音
「もう年だし、迷惑はかけたくないから」「自分のことは自分でやる」
──生活保護を受けている親御さんから、そんな言葉を聞いたことはありませんか?
この一言には、家族に心配をかけたくないというやさしさと、
一方で“頼れる存在がいないことへの諦め”の両方が込められていることがあります。
しかし、実際の生活はどうでしょうか。
身体の自由がきかなくなり、買い物や掃除も思うようにできない。
病院の付き添いや福祉手続きが必要になっても、本人一人では進められない。
見かねたご近所さんや民生委員が役所に相談する──そんな場面も珍しくありません。
言葉では「迷惑かけたくない」と言いながらも、本当は「誰かにそばにいてほしい」気持ちがあるのです。
その思いを汲み取るには、家族ではなく第三者のサポートを挟むことも一つの方法です。
ケースワーカーさんや、私たちのような生活支援の専門業者が関わることで、
ご本人も「自分のわがままではない」と思えて、素直に助けを受け入れやすくなることがあります。
制度の限界も知っておく
ただし、制度にはまだ不完全な面もあります。
例えば──
- 特別養護老人ホーム(特養)以外の施設は、公費負担の対象外となる場合が多く、入所が難しい
- 施設入所や在宅介護の条件(要介護度など)が整わない場合は、ご親族の支援が求められる場面もある
また、生活保護を受けている方の日常生活をサポートできるのは、
役所の福祉課(ケースワーカー)や地域の民生委員などに限られており、
ヘルパーさんのように身の回りの世話を日常的に行ってくれるわけではありません。
やはり、こうした場面ではご家族のサポートが必要になることも多くあります。
これは生活保護に限らず、一般のご家庭でも同じように起きていることです。
「制度があるから安心」と思っていても、“そこに人の支えがあること”が前提になっていることもある──
その点を知っておくと、いざというときの備えになります。
生活保護受給者とそのご家族の心配、疑問にお答え
施設入所後に退去すると、原状回復費は家族に請求されるの?
生活保護を受けていた親が施設に入所し、部屋を退去。
その後、大家さんから「原状回復費を家族に請求する」と言われて不安になった──
そんなご相談を受けることがあります。
実際には、生活保護の制度が適用されていた場合、
原状回復について家族が費用を負担することはほとんどありません。
大家側がご家族に請求する場面があっても、最終的には福祉事務所と調整が行われ、
状況に応じて原状回復を「困難」と判断し、公的支援の範囲で処理されることが多いのです。
ご家族自身も経済的に余裕のない立場であることが前提にあるため、
役所との争いを避け、地域での妥当な解決策を取ることが多く見られます。
大家さんにとっても、空室リスクや長期対応を考慮し、過度な請求は現実的ではありません。
心配な場合は、早めに役所へ相談し、立ち会い退去や書面確認などを行うと安心です。
生活保護を受ける方の部屋がゴミ屋敷になってしまったら
「片付けられない」のではなく、「片付けたくてもできない」。
高齢、障がい、心の病──そうした事情のなかで、日常のゴミ出しさえ難しくなり、
気づけば部屋がゴミで埋もれてしまっていた。
これは決して“だらしなさ”ではなく、支援が必要な深刻なサインです。
東京都では、こうしたケースに対応するため「居宅清掃」制度があります。
福祉課が必要性を判断し、福祉事務所長の決裁を経ることで、
最大40万円までの清掃費が公費負担される仕組みです。
当社も、東京都内においてこの制度を活用した案件で、
たびたび見積もりに参加し、実際の作業を行っております。
※なお、東京都以外では当社としての実績はなく、制度の存在や運用についても確認が取れていません。
施設入所にともなう家財処分──上限額はあるのか?
生活保護を受けている方が施設へ入所される際、不要となった家財の処分を福祉課が依頼するケースがあります。
このとき、「費用に上限はあるのか?」というご質問をよくいただきますが、結論として制度上の明確な上限額は定められていません。
実際に当社では、福祉課の正式な依頼により、100万円を超える家財処分を東京都や埼玉県で複数件対応してきました。
一軒家のゴミ屋敷や、団地5階・エレベーターなしといった厳しい条件の現場など、高額になる背景もさまざまです。
もちろん、費用が高額になるほど役所内での審査は慎重になりますが、必要性が正しく認められれば、問題なく決裁されるケースがほとんどです。
「高額になるかもしれない」と心配されている方も、まずは正直に現状をお伝えいただくことが大切です。制度として対応できる枠組みは、ちゃんと整っています。
生活保護を受けていた方が亡くなったあと、家財は役所が処分してくれる?
生活保護を受けていた方が、施設入所中や入院中に亡くなられた──
このとき「部屋の中の家財は、役所が処分してくれるのでは」と思われる方も少なくありません。
しかし、生活保護制度はあくまで生前中の支援に限られており、
行政が関与できるのは火葬・埋葬までとなります。
その後の家財整理や退去手続き、原状回復費の負担は、
相続人の責任として引き継がれるのが原則です。
特にお伝えしたいのは、体調が悪化し「部屋に戻る見込みがない」とわかった段階で、
担当のケースワーカーへ相談しておくことの大切さです。
このタイミングであれば、生前中の家財処分として公費での対応が可能になるケースもあります。
当社でも過去に、見積もり進行中にご本人が亡くなられ、
公費が使えずご家族が全額自己負担された例を何度か経験しています。
制度を活かすには、早めの判断と相談が鍵になります。
生活保護の家財処分申請が通らないのは、どんなとき?
生活保護を受けている親が施設に入所した。家財の処分をしたいが、制度の申請が通らない──
そんなご相談が後を絶ちません。
原則として、家財処分費が公費で支給されるのは、「入院・入所期間が6ヶ月を超える見込み」「元の家に戻る可能性がない」と判断された場合です。
けれど実際には、入所直後に家財処分を済ませて退去している例も多く、地域や状況によって運用が異なるのが実情です。
一方で、引越しによる家財処分は支給対象外とされており、「新しい部屋に入らないから捨てたい」といった理由では扶助は下りません。
また、支給申請中に本人が亡くなられた場合、その時点で制度の対象から外れてしまい、全額がご家族負担となることもあります。
申請を通すには、制度の条件を理解し、早めにケースワーカーに相談すること。
そして、正当な理由と信頼できる見積もりの用意が、支給につながる第一歩になります。
実務でよく聞かれるお悩みコラム(施設・家財処分編)
■ 改訂版|生活保護受給者の家財処分の流れ
施設入所が決まったあとの、部屋の退去や家財整理をどのように進めていくか。
生活保護制度の範囲内で使える支援の流れをわかりやすく整理しています。
■ 多くの現場で見た現実|生活保護の家財処分で申請が通らない理由
「役所に出したけれど通らなかった」──その原因と、よくある見落としを実例で解説。
■ 生前整理ガイド:生活保護法に基づく施設入所と家財処分の手引き
入所が決まる前のタイミングで整理しておきたいことを、準備順にやさしく解説。
■ 生活保護の方も安心して進められる3社見積もり|家財処分業者への頼み方
役所の見積もり制度や紹介の仕組み、失敗しない業者依頼の進め方を紹介します。
■ 生活保護の方の遺品整理|ご遺族・大家さん・保証人が知っておくべきこと
相続放棄・保証人契約・残置物など、死後の部屋をめぐる課題を整理。
それぞれの立場で何が求められるのか、事例をもとに解説しています。
本コラムは、生活保護を受けている親御さんの病気や介護、そしてそれを支えるご家族の視点から、現実に起こる困難と向き合い、制度の中でできる備えを少しでも見通せるよう整理したものです。制度には限界もありますが、家族の不安や負担が少しでも軽くなるよう、現場で実際に行われている対応や支援の形をもとにまとめています。
=編集部=
営業地域のご案内 〜生活保護の家財処分〜

〜生活保護者の方の家財処分・退去〜
家財の片付けや退去の手続き──
「本当に自分たちでやらなければいけないのか」「費用はどうなるのか」など、
生活保護制度に関わる場面では、不安や疑問がつきものです。
当社ではこれまで、福祉課・福祉事務所と連携した家財処分の案件を多数対応してきました。
鍵のお預かり、立ち会いのない対応、遠方のご家族とのオンライン連絡など、
状況に合わせた柔軟な進め方も可能です。
まずは現在のご事情をお聞かせください。
ご相談・お見積りは無料です。どうぞ安心してお問い合わせください。
東京・埼玉は全域、他県は東京・埼玉より地域になります
▶埼玉県のサポート地域
全地域で即日でお見積り、作業も対応しています

〜優しい遺品整理業者をお探しなら〜
大切な人を見送った後の片付けは、心にも体にも負担がかかるもの。思い出の詰まった品々を前に、どう進めればいいのか迷うこともあるでしょう。
私たちは、そんなご遺族のお気持ちに寄り添いながら、一つひとつ丁寧に対応することを大切にしています。無理に急がせることはせず、ご希望やお気持ちを大切にした“やさしい遺品整理”を心がけています。「安心して任せられる業者を探している」「まずは話だけでも聞いてほしい」――そのようなお気持ちのときは、どうぞお気軽にご相談ください。
上尾市・朝霞市・越生町・三芳町・毛呂山町・入間市・寄居町・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・杉戸町・松伏町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・上里町・美里町・岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑・南区・見沼区・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・白岡市・草加市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・羽生市・飯能市・東松山市・小川町・川島町・滑川町・ときがわ町・鳩山町・吉見町・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・本庄市・三郷市・宮代町・八潮市・吉川市・和光市・蕨市・秩父市・伊奈町・嵐山町
▶東京都のサポート地域
離島を除き全地地域スピード対応しています。
昭島市・あきる野市・足立区・荒川区・板橋区・稲城市・江戸川区・青梅市・大田区・葛飾区・北区・清瀬市・国立市・江東区・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・品川区・杉並区・墨田区・世田谷区・立川市・台東区・多摩市・調布市・豊島区・中野区・奥多摩町・日の出町・瑞穂町・西東京市・練馬区・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・武蔵村山市・日野市・府中市・福生市・文京区・町田市・三鷹市・港区・武蔵野市・目黒区
▶神奈川県のサポート地域
横浜・川崎・東京よりで対応しています。
厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・鎌倉市・川崎市・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市中原区・川崎市宮前区・相模原市(緑区、中央区、南区)・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市・大和市・横須賀市・横浜市青葉区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・横浜市金沢区・横浜市南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市港南区・横浜市都筑区・横浜市鶴見区・戸塚区・横浜市中区・横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市緑区・横浜市南区・神奈川区
▶千葉県のサポート地域
東京・埼玉よりで千葉県の7割をカバーしています
我孫子市・市川市・市原市・印西市・浦安市・柏市・鎌ヶ谷市・白井市・流山市・習志野市・野田市・船橋市・松戸市・八千代市・四街道市・佐倉市・千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)
▶群馬県・茨城県・山梨県のサポート地域
東京・埼玉・千葉寄りで専任者がスピード対応しています
【茨城県】常総市・坂東市・守谷市・取手市・つくばみらい市
【群馬県】高崎市・安中市・富岡市・藤岡市・伊勢崎市・前橋市・みどり市・太田市・桐生市・吉岡町・渋川市・館林市・邑楽町
【山梨県】上野原市・大月市・都留市・山梨市・甲州市・笛吹市・甲府市
ご相談・お問合せは、専任担当者へ
運営(一社)家財整理センター
片付け屋ライフサービス&ティーワイは、店舗名(屋号)とて利用しております。
業歴20年・年中無休:クレーム0更新で安心
遺品整理・荷物整理・ゴミ屋敷片付け・家の片付けとメンテナンス
本店:埼玉県入間市上藤沢881-1
インボイスT9030005020032
営業店・車両デポ
所沢市・板橋区・戸田市・春日部市・桶川市・鶴ヶ島市・足立区・港区・練馬区
写真・事例記事とフライバシー保護の取り扱い
現地見積り予約は簡単スムーズ
◎お電話で、その場で見積もり日時の調整が可能です。(朝8時~夜7時)
◎メールでは、希望日時2つを記入してお待ちください。(翌日回答)
◎お電話は、お見積り担当者に直接つながります。(とれない時は、受付で応対)
訪問見積もりは、指定時間にお伺い
◎10分前後の誤差でお伺い。
◎日祭日・帰宅時間に合わせてご訪問
◎見積り所要時間は30分です。見積書はその場で発行